○東京都市町村職員退職手当組合退職手当支給条例施行規則
昭和五十一年三月三十一日
規則第一号
第一章 総則
(目的)
第一条 この規則は、東京都市町村職員退職手当組合退職手当支給条例(昭和四十年条例第一号。以下「支給条例」という。)第十九条の規定に基づき東京都市町村職員退職手当組合を組織する地方公共団体(以下「組織団体」という。)の職員の退職手当支給方法について定めることを目的とする。
(職員の異動等の報告)
第二条 組織団体の長は、当該組織団体職員について、次の各号の一に該当するものがあるときは、直ちに東京都市町村職員退職手当組合管理者(以下「組合管理者」という。)に報告しなければならない。
一 就職(支給条例第二条第二項に規定する職員とみなされるに至つたときを含む。)のあつたとき 職員就職報告書(支様式第一号)
二 退職、失職、解職、免職又は死亡のあつたとき 職員退職報告書(支様式第二号)
三 給料月額に異動のあつたとき 職員給料異動報告書(支様式第三号)
四 休職、停職、休業又は復職のあつたとき 職員休職、停職、休業、復職報告書(支様式第四号)
五 氏名又は住所の変更のあつたとき 職員氏名、住所変更報告書(支様式第五号)
一 支給条例第二条第二項又は第十一条第二号の規定に該当する者は、勤務状況証明書(支様式第六号)
二 支給条例第十条第五項の規定により職員としての在職期間に通算される者は、当該期間の履歴書及び退職手当の未支給に関する証明書
3 組織団体の長は、毎年四月一日における当該組織団体の職員につき職員給料月額調書(支様式第三号の三)を四月十日までに組合管理者に提出しなければならない。
第二章 退職手当の請求
(書類の経由)
第三条 退職手当の請求並びに申請書は、職員が退職の際所属していた組織団体の長を経て組合管理者に提出しなければならない。
(普通退職手当の請求)
第四条 職員が支給条例第五条の規定に該当して退職したときの退職手当の請求をするには、次の書類を組合管理者に提出しなければならない。
一 退職手当請求書(支様式第七号又は支様式第八号)
二 職員在職中の履歴書(支様式第九号)
三 退職所得の受給に関する申告書(所得税法(昭和四十年三月三十一日号外法律第三十三号)第二百三条の規定による退職所得の受給に関する申告書)
2 扶養手当が支給されている職員については、前項各号に規定する書類のほか、扶養手当月額支給証明書(支様式第十一号)を添付しなければならない。
(傷病による退職手当の請求)
第五条 支給条例第六条第一項又は支給条例第七条第一項に規定する程度は、支給条例第六条第一項に定める程度の廃疾の状態にある傷病とし、職員がこの規定に該当するときは、前条第一項各号及び第二項に規定する書類のほか、その傷病の程度がこの規定に該当するものであることの医師の診断書及び所属組織団体の長の証明書(支様式第十号)を組合管理者に提出しなければならない。
(公務災害による退職手当の請求)
第六条 支給条例第七条第一項の規定に該当する公務上の傷病又は死亡により退職した場合の退職手当の請求には、第四条第一項各号及び第二項に規定する書類のほか、地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)の規定により公務上の災害に対する補償を実施するに要する認定書の写を添付しなければならない。
(整理等による退職手当の請求)
第七条 支給条例第六条第一項の規定に該当する勧奨若しくは、第七条の規定に該当する整理若しくは勧奨による退職者があつた場合の退職手当の請求には、第四条第一項各号及び第二項に規定する書類のほか退職の事由が整理、若しくは勧奨であることの所属組織団体の長の証明書(支様式第十号)又は、支給条例第七条第三項に該当するときは、組織団体の長の基本給月額(給料月額に扶養手当及び調整手当を加えた額)支給証明書(支様式第十二号)を添付するものとする。
(遺族の退職手当の請求)
第八条 支給条例第六条第一項又は支給条例第七条第一項に規定する職員の死亡の場合の遺族の退職手当の請求、又は職員が退職後退職手当を請求する前に死亡した場合における遺族の退職手当の請求には、第四条第一項各号及び第二項に規定する書類及び第五条並びに第六条に規定するもののほか、次の各号の書類を組合管理者に提出するものとする。
一 死亡診断書若しくは死体検案書
二 請求者の戸籍謄本(支給条例第十六条第一項第一号カツコ書きに規定するものにあつては、住民票又は所属組織団体の長の証明書、同条第一項第三号の規定に該当するものにあつては、生計関係申立書(支様式第十三号))
