○管理職員等の範囲を定める規則

昭和四十二年四月一日

規則第四号

(目的)

第一条 この規則は、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)以下「法」という。)第七条第四項の規定により、法第八条第二項に規定する公平委員会の事務を共同設置している市町村及び一部事務組合(以下「関係団体」という。

(管理職員等の範囲)

第二条 関係団体に勤務する職員(関係団体が設置している学校に勤務する職員を除く。)のうち、管理職員等は、別表第一の上欄に掲げる職にある者とする。

2 関係団体が設置している学校に勤務する職員のうち管理職員等は、別表第二の上欄に掲げる学校の区分に応じて、それぞれ同表下欄に掲げる職にある者とする。

(組織の変更等についての報告)

第三条 関係団体の長は、別表第一に掲げる機関に変更があつたとき、又は同表下欄の職若しくはこれに相当すると認められる職の改廃若しくは新設があつたときは、すみやかにその旨を東京都市町村公平委員会に報告しなければならない。

附 則

この規則は、昭和四十二年四月一日から施行する。

附 則(昭和四二年規則第六号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十二年五月一日から適用する。

附 則(昭和四二年規則第七号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十二年七月一日から適用する。

附 則(昭和四二年規則第八号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(昭和四二年規則第九号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(昭和四二年規則第一一号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十二年十二月一日から適用する。

附 則(昭和四三年規則第一号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十三年四月一日から適用する。

附 則(昭和四三年規則第二号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十三年四月一日から適用する。

附 則(昭和四三年規則第三号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十三年七月一日から適用する。

附 則(昭和四三年規則第四号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十三年八月一日から適用する。

附 則(昭和四三年規則第六号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十三年十月一日から適用する。

附 則(昭和四四年規則第一号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十四年四月一日から適用する。

附 則(昭和四四年規則第二号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十四年八月一日から適用する。

附 則(昭和四四年規則第三号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十四年九月一日から適用する。

附 則(昭和四五年規則第一号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十五年四月一日から適用する。

附 則(昭和四五年規則第二号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(昭和四五年規則第三号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(昭和四六年規則第一号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(昭和四六年規則第二号)

この規則は、昭和四十六年四月一日から施行する。

附 則(昭和四六年規則第三号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(昭和四六年規則第四号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(昭和四六年規則第五号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(昭和四六年規則第六号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(昭和四七年規則第一号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(昭和四七年規則第二号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(昭和四七年規則第三号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(昭和四七年規則第四号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(昭和四七年規則第五号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(昭和四七年規則第六号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(昭和四八年規則第一号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(昭和四八年規則第二号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(昭和四八年規則第三号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(昭和四九年規則第一号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(昭和五〇年規則第一号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(昭和五〇年規則第二号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(昭和五〇年規則第三号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(昭和五〇年規則第四号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(昭和五〇年規則第五号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(昭和五一年規則第一号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(昭和五一年規則第二号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(昭和五一年規則第三号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(昭和五一年規則第四号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(昭和五二年規則第一号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(昭和五二年規則第二号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(昭和五二年規則第三号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(昭和五三年規則第一号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(昭和五三年規則第二号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(昭和五三年規則第三号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(昭和五四年規則第一号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(昭和五四年規則第三号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(昭和五四年規則第四号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(昭和五四年規則第五号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(昭和五四年規則第六号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(昭和五五年規則第一号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(昭和五五年規則第二号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(昭和五五年規則第三号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(昭和五六年規則第一号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(昭和五六年規則第二号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(昭和五六年規則第三号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(昭和五六年規則第四号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第一

関係団体

機関

国立市

議会事務局

局長

市長部局

室長 部長 課長 主幹 所長 市民政策室主査(秘書、財政担当に限る。) 総務部管財課管財係長及び職員課職員担当主査 職員団体担当の職員(公平委員会が指定した者に限る。)

