○東京都市町村議会議員公務災害補償等組合規約

昭和四十三年二月二十九日

四十三総行地収第百二十四号許可

第一章 総則

(名称)

第一条 この組合は、東京都市町村議会議員公務災害補償等組合(以下「組合」という。)という。

(組織市町村)

第二条 組合は、別表第一に掲げる市町村(以下「組織市町村」という。)をもつて組織する。

(共同処理する事務)

第三条 組合は、地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)の規定に基づく組織市町村の議会の議員の公務上の災害(負傷、疾病、廃疾又は死亡をいう。以下同じ。)又は通勤による災害に対する補償(以下「補償」という。)に関する事務を共同処理する。

(事務所の位置)

第四条 組合の事務所は、東京都府中市新町二丁目七十七番地の一に置く。

第二章 組合の議会

(議員の定数及び選挙の方法)

第五条 組合の議会(以下「議会」という。)の議員(以下「議員」という。)の定数は十人とし、別表第二に掲げる市町村(以下この条において「選挙区市町村」という。)の長が選挙区市町村の長のうちから、選挙区市町村の議会の議長が選挙区市町村の議会の議長のうちからそれぞれ同表の選挙区定数の欄に掲げる選挙区定数の各半数を選挙する。

(議員の任期)

第六条 議員の任期は、二年とする。ただし、補欠議員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 議員が組織市町村の長又は組織市町村議会の議長の職を失つたときは、その職を失う。

(補欠選挙)

第七条 議員に欠員が生じたときは、すみやかに補欠選挙を行なわなければならない。

(議長及び副議長)

第八条 議会は、議員のうちから議長及び副議長一人を選挙する。

2 議長及び副議長の任期は、議員の任期による。

第三章 組合の執行機関

(管理者、副管理者及び収入役)

第九条 組合に管理者及び副管理者各一人を置く。

2 管理者は、東京都町村議会議長会会長の職にある者をもつて充て、副管理者は、議会において組織市町村の議長(議員である者を除く。)のうちから選挙する。

3 管理者及び副管理者の任期は、二年とする。ただし組織市町村の議会の議長の職を失つたときは、その職を失う。

4 副管理者が欠けたときは、すみやかに第二項の規定により選挙を行なわなければならない。

5 組合に収入役を置かず、管理者が収入役の事務を兼掌する。

(管理者の職務代理)

第十条 管理者に事故があるとき、又は欠けたときは、副管理者がその職務を代理する。

2 管理者及び副管理者ともに事故があるとき、又は欠けたときは、次条第二項に規定する事務局長がその職務を代理する。

(事務局の設置及び職員)

第十一条 組合の事務を処理するため、組合に事務局を置く。

2 事務局に事務局長その他の職員を置き、管理者が任免する。

(監査委員)

第十二条 組合に、監査委員二人を置く。

2 監査委員は、議員及び識見を有する者のうちから、それぞれ管理者が議会の同意を得て選任する。

3 監査委員の任期は、議員のうちから選任された者にあつては議員の任期によるものとし、識見を有する者のうちから選任された者にあつては三年とする。

第四章 組合の経費及び資産

(経費の支弁方法)

第十三条 組合の経費は、次の各号に掲げる収入をもつて支弁する。

 組織市町村の負担金

 組合の財産から生ずる収入

 その他の収入

(負担金)

第十四条 前条第一号に掲げる負担金は、次の各号に掲げるとおりとする。

 普通負担金 組合の業務に要する経費(次号に掲げるものを除く。)に充てるための組織市町村の負担金

 特別負担金 公務上の災害の認定及び不服申立の審査に要する経費に充てるための特定の市町村の負担金

2 前項の普通負担金及び特別負担金の額、負担方法及び納入の方法は、別に条例で定める。

(資産の管理)

