○東京都市町村職員退職手当組合規約

昭和四十年四月一日

四十総行地収第二百五十四号許可

第一章 総則

(名称)

第一条 この組合は、東京都市町村職員退職手当組合(以下「組合」という。)という。

(組織)

第二条 この組合は、別表第一に掲げる地方公共団体(以下「組織団体」という。)をもつて組織する。

(共同処理する事務)

第三条 この組合は、組織団体の常勤の職員に対する退職手当の支給に関する事務を共同処理する。

(事務所の位置)

第四条 この組合の事務所は、東京都府中市新町二丁目七十七番地の一に置く。

第二章 組合議会

(議員の定数及び選挙の方法)

第五条 組合議会(以下「議会」という。)の議員の定数は、八人とし、別表第二に掲げる区域ごとの定数を当該区域内の組織団体の長のうちから、組織団体の長が選挙する。

(議員の任期)

第六条 議員の任期は二年とする。但し、補欠議員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 議員が組織団体の長の職を失つたときは、議員の職を失う。

(補欠選挙)

第七条 議員に欠員を生じたときは、すみやかに補欠選挙を行なわなければならない。

(議長、副議長)

第八条 議会は、議員のうちから議長及び副議長一人を選挙する。

2 議長及び副議長の任期は、議員の任期による。

第三章 執行機関

(管理者、副管理者及び収入役)

第九条 組合に管理者及び副管理者二人を置く。

2 管理者及び副管理者は、組織団体の長のうちから組織団体の長が選挙する。但し、議員である組織団体の長を選ぶことはできない。

3 管理者及び副管理者の任期は二年とする。但し、組織団体の長の職を失つたときは、その職を失う。

4 管理者又は副管理者が欠けたときは、すみやかに第二項の規定により選挙する。

5 組合に収入役を置かず、管理者が収入役の事務を兼掌する。

(管理者の職務代理)

第十条 管理者に事故あるとき又は欠けたときは、管理者があらかじめ定めた順序により副管理者が、その職務を代理する。

2 管理者及び副管理者ともに事故あるとき、又は欠けたときは、事務局長がその職務を代理する。

(職員)

第十一条 組合に事務局長その他の職員を置き、管理者が任免する。

(監査委員)

第十二条 組合に監査委員二人を置く。

2 監査委員は、議員及び識見を有する者のうちから、それぞれ管理者が議会の同意を得て選任する。

3 監査委員の任期は、議員のうちから選任された者にあつては、議員の任期によるものとし、識見を有する者のうちから選任された者にあつては三年とする。

第四章 退職手当の支給

(退職手当の支給)

第十三条 組合から退職手当を受ける者の範囲並びに退職手当の額及び支給方法等は、別に条例で定める。

第五章 経費の支弁方法

(経費の支弁の方法)

第十四条 組合の経費は、次の収入をもつてあてる。

 組織団体の負担金

 財産から生ずる収入

 その他の収入

(負担金)

第十五条 前条に規定する負担金は、普通負担金及び特別負担金とし、第二項及び第三項に定めるところにより組織団体は、組合にこれを納入しなければならない。

2 普通負担金は毎月納入するものとし、その額は職員の給料月額に、別に条例で定める率を乗じて得た金額とする。

3 特別負担金は、次の事項の生じた組織団体がそのつど組合に納入するものとし、その額は、別に条例で定めるところによる。

 第十三条の規定に基づく条例に規定する普通退職、又は長期勤続後(勧しよう退職を除く。)の退職者以外の退職者のあつた場合

 第十三条の規定に基づく条例本文に規定する方法により算出した退職手当の額をこえる退職手当を受ける退職者のあつた場合

附 則

この規約は、昭和四十年四月一日から施行する。

附 則(昭和四〇年七月一〇日許可)

この規約は、東京都知事の許可のあつた日から施行し、昭和四十年四月一日から適用する。

附 則(昭和四一年七月一五日許可)

この規約は、東京都知事の許可のあつた日から施行し、昭和四十一年九月二十五日から適用する。

附 則(昭和四二年四月一五日許可)

この規約は、東京都知事の許可のあつた日から施行する。

附 則(昭和四三年六月一日許可)

この規約は、東京都知事の許可のあつた日から施行する。

附 則(昭和四四年四月一日許可)

この規約は、東京都知事の許可のあつた日から施行する。

附 則(昭和四四年八月二〇日許可)