収入役室

課長

教育委員会事務局

教育長 次長 課長 指導室長

学校給食センター

所長

選挙管理委員会事務局

局長 主幹

監査委員事務局

局長

農業委員会事務局

局長

公民館

館長

福生市

議会事務局

局長 次長

市長部局

部長 参事 課長 所長 室長 館長 主幹 課長補佐 所長補佐 企画財政部企画財政課財政係長 総務部庶務職員課人事係長

教育委員会事務局

教育長 次長 課長 主幹 課長補佐

選挙管理委員会事務局

局長

監査委員事務局

局長

狛江市

議会事務局

局長 次長

市長部局

部長 理事 課長 所長 主幹 課長補佐 副主幹 企画広報課秘書係長及び企画調整担当主査 職員課人事係長及び人事担当主査 庶務課庶務係長 財務課財政係長

収入役室

課長

教育委員会事務局

教育長 教育次長 課長 室長 主幹 公民館長 図書館長 課長補佐 副主幹

選挙管理委員会事務局

局長

監査委員事務局

局長

保育園

園長

東大和市

議会事務局

局長

市長部局

部長 課長 室長 主幹 水道事務所長 秘書広報課秘書係長 財務課予算係長 庶務課庶務係長 職員課人事給与係長

収入役室

課長

教育委員会事務局

教育長 課長 室長 中央公民館長

福祉事務所

所長

選挙管理委員会事務局

局長

監査委員事務局

局長

清瀬市

議会事務局

事務局長 次長 次長補佐

市長部局

部長 主幹 課長 福祉事務所長 館長 室長 副主幹 課長補佐 館長補佐 企画部企画広報課企画担当主査 企画部企画広報課秘書係長 企画部財政課財政係長 総務部庶務課庶務係長 総務部職員課人事給与係長

収入役室

課長 課長補佐

教育委員会事務局

教育長 教育次長 指導室長 課長 館長 副主幹 課長補佐 庶務課庶務係長 指導室教職員係長

選挙管理委員会事務局

事務局長

監査委員事務局

事務局長

保育園及び学童保育所

園長及び所長

東久留米市

議会事務局

局長 次長

市長部局

部長 参事 課長 室長 主幹 所長 財政課予算係長 秘書室秘書係長 庶務課庶務係長 職員課人事給与係長

収入役室

室長 主幹

教育委員会事務局

教育長 次長 課長 室長 館長 主幹

選挙管理委員会事務局

局長

監査委員事務局

局長

農業委員会事務局

局長

福祉事務所

所長

福祉会館

館長

保育園

園長

武蔵村山市

議会事務局

局長 次長 副主幹

市長部局

部長 室長 参事 課長 所長 主幹 室長補佐 課長補佐 副主幹 経営管理室秘書係長 職員課人事係長 財政課財政係長

収入役室

課長

監査事務局

局長

福祉事務所

所長

教育委員会事務局

教育長 次長 課長 室長 館長 主幹 課長補佐 副主幹

選挙管理委員会事務局

局長

多摩市

議会事務局

局長

市長部局

部長 参事 室長 課長 副参事 所長 工場長 課長補佐 秘書広報課秘書係長 企画課企画担当主査 財政課財政担当主査 庶務課庶務係長 職員課人事係長及び給与厚生係長

収入役

課長

教育委員会事務局

教育長 教育次長 課長 室長 館長 園長 所長 学校給食センター長 副参事 副館長 課長補佐 庶務課庶務係長 学校教育課教職員係長

選挙管理委員会事務局

局長

監査委員事務局

局長

農業委員会事務局

局長

稲城市

議会事務局

事務局長 事務局次長

市長部局

部長 参事 課長 事務所長 主幹 課長補佐 副主幹 秘書担当主査 財政課財務係長 職員課人事係長

収入役

課長

選挙管理委員会事務局

事務局長

監査事務局

事務局長

教育委員会事務局

教育長 次長 課長 室長 主幹 課長補佐 副主幹 給食センター所長 公民館長 図書館長

農業委員会事務局

事務局長

稲城市立病院

院長 副院長 参事 事務長 診療部長 医長 課長 薬剤科長 総看護婦長 室長 課長補佐 管理課庶務係長

秋川市

議会事務局

局長 主幹

市長部局

部長 参事 課長 所長 主幹 総務部企画課企画係長及び秘書係長 総務部財政課財政係長 総務部庶務課庶務係長及び人事研修係長

収入役室

課長

教育委員会事務局

教育長 教育次長 課長 室長 所長 館長

選挙管理委員会事務局

局長

監査委員事務局

局長

農業委員会事務局

局長

羽村町

議会事務局

局長

町長部局

課長 室長 経営室調整係長 経営室主計係長 職員課職員係長 職員課秘書係長

収入役室

課長

教育委員会事務局

教育長 課長 館長

瑞穂町

議会事務局

局長

町長部局

課長 企画課企画係長 財政係長 総務課総務係長 職員係長

教育委員会事務局

教育長 課長

日の出町

議会事務局

局長

町長部局

課長 主幹 企画財政課財政係長 総務課庶務係長 主査(予算、人事担当に限る。)

教育委員会事務局

教育長 課長 所長

五日市町

議会事務局

局長

町長部局

課長 主幹 総務課庶務係長 企画財政課企画調整係長 企画財政課財政係長 主査(ただし、人事、予算担当に限る。)

教育委員会事務局

教育長 課長 所長 館長 主幹

収入役室

出納係長(収入役代理)

