○東京都市町村公平委員会に証人として出頭する者に対する費用弁償条例

昭和四十二年四月一日

条例第六号

(目的)

第一条 この条例は、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第八条第五項の規定により、東京都市町村公平委員会(以下「公平委員会」という。)の求めに応じて、出頭する者に対して支給する費用弁償につき必要な事項を定めることを目的とする。

(額および支給方法)

第二条 証人として出頭した者には、出頭したときに旅費を支給する。

2 旅費は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料および食卓料とし、その額は別表の定めるところによる。

第三条 前条に定めるもののほか必要な経費は、その実費を弁償することができる。

(委任)

第四条 この条例の施行について必要なことは管理者が定める。

附 則

この条例は、昭和四十二年四月一日から施行する。

附 則(昭和四二年条例第一一号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和四十二年四月十五日から適用する。

別表

鉄道賃 上級運賃

船賃 上級運賃

航空賃 実費

車賃 実費

日当 一日につき 六〇〇円

宿泊料 一夜につき 三、〇〇〇円

食卓料 一夜につき 六〇〇円

東京都市町村公平委員会に証人として出頭する者に対する費用弁償条例

昭和42年4月1日 条例第6号

(昭和42年9月23日施行)

体系情報
第13編 その他
沿革情報
昭和42年4月1日 条例第6号
昭和42年9月23日 条例第11号