2 前項において職員死亡による退職手当を受ける権利を有する同順位の遺族が二人以上あるときは、総代者選任届(支様式第十四号)を添付しなければならない。
(裁定通知書の交付)
第九条 組合管理者は、退職手当の請求書を受けたときは、これを審査し書類に不備の点がなく、受給権があると認めたときは、裁定通知書(支様式第十五号)を退職当時所属していた組織団体の長を経て請求者に交付する。
第三章 失業者の退職手当
(基本手当の日額)
第十条 基本手当の日額は、雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第十六条の規定による基本手当日額表において、次条の規定により算出した賃金日額の属する等級に応じて定められている金額とする。
(賃金日額)
第十一条 賃金の日額は、退職の月前における最後の六月(月の末日で退職した場合には、その月及び前五月。以下「退職の月前六月」という。)に支払われた給与の総額を百八十で除して得た額とする。
3 前二項に規定する給与の総額は、職員に通貨で支払われたすべての給与によつて計算する。
一 退職の月前六月において給与の全部を支払われなかつた場合においては、その六月の各月において受けるべき給料、扶養手当の月額及びこれらに対する調整手当の月額の合計額
二 退職の月前六月のうち、いずれかの月において給与の全部を支払われなかつた場合においては、その月において受けるべき給料、扶養手当の月額及びこれらに対する調整手当の月額と退職の月前六月に支払われた給与の額との合計額
三 退職の月前六月のうち、いずれかの月において給与の一部を支払われなかつた期間がある場合においては、当該期間の属する月において受けるべき給料、扶養手当の月額及びこれらに対する調整手当の月額の合計額(その合計額が、その期間の属する月に支払われた給与の額に満たないときは、その支払われた額とする。)と退職の月前六月のうち当該期間の属する月以外の月に支払われた給与の額との合計額
(退職票の交付等)
第十二条 支給条例第十五条に規定する退職手当(以下「基本手当に相当する退職手当」という。)の支給を受けようとする者は、退職当時所属していた組織団体の長(以下「所属組織団体長」という。)が作成した職員退職票(支様式第十六号。以下「退職票」という。)の交付を受けなければならない。
2 前項に規定する退職票の交付を受けた者は、速やかに組合管理者の審査を受け、その住所又は居所を管轄する公共職業安定所(以下「管轄公共職業安定所」という。)に出頭し、退職票を提示して求職の申込みをしなければならない。
3 前項の規定により求職申込手続き完了の証明を受けた者は、組合管理者に提出しなければならない。
(在職票の交付)
第十三条 勤続期間六月未満(支給条例第二条第一項に掲げる者以外の常時勤務に服することを要しない者については、同条第二項に規定する勤務した月が引き続いて六月を超えるに至らない期間とする。以下同じ。)の者が退職する場合には、所属組織団体長は、職員在職票(支様式第十七号。以下「在職票」という。)に所定の事項を記入して該当者に交付しなければならない。
(受給資格証の交付等)
第十四条 組合管理者は、基本手当に相当する退職手当の支給を受ける資格を有する者(以下「受給資格者」という。)から退職票の提出を受けたときは、失業者退職手当受給資格証(支様式第十八号。以下「受給資格証」という。)を作成し、所属組織団体長を経て当該受給資格者に交付しなければならない。
2 組合管理者は、前項の規定により受給資格証を交付したときは、基本手当に相当する退職手当の支出の既未済等の事項を明らかにするため、失業者退職手当支給台帳(支様式第十九号)を作成し、保管しなければならない。
(支給条例第十五条第一項に規定する規則で定める理由)
第十五条 支給条例第十五条第一項に規定する規則で定める理由は、次のとおりとする。
一 疾病又は負傷(支給条例第十五条第八項第三号の規定により傷病手当に相当する退職手当の支給を受ける場合における当該給付に係る疾病又は負傷を除く。)
二 前号に掲げるもののほか、組合管理者がやむを得ないと認めるもの
(受給期間延長の申出)
第十六条 支給条例第十五条第一項の規定による申出は、受給期間延長申請書(支様式第二十号)に受給資格証又は退職票を添えて組合管理者に提出することによつて行うものとする。ただし、受給資格証を提出することができないことについて正当な理由があるときは、これを添えないことができる。