桧原村

議会事務局

局長

村長部局

企画室長 課長

教育委員会事務局

教育長 社会教育主事

奥多摩町

議会事務局

局長

町長部局

課長 企画財政課企画係長及び財政係長 総務課庶務係長

収入役室

室長

教育委員会事務局

教育長 課長

奥多摩病院

院長 副院長 事務長 医長 薬局長 総看護婦長 看護婦長 業務係長

大島町

町長部局

課長 総務課庶務係長 財務係長

収入役室

会計室長

教育委員会事務局

教育長 課長 場長

診療所

所長 事務長

利島村

教育委員会

教育長

新島本村

村長部局

課長

教育委員会

教育長

支所

所長

診療所

所長

神津島村

村長部局

課長

教育委員会

教育長

診療所

所長

三宅村

村長部局

課長 主幹 財政課 財務係長 総務課庶務係長

教育委員会事務局

教育長 課長

御蔵島村

教育委員会

教育長

八丈町

議会事務局

事務局長

町長部局

課長 主幹 課長補佐 企画調整室主査 総務課庶務係長及び職員係長 財政課財政第一係長及び財政第二係長

教育委員会事務局

教育長 課長 課長補佐 歴史民俗資料館長

町立八丈病院

院長 副院長 医療長 事務長

診療所

診療所長

青ケ島村

村長部局

課長 室長

教育委員会事務局

教育長

診療所

所長

小笠原村



阿伎留病院組合

阿伎留病院

院長 副院長 事務局長 事務長 医長 総看護婦長 庶務係長 財務係長及び人事係長

福生伝染病院組合

福生伝染病院


東京都島嶼町村一部事務組合

組合事務局

局長

狭山火葬場組合



湖南衛生組合

組合事務局

局長 課長 場長 庶務係長

清化園衛生組合

組合事務局

局長 庶務係長 財務係長 業務第一係長 業務第二係長 庶務主任

西多摩衛生組合

組合事務所

所長

多摩川衛生組合

組合事務局

局長 課長 課長補佐 主幹 副主幹 管理課庶務係長及び管理係長

東京都市町村職員退職手当組合

組合事務局

局長 次長

東京都市町村公平委員会

主幹 副主幹

秋川衛生組合

組合事務局

局長 庶務係長

東京都市町村交通災害共済組合

組合事務局

局長 次長

羽村・瑞穂地区学校給食組合



青梅羽村福生地区都市下水路組合



西多摩農業共済事務組合



西秋川衛生組合

組合事務局

局長 庶務係長

北多摩農業共済事務組合

組合事務局

局長

東京都三市収益事業組合



別表第二

学校

小学校

校長、教頭

中学校

校長、教頭

管理職員等の範囲を定める規則

昭和42年4月1日 規則第4号

(昭和56年8月24日施行)

体系情報
第13編 その他
沿革情報
昭和42年4月1日 規則第4号
昭和42年5月25日 規則第6号
昭和42年8月17日 規則第7号
昭和42年8月17日 規則第8号
昭和42年9月21日 規則第9号
昭和42年12月21日 規則第11号
昭和43年5月23日 規則第1号
昭和43年6月22日 規則第2号
昭和43年7月29日 規則第3号
昭和43年9月28日 規則第4号
昭和43年11月28日 規則第6号
昭和44年5月22日 規則第1号
昭和44年8月25日 規則第2号
昭和44年9月25日 規則第3号
昭和45年4月23日 規則第1号
昭和45年7月23日 規則第2号
昭和45年8月27日 規則第3号
昭和46年2月25日 規則第1号
昭和46年3月25日 規則第2号
昭和46年4月22日 規則第3号
昭和46年5月27日 規則第4号
昭和46年7月22日 規則第5号
昭和46年11月25日 規則第6号
昭和47年2月24日 規則第1号
昭和47年5月29日 規則第2号
昭和47年7月29日 規則第3号
昭和47年8月24日 規則第4号
昭和47年9月28日 規則第5号
昭和47年11月25日 規則第6号
昭和48年5月24日 規則第1号
昭和48年8月15日 規則第2号
昭和48年11月22日 規則第3号
昭和49年1月24日 規則第1号
昭和50年2月27日 規則第1号
昭和50年5月24日 規則第2号
昭和50年7月26日 規則第3号
昭和50年9月25日 規則第4号
昭和50年12月23日 規則第5号
昭和51年3月29日 規則第1号
昭和51年5月7日 規則第2号
昭和51年7月26日 規則第3号
昭和51年8月26日 規則第4号
昭和52年9月1日 規則第1号
昭和52年9月26日 規則第2号
昭和52年10月24日 規則第3号
昭和53年2月23日 規則第1号
昭和53年4月27日 規則第2号
昭和53年7月27日 規則第3号
昭和54年4月23日 規則第1号
昭和54年7月23日 規則第3号
昭和54年9月27日 規則第4号
昭和54年11月22日 規則第5号
昭和54年12月18日 規則第6号
昭和55年1月24日 規則第1号
昭和55年8月21日 規則第2号
昭和55年9月30日 規則第3号
昭和56年4月14日 規則第1号
昭和56年6月25日 規則第2号
昭和56年7月30日 規則第3号
昭和56年8月24日 規則第4号