○御蔵島村火災予防条例

昭和四十二年十月十一日

条例第十二号

目次

第一章 総則(第一条)

第二章 公衆の出入する場所等の指定(第二条)

第三章 火を使用する設備の位置、構造及び管理の基準等

第一節 火を使用する設備及びその使用に際し、火災の発生のおそれのある設備の位置、構造及び管理の基準(第三条―第十七条)

第二節 火を使用する器具及びその使用に際し、火災の発生のおそれのある器具の取扱いの基準(第十八条―第二十二条)

第三節 火の使用に関する制限等(第二十三条―第二十八条)

第四節 火災に関する警報の発令中における火の使用の制限(第二十九条)

第三章の二 住宅用防災機器の設置及び維持に関する基準等(第二十九条の二―第二十九条の七)

第四章 指定数量未満の危険物、準危険物及び特殊可燃物の貯蔵又は取扱いの技術上の基準

第一節 指定数量未満の危険物の貯蔵又は取扱いの基準(第三十条―第三十二条)

第二節 準危険物の貯蔵又は取扱いの基準(第三十三条)

第三節 特殊可燃物の貯蔵又は取扱いの基準(第三十四条)

第五章 避難管理(第三十五条―第四十二条)

第六章 雑則(第四十三条―第四十八条)

第七章 罰則(第四十九条・第五十条)

附則

第一章 総則

(目的)

第一条 この条例は、消防法(昭和二十三年法律第百八十六号。以下「法」という。)第四条第二項の規定に基づき公衆の出入する場所等の指定について、法第九条の規定に基づき火を使用する設備の位置、構造及び管理の基準等について、法第九条の二の規定に基づき住宅用防災機器の設置及び維持に関する基準等について、法第九条の四の規定に基づき法別表で定める数量未満の危険物等の貯蔵及び取扱いの基準について並びに法第二十二条第四項の規定に基づき火災に関する警報の発令中における火の使用の制限について定めるとともに、御蔵島村における火災予防上必要な事項を定めることを目的とする。

第二章 公衆の出入する場所等の指定

(公衆の出入する場所等の指定)

第二条 法第四条第二項第一号の規定により公衆の出入する場所で条例で指定するものは、別表第一に掲げるものとする。

2 法第四条第二項第二号の規定により多数の者の勤務する場所で条例で指定するものは、別表第二に掲げるものとする。

第三章 火を使用する設備の位置、構造及び管理の基準等

第一節 火を使用する設備及びその使用に際し、火災の発生のおそれのある設備の位置、構造及び管理の基準

(炉及びかまど)

第三条 炉及びかまどの位置及び構造は、次の各号に掲げる基準によらなければならない。

 建築物又は工作物の可燃性の部分及び可燃性の物品から火災予防上安全な距離を保つこと。

 可燃物が落下し、又は接触するおそれのない位置に設けること。

 可燃性のガス又は蒸気が発生し、又は滞留するおそれのない位置に設けること。

 階段、避難口等の附近で避難の支障となる位置に設けないこと。

 燃焼に必要な空気を取り入れることができる位置に設けること。

 屋内に設ける場合にあつては、土間又は不燃材料(建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第九号に規定する不燃材料をいう。以下同じ。)のうち金属以外のもので造つた床上に設けること。ただし、不燃材料で造つた床上又は台上に設ける場合において防火上有効な措置を講じたときは、この限りでない。

 使用に際し火災の発生のおそれのある部分を不燃材料で造ること。

 地震その他の振動又は衝撃(以下「地震等」という。)により容易に転倒し、裂し、又は破損しない構造とすること。

 表面温度が過度に上昇しない構造とすること。

 屋外に設ける場合にあつては、風雨等により口火及びバーナーの火が消えないような措置を講ずること。ただし、口火の火が消えた場合において自動的に燃料の供給を停止する構造のものにあつては、この限りでない。

十一 開放炉又は常時油類その他これらに類する可燃物を煮沸するかまどにあつては、その上部に不燃性の天がい及び排気筒を屋外に通ずるように設けるとともに、火粉の飛散又は火炎の伸長により火災の発生のおそれのあるものにあつては、防火上有効なしやへいを設けること。