この規約は、東京都知事の許可のあつた日から施行する。

附 則(昭和四五年一〇月九日許可)

この規約は、東京都知事の許可のあつた日から施行する。

附 則(昭和四六年三月二二日許可)

この規約は、東京都知事の許可のあつた日から施行する。

附 則(昭和四七年三月二五日許可)

この規約は、東京都知事の許可のあつた日から施行する。

附 則(昭和四七年九月二一日許可)

この規約は、東京都知事の許可のあつた日から施行する。

附 則(昭和四八年一〇月一五日許可)

この規約は、東京都知事の許可のあつた日から施行する。

附 則(昭和四九年八月二八日許可)

この規約は、東京都知事の許可のあつた日から施行する。

附 則(昭和五〇年一二月二日許可)

この規約は、東京都知事の許可のあつた日から施行する。

附 則(昭和五一年六月二一日許可)

この規約は、東京都知事の許可のあつた日から施行する。

附 則(昭和五一年一二月一日許可)

この規約は、東京都知事の許可のあつた日から施行する。

附 則(昭和五六年一二月一日許可)

この規約は、東京都知事の許可のあつた日から施行する。

附 則(昭和六三年五月一〇日許可)

この規約は、東京都知事の許可のあつた日から施行し、昭和六十三年四月一日から適用する。

附 則(平成元年一〇月一八日許可)

この規約は、東京都知事の許可のあつた日から施行し、平成元年五月十五日から適用する。

附 則(平成三年規約第五号)

この、規約は、東京都知事の許可のあつた日から施行する。

附 則(平成四年規約第一号)

この規約は、東京都知事の許可のあつた日から施行する。

別表第1

組合を組織する地方公共団体

福生市 狛江市 東大和市 清瀬市 東久留米市 武蔵村山市 多摩市 稲城市 秋川市 羽村市 瑞穂町 日の出町 五日市町 檜原村 奥多摩町 大島町 利島村 新島村 神津島村 三宅村 御蔵島村 八丈町 青ケ島村 小笠原村 阿伎留病院組合 多摩川衛生組合 西多摩衛生組合 東京都島嶼町村一部事務組合 東京都市町村職員退職手当組合 秋川衛生組合 青梅・羽村地区工業用水道企業団 瑞穂斎場組合 羽村・瑞穂地区学校給食組合 青梅・羽村・福生地区都市下水路組合 西多摩農業共済事務組合 西秋川衛生組合 北多摩農業共済事務組合 東京都三市収益事業組合 東京市町村総合事務組合 多摩北部広域子供科学博物館組合

別表第2

組合議員選挙区及び議員定数

区分

地方公共団体

議員定数

第1区

福生市 秋川市 羽村市 瑞穂町 日の出町 五日市町 檜原村 奥多摩町 阿伎留病院組合 西多摩衛生組合 秋川衛生組合 瑞穂斎場組合 青梅・羽村地区工業用水道企業団 羽村・瑞穂地区学校給食組合 青梅・羽村・福生地区都市下水路組合 西多摩農業共済事務組合 西秋川衛生組合

3

第2区

多摩市 稲城市 多摩川衛生組合 東京都市町村職員退職手当組合 東京都三市収益事業組合 東京市町村総合事務組合

1

第3区

狛江市 東大和市 清瀬市 東久留米市 武蔵村山市 北多摩農業共済事務組合 多摩北部広域子供科学博物館組合

3

第4区

大島町 利島村 新島村 神津島村 三宅村 御蔵島村 八丈町 青ケ島村 小笠原村 東京都島嶼町村一部事務組合

1

東京都市町村職員退職手当組合規約

昭和40年4月1日 総行地収第254号

(平成4年3月6日施行)

体系情報
第13編 その他
沿革情報
昭和40年4月1日 総行地収第254号
昭和40年7月10日 許可
昭和41年7月15日 許可
昭和42年4月15日 許可
昭和43年6月1日 許可
昭和44年4月1日 許可
昭和44年8月20日 許可
昭和45年10月9日 許可
昭和46年3月22日 許可
昭和47年3月25日 許可
昭和47年9月21日 許可
昭和48年10月15日 許可
昭和49年8月28日 許可
昭和50年12月2日 許可
昭和51年6月21日 許可
昭和51年12月1日 許可
昭和56年12月1日 許可
昭和63年5月10日 許可
平成元年10月18日 許可
平成3年9月21日 規約第5号
平成4年3月6日 規約第1号