○東京都島嶼町村一部事務組合規約

東京都島嶼町村一部事務組合規約(昭和二十六年九月二十六日付総地収第二百七十八号許可)の全部を次のように変更する。

(組合の名称)

第一条 この組合は、東京都島嶼町村一部事務組合(以下「組合」という。)という。

(組合を組織する地方公共団体)

第二条 組合は、次に掲げる町村をもつて組織する。

大島支庁管内 大島町 利島村 新島村 神津島村

三宅支庁管内 三宅村 御蔵島村

八丈支庁管内 八丈島 青ケ島村

小笠原支庁管内 小笠原村

(組合の共同処理する事務)

第三条 組合は、次に掲げる事務を共同処理する。

 島嶼会館の設置、管理及び運営に関すること。

 島嶼の振興をはかるため、共同で実施する調査、研究に関すること。

 救急患者搬送に伴う添乗及び短期派遣の医療従事者に対する傷害保険等に関すること。

 島嶼の産業振興のため、共同で実施する広報に関すること。

(組合の事務所の位置)

第四条 組合の事務所は、東京都港区海岸一丁目四番十五号に置く。

(組合議会の設置)

第五条 組合に組合議会(以下「議会」という。)を置く。

(議員の定数及び選挙の方法)

第六条 組合議会議員(以下「議員」という。)の定数は十三人以内とし、組織村町における議員の選出は、次の各号に定める選出議員定数(以下「定数」という。)によつて、議会議長及び町村長をもつてこれに充てる。ただし、第一号に該当する組織町村における議員の選出は、当該議会において議会議長及び村長のうちから選挙する。

 人口二、〇〇〇人未満の村 一人

 人口二、〇〇〇人以上の町村 二人

2 組織町村のうち、管理者、副管理者が選出されている町村、又は選出された町村は、前項の規定にかかわらず、その職にある者の数を減少したものが、当該町村の定数とし、議員を選出しなければならない。

(議員の任期及び補充)

第七条 議員の任期は、組織町村の議会議長及び町村長の任期による。

2 議員がその資格の要件を有しなくなつたときは、その職を失う。

3 組織町村は、議員に欠員が生じたとき、又は異動があつたときは、直ちにこれを補充し、その結果を管理者に通知しなければならない。

(議長及び副議長)

第八条 議会は、議員のうちから議長及び副議長一人を選挙しなければならない。

2 議長及び副議長の任期は、議員の任期による。

3 議長に事故があるとき、又は議長が欠けたときは副議長が議長の職務を行う。

(執行機関の組織)

第九条 組合に管理者一人副管理者一人収入役一人を置く。

2 組織の事務を処理するため、事務局長、支配人その他の職員を置く。

(執行機関の選任及び任期)

第十条 管理者、副管理者は組織町村の町村長の互選による。但し、議員の職にある者が選任されたときは、その職に就任する日の前日をもつて議員の資格を失う。

2 管理者及び副管理者の任期は、町村長の任期による。

3 副管理者は、管理者を補佐し、管理者に事故あるときには、その職務を代理する。

4 管理者又は、副管理者が町村長の職を失つたときは、その職を失う。

5 収入役は、管理者が、議会の同意を得て選任する。

6 収入役の任期は四年とする。

7 第九条第二項の職員は管理者が任免する。

(監査委員)

第十一条 組合に監査委員二人を置く。

2 監査委員は、議員及び識見を有する者のうちから、それぞれ一人を管理者が議会の同意を得て選任する。

3 監査委員の選任は四年とする。但し、議員のうちから選出された監査委員については、議員の任期による。

(組合の経費の支弁の方法)

第十二条 組合の経費は、財産から生ずる収入、組織町村の分賦金及びその他の収入をもつてこれを支弁する。

2 組織町村の分賦金は、議会の定めるところによるが、その算定の基準は、町村均等割十分の四、人口割十分の六をもつて算出した額とする。但し、管理者が、算定の基準を変更しようとするとき、又は、特別に定める必要があると認めたときは、議会の議決を経て別に定めることができる。

附 則

(施行期日)

1 この規約は、東京都知事の許可のあつた日から施行する。

(経過措置)

2 この規約施行の際、現に管理者、副管理者、監査委員、及び議員(管理者、副管理者の職にある者は、規約第十条の規定により議員の資格を失う。)の職にある者は、この規約による選出が行われたものとする。

(議員補充の特例)

3 この規約施行後の規約第六条の規定による議員の補充選出については、この規約の施行の日から起算して六十日以内に管理者が定める期日までに関係町村は選出しなければならない。

附 則 

この規約は、東京都知事の許可のあつた日から施行する。

附 則 

(施行期日)

1 この規約は、東京都知事の許可のあつた日から施行する。

(議員補充の特例)

2 改正後の第六条の規定による議員の補充選出については、この規約の施行の日から起算して六〇日以内に管理者が定める期日までに関係町村は選出しなければならない。

附 則 

この規約は、東京都知事の許可のあつた日から施行する。

附 則(平成二四年規約第一号)

この規約は、公布の日から施行する。

附 則(平成二五年規約第一号)

この規約は、東京都知事へ届出の日から施行する。

東京都島嶼町村一部事務組合規約

 年番号なし

(平成25年9月13日施行)