十二 溶融物があふれるおそれのある構造の炉又はかまどにあつては、あふれた溶融物を安全に誘導する装置を設けること。

十三 暖房の用に供する熱風炉にあつては、加熱された空気に、火粉、煙、ガス等が混入しない構造とし、熱交換部分を耐熱性の金属材料で造るとともに、加熱された空気の温度が異常に上昇した場合において熱風の供給を断つ非常停止装置を設けること。

十四 熱風炉に附属する風道については、次によること。

 風道並びにその被覆及び支わくは、不燃材料で造るとともに、風道の炉に近接する部分に防火ダンパーを設けること。

 炉からの防火ダンパーまでの部分及び当該防火ダンパーから二メートル以内の部分は、可燃物との間に十五センチメートル以上の距離を保つこと。ただし、厚さ十センチメートル以上の金属以外の不燃材料で被覆する部分については、この限りでない。

 給気口は、じんあいの混入を防止する構造とすること。

十五 薪、石炭その他の固体燃料(以下「固体燃料」という。)を使用する炉又はかまどにあつては、たき口から火粉等が飛散しない構造とするとともに、ふたのある不燃性の取灰入れを設けること。この場合において、不燃材料以外の材料で造つた床上に取灰入れを設けるときは、不燃材料で造つた台上に設けるか、又は防火上有効な底面通気をはかること。

十六 燈油、重油その他の液体燃料(以下「液体燃料」という。)を使用する炉又はかまどのうち屋内に設けるものにあつては、壁及び天井の炉又はかまどに面する部分の仕上げを不燃材料又は準不燃材料(建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第一条第五号に規定する準不燃材料をいう。以下同じ。)でした室内に設けること。

十七 液体燃料を使用する炉又はかまどの附属設備は、次によること。

 燃料タンクは、使用中燃料が漏れ、あふれ、又は飛散しない構造とすること。

 燃料タンクは、地震等により容易に転倒又は落下しないように設けること。

 燃料タンクとたき口との間には、二メートル以上の水平距離を保つか、又は防火上有効なしやへいを設けること。ただし、油温が著しく上昇するおそれのない燃料タンクにあつては、この限りでない。

 燃料タンクは、その容量(タンクの内容積の九十パーセントの量をいう。以下同じ。)に応じ、次の表に掲げる厚さの鋼板又はこれと同等以上の強度を有する金属板で気密に作ること。

タンクの容量

板厚

五リツトル以下

〇・六ミリメートル以上

五リツトルをこえ二十リツトル以下

〇・八ミリメートル以上

二十リツトルをこえ四十リツトル以下

一・〇ミリメートル以上

四十リツトルをこえ百リツトル以下

一・二ミリメートル以上

百リツトルをこえ二百五十リツトル以下

一・六ミリメートル以上

二百五十リツトルをこえるもの

二・〇ミリメートル以上

 燃料タンクを屋内に設ける場合にあつては、不燃材料で造つた床上に設けること。

 燃料タンクの架台は、不燃材料で造ること。

 燃料タンクの配管には、タンク直近の容易に操作できる位置に開閉弁を設けること。ただし、地下に埋設する燃料タンクにあつては、この限りでない。

 燃料タンク又は配管には、有効なろ過装置を設けること。ただし、ろ過装置が設けられた炉又はかまどの燃料タンク又は配管にあつては、この限りでない。

 燃料タンクには、見やすい位置に燃料の量を自動的に覚知することができる装置を設けること。この場合において、当該装置がガラス管で作られているときは、金属管等で安全に保護すること。

 燃料タンクは、水抜きができる構造とすること。

 燃料タンクには、通気管又は通気口を設けること。この場合において、当該燃料タンクを屋外に設けるときは、当該通気管又は通気口の先端から雨水が浸入しない構造とすること。

 燃料タンクの外面には、さび止めのための措置を講ずること。ただし、アルミニウム合金、ステンレス鋼その他さびにくい材質で作られた燃料タンクにあつては、この限りでない。