2 前項に規定する申出は、支給条例第十五条第一項に規定する理由に該当するに至つた日の翌日から起算して一箇月以内にしなければならない。ただし、天災その他申告をしなかつたことについてやむを得ない理由があるときは、この限りでない。
4 組合管理者は、第一項に規定する申出をした者が支給条例第十五条第一項に規定する理由に該当すると認めたときは、その者に受給期間延長通知書(支様式第二十一号)を交付するとともに、受給資格証又は退職票に必要な事項を記載し返付しなければならない。
一 受給期間延長申請書の記載内容に重大な変更があつた場合 受給期間延長通知書
二 支給条例第十五条第一項に規定する理由がやんだ場合 受給期間延長通知書及び受給資格証又は退職票
(基本手当に相当する退職手当の支給日)
第十七条 基本手当に相当する退職手当は、毎月十六日又は組合管理者の指定する日に、それぞれの前日までの間における失業の認定を受けた日の分を支給する。
(基本手当に相当する退職手当の支給調整)
第十八条 基本手当に相当する退職手当で支給条例第十五条第一項の規定によるものは、当該受給資格者が第十二条の規定による求職の申込みをした日から起算して、雇用保険法第三十三条に規定する期間及び待期日数(支給条例第十五条第一項に規定する待期日数をいう。以下同じ。)に等しい失業の日数を経過した後に支給する。
2 受給資格者が待期日数の期間内に職業に就き、次の各号に掲げるいずれかの給付を受ける資格を取得しないうちに再び離職した場合においては、その離職の日の翌日から起算して待期日数の残日数に等しい失業の日数を経過した後に基本手当に相当する退職手当を支給する。
一 雇用保険法の規定による基本手当
二 船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)の規定による失業保険金
三 基本手当に相当する退職手当
3 雇用保険法の規定による基本手当の支給を受ける資格を有する者が同法第二十条第一項に規定する期間内に、又は船員保険法の規定による失業保険金の支給を受ける資格を有する者が同法第三十三条ノ十第一項に規定する期間内に受給資格者となつた場合においては、当該基本手当又は失業保険金の支給を受けることができる日数(支給条例第十五条第一項の規定による退職手当に係る場合にあつては、その日数に待期日数を加えた日数)に等しい失業の日数が経過した後に基本手当に相当する退職手当を支給する。
4 受給資格者が、基本手当に相当する退職手当の支給を受けることができる日数(支給条例第十五条第一項の規定による退職手当に係る受給資格者にあつては、その日数に待期日数を加えた日数)の経過しないうちに職業に就き、雇用保険法の規定による基本手当又は船員保険法の規定による失業保険金の支給を受ける資格を取得した場合においては、当該基本手当又は失業保険金の支給を受けることができる日数(支給条例第十五条第一項の規定による退職手当に係る受給資格者にあつては、その日数に待期日数の残日数を加えた日数)に等しい失業の日数が経過した後に基本手当に相当する退職手当を支給する。
(基本手当に相当する退職手当の支給手続)
第十九条 支給条例第十五条第一項の規定による退職手当に係る受給資格者は、待期日数の経過後速やかに管轄公共職業安定所に出頭して職業の紹介を求め、受給資格証に失業認定申告書(支様式第二十二号)を添えて提出した上、待期日数の間における失業の認定を受けるものとする。
2 受給資格者が基本手当に相当する退職手当の支給を受けようとするときは、支給条例第十五条第一項の規定による退職手当に係る場合にあつては、前項に規定する失業の認定を受けた後、同条第三項の規定による退職手当に係る場合にあつては、第十二条に規定する求職の申込みをした後に組合管理者が指示する失業の認定を受けるべき日ごとに管轄公共職業安定所に出頭して職業の紹介を求め、前項に規定する失業認定申告書に受給資格証を添えて提出し失業の認定を受けた後、失業者退職手当支給請求書(支様式第二十三号)に受給資格証及び失業認定申告書を添えて組合管理者に提出しなければならない。
(公共職業訓練等を受講する場合における届出)
第二十条 受給資格者は、管轄公共職業安定所の長の指示により雇用保険法第十五条第三項に規定する公共職業訓練等を受けることとなつたときは、速やかに公共職業訓練等受講届(支様式第二十四号。以下「受講届」という。)及び公共職業訓練等通所届(支様式第二十五号。以下「通所届」という。)に受給資格証を添えて組合管理者に提出するものとする。第十六条第一項ただし書の規定は、この場合について準用する。
