○東京都市町村公平委員会公開口頭審理の傍聴に関する規則

昭和四十三年十二月二十六日

規則第七号

(目的)

第一条 この規則は、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第五十条第一項の規定に基づき東京都市町村公平委員会(以下「公平委員会」という。)が公開して行なう口頭審理の傍聴に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(傍聴手続)

第二条 公開口頭審理を傍聴しようとする者は、公平委員会が発行する傍聴券を、入場の際係員に提示しなければならない。

(傍聴人の制限)

第三条 公平委員会は、必要があると認めたときは、傍聴人の数を制限することができる。

(傍聴の禁止)

第四条 公平委員会は、次の各号の一に該当する者には、傍聴させないことができる。

 酒気を帯びていると認められる者

 はち巻、たすきをし、その他異様な服装をしている者

 旗、プラカード、凶器、危険物その他を携帯している者

 前各号に掲げるもののほか、公開口頭審理の秩序を乱し、又は妨害となるような行為をする者

(傍聴人の守るべき事項)

第五条 傍聴人は、審理場において公平委員会の命令及び係員の指示に従うほか、次の各号に掲げる事項を守らねばならない。

 傍聴席以外において傍聴しないこと。

 みだりに席を離れないこと。

 拍手その他の方法により公然と可否を表明し、私語をかわし又はけん騒にわたり公開口頭審理の妨害をしないこと。

 喫煙、飲食等他人に迷惑になるような行為をしないこと。

 公平委員会の許可を受けないで撮影、録音等をしないこと。

 前各号に掲げるもののほか、公開口頭審理の進行を妨げ、又は審理場の秩序をみだす行為をしないこと。

(傍聴措置)

第六条 公平委員会は、前条の規定に違反したと認めた者に対しては注意を促し、なお、あらためないときは、退場を命ずることができる。

附 則

この規則は公布の日から施行する。

東京都市町村公平委員会公開口頭審理の傍聴に関する規則

昭和43年12月26日 規則第7号

(昭和43年12月26日施行)