第十五条 組合の資産は、管理者が管理し、現金は、最も確実かつ有利な方法により保管するものとする。

附 則

1 この規約は、東京都知事の許可のあつた日から施行する。

2 この規約により共同処理の対象となる補償は、昭和四十二年十二月一日以降に組織市町村の議会の議員が公務上負傷し、疾病にかかり、又は死亡した場合(昭和四十二年十二月一日前の公務上の負傷又は疾病により昭和四十二年十二月一日以降には廃疾となり、又は死亡した場合を除く。)におけるこれらの災害に係る補償とする。

3 管理者が、選挙されるまでの間は、東京都町村議会議長会会長が管理者の職務を行なう。

4 組合設立の初年度に限り、組織市町村は、第十三条及び第十四条に規定する負担金のほか、補償を行なうための当初の準備資金を別に条例で定めるところにより負担しなければならない。

附 則(昭和四六年三月二二日許可)

この規約は、東京都知事の許可のあつた日から施行する。

附 則(昭和四七年三月二五日許可)

この規約は、東京都知事の許可のあつた日から施行する。

附 則(昭和四七年九月二一日許可)

この規約は、東京都知事の許可のあつた日から施行する。

附 則(昭和四九年八月二八日許可)

この規約は、東京都知事の許可のあつた日から施行する。ただし、題名、第一条及び第三条の改正規定は、昭和四十八年十二月一日から適用する。

附 則(昭和五一年一二月一日許可)

この規約は、東京都知事の許可のあつた日から施行する。

附 則(昭和五五年七月一九日許可)

この規約は、東京都知事の許可のあつた日から施行する。

附 則(平成三年規約第三号)

この規約は、東京都知事の許可のあつた日から施行する。

附 則(平成四年規約第二号)

この規約は、東京都知事の許可のあつた日から施行する。

附 則(平成二四年規約第二号)

この規約は、東京都知事の許可のあった日から施行する。

別表第1

組織団体

福生市 狛江市 東大和市 清瀬市 東久留米市 武蔵村山市 多摩市 稲城市 羽村市 あきる野市 瑞穂町 日の出町 檜原村 奥多摩町 大島町 利島村 新島村 神津島村 三宅村 御蔵島村 八丈町 青ヶ島村 小笠原村 阿伎留病院組合 瑞穂斎場組合 柳泉園組合 湖南衛生組合 西多摩衛生組合 多摩川衛生組合 小平・村山・大和衛生組合 青梅、羽村地区工業用水道企業団 秋川衛生組合 羽村・瑞穂地区学校給食組合

東京都三市収益事業組合 西秋川衛生組合 多摩ニュータウン環境組合 秋川流域斎場組合 福生病院組合

別表第2

組合議員選挙区及び議員定数

選挙区

選挙区定数

第1区

福生市 羽村市 あきる野市 瑞穂町 日の出町 檜原村 奥多摩町 阿伎留病院組合 瑞穂斎場組合 西多摩衛生組合 青梅、羽村地区工業用水道企業団 秋川衛生組合 羽村・瑞穂地区学校給食組合 西秋川衛生組合 秋川流域斎場組合 福生病院組合

4

第2区

狛江市 東大和市 清瀬市 東久留米市 武蔵村山市 多摩市 稲城市 柳泉園組合 湖南衛生組合 多摩川衛生組合 小平・村山・大和衛生組合 東京都三市収益事業組合 多摩ニュータウン環境組合

4

第3区

大島町 利島村 新島村 神津島村 三宅村 御蔵島村 八丈町 青ヶ島村 小笠原村

2

東京都市町村議会議員公務災害補償等組合規約

昭和43年2月29日 総行地収第124号

(平成24年3月15日施行)

体系情報
第13編 その他
沿革情報
昭和43年2月29日 総行地収第124号
昭和46年3月22日 許可
昭和47年3月25日 許可
昭和47年9月21日 許可
昭和49年8月28日 許可
昭和51年12月1日 許可
昭和55年7月19日 許可
平成3年9月21日 規約第3号
平成4年3月6日 規約第2号
平成24年3月15日 規約第2号