2 組合管理者は、前項の規定による受講届及び通所届の提出を受けたときは、受給資格証に必要な事項を記載し、当該受給資格者に返付しなければならない。
3 受給資格者は、受講届及び通所届の記載事項が変更があつたときは、速やかにその旨を記載した届書に受給資格証を添えて組合管理者に提出しなければならない。第十六条第一項ただし書の規定は、この場合について準用する。
4 組合管理者は、前項の規定による届書の提出を受けたときは、受給資格証に必要な改定をし、当該受給資格者に返付しなければならない。
(技能習得手当に相当する退職手当等の支給手続)
第二十一条 受給資格者は、支給条例第十五条第七項第二号、同条第八項第一号及び第二号の規定による退職手当の支給を受けようとするときは、公共職業訓練等受講証明書(支様式第二十六号)に受給資格証を添えて組合管理者に提出しなければならない、第十六条第一項ただし書の規定は、この場合について準用する。
2 組合管理者は、前項の規定による証明書の提出を受けたときは、受給資格証に必要な事項を記載し、当該受給資格者に返付しなければならない。
(傷病手当に相当する退職手当の支給手続)
第二十二条 受給資格者は、支給条例第十五条第八項第三号の規定による退職手当の支給を受けようとするときは、傷病手当に相当する退職手当支給申請書(支様式第二十七号)に受給資格証を添えて組合管理者に提出しなければならない。第十六条第一項ただし書の規定は、この場合について準用する。
2 組合管理者は、前項の規定による支給申請書の提出を受けたときは、受給資格証に必要な事項を記載し、当該受給資格者に返付しなければならない。
(常用就職支度金等に相当する退職手当の支給手続)
第二十三条 受給資格者又は支給条例第十五条第八項第四号から第六号までの規定による退職手当の支給を受けようとするときは、同項第四号の規定による退職手当にあつては常用就職支度金に相当する退職手当支給申請書(支様式第二十八号)に、同項第五号の規定による退職手当にあつては移転費に相当する退職手当支給申請書(支様式第二十九号)に、又は同項第六号の規定による退職手当にあつては広域求職活動費に相当する退職手当支給申請書(支様式第三十号)にそれぞれ受給資格証を添えて組合管理者に提出しなければならない。ただし、受給資格証を提出することができないことについて正当な理由があるときは、これを添えないことができる。
2 組合管理者は、前項の規定による申請書の提出を受けたときは、受給資格証に必要な事項を記載してその者に返付しなければならない。
(特例一時金に相当する退職手当の支給手続)
第二十四条 支給条例第十五条第四項及び第五項の規定による特例一時金に相当する退職手当の支給手続については、組合管理者が別に定めるものとする。
(退職票等の提出)
第二十五条 退職票又は在職票の交付を受けた者が支給条例第十五条第一項に規定する期間内(在職票の交付を受けた者にあつては、当該在職票に係る退職の日の翌日から起算して一年の期間内)に再び支給条例第二条第一項に掲げる者となつた場合においては、当該退職票又は在職票(以下「退職票等」という。)を新たに所属することとなつた組織団体の長に提出しなければならない。
2 組織団体の長は、前項の規定により退職票等を提出した者が、勤続期間六月未満で退職するときは、当該退職票等をその者に返付しなければならない。
(受給資格証等の再交付)
第二十六条 受給資格証その他の証票等は、受給資格者の申請により再交付することができる。
(補則)
第二十七条 この章に規定するもののほか失業者の退職手当の請求その他必要な事項は、この規則第二章の規定及び雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)の規定を準用する。
附 則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の東京都市町村職員退職手当組合退職手当支給条例施行規則(以下「新規則」という。)第三章の規定は、昭和五十年四月一日から適用する。
3 新規則施行の際、改正前の規則の様式は、当分の間補正して、なお使用することができる。
附 則(昭和五一年規則第二号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和五十一年四月一日から適用する。
附 則(昭和五四年規則第二号)
この規則は、東京都市町村職員退職手当組合退職手当支給条例の一部を改正する条例(昭和五十四年条例第一号)の施行する日から施行する。