 燃焼装置に過度の圧力がかかるおそれのある炉又はかまどにあつては、異常燃焼を防止するための減圧装置を設けること。

 燃料を予熱する方式の炉又はかまどにあつては、燃料タンク又は配管を直火で予熱しない構造とするとともに、過度の予熱を防止する措置を講ずること。

十八 液体燃料又はプロパンガス、石炭ガスその他の気体燃料(以下「気体燃料」という。)を使用する炉又はかまどにあつては、多量の未燃ガスが滞留せず、かつ、点火及び燃焼の状態が確認できる構造とするとともに、その配管については、次によること。

 金属管を使用すること。ただし、燃焼装置、燃料タンク等に接続する部分で金属管を使用することが構造上又は使用上適当でない場合は、当該燃料に侵されない金属管以外の管を使用することができる。

 接続は、ねじ接続、フランジ接続、溶接等とすること。ただし、金属管と金属管以外の管を接続する場合にあつては、さし込み接続とすることができる。

 のさし込み接続による場合は、その接続部分をホースバンド等で締めつけること。

十九 電気を熱源とする炉又はかまどにあつては、電線、接続器具等は、耐熱性を有するものを使用するとともに、短絡を生じないように措置すること。

2 炉及びかまどの管理は、次の各号に掲げる基準によらなければならない。

 炉又はかまどの周囲は、常に、整理及び清掃に努めるとともに、燃料その他の可燃物をみだりに放置しないこと。

 炉又はかまど及びその附属設備は、必要な点検を行ない、火災予防上有効に保持すること。

 電気を熱源とする炉又はかまどにあつては、前号の点検を熟練者に行なわせ、不良箇所を発見したときは、直ちに補修させるとともに、その結果を記録し、かつ、保存すること。

 本来の使用燃料以外の燃料を使用しないこと。

 燃料の性質等により異常燃焼を生ずるおそれのある炉又はかまどにあつては、使用中監視人を置くこと。ただし、異常燃焼を防止するために必要な措置を講じたときは、この限りでない。

 燃料タンクは、燃料の性質等に応じ、しや光し、又は転倒若しくは衝撃を防止するために必要な措置を講ずること。

3 前二項に規定するもののほか、液体燃料を使用する炉及びかまどの位置、構造及び管理の基準については、第三十条及び第三十一条(同条第二十一号イ、ロ、へ及びリ並びに第二十三号を除く。)の規定を準用する。

(ボイラー)

第四条 ボイラーの構造は、次の各号に掲げる基準によらなければならない。

 蒸気管は、可燃性の壁、床、天井等を貫通する部分及びこれらに接触する部分を、けいそう土、石綿その他のしや熱材料で有効に被覆すること。

 蒸気の圧力が異常に上昇した場合に自動的に作動する安全弁その他の安全装置を設けること。

2 前項に規定するもののほか、ボイラーの位置、構造及び管理の基準については、前条(第一項第一号第十一号から第十三号まで及び第十六号を除く)及び第八条の二第一項の規定を準用する。

(ストーブ)

第五条 ストーブ(移動式のものを除く。以下この条において同じ。)の位置及び構造は、次の各号に掲げる基準によらなければならない。

 ストーブに附属する煙突及び煙道は、次によること。

 構造又は材質に応じ、支わく、支線、腕金具等で固定すること。

 煙突の屋上突出部は、屋根面からの垂直距離を六十センチメートル以上とすること。

 煙突の高さは、その先端からの水平距離一メートル以内に建築物の軒がある場合においては、その軒から六十センチメートル以上高くすること。

 金属製又は石綿製の煙突は、小屋裏、天井裏、床裏等にある部分を金属以外の不燃材料で防火上有効に被覆すること。

 金属製又は石綿製の煙突は、木材その他の可燃材料から十五センチメートル以上離して設けること。ただし、厚さ十センチメートル以上の金属以外の不燃材料で被覆する部分については、この限りでない。

 可燃性の壁、床、天井等を貫通する部分は、眼鏡石をはめこみ、又はしや熱材料で有効に被覆すること。

 可燃性の壁、床、天井等を貫通する部分、小屋裏、天井裏、床裏等において接続する場合は、容易に離脱せず、かつ、燃焼排気が漏れない構造とすること。

 容易に掃除ができる構造とすること。

 火粉を飛散するおそれのあるストーブに附属するものにあつては、火粉の飛散を防止するための有効な装置を設けること。

 火粉を含まない燃焼排気を排出する煙突及び煙道であつて、その燃焼排気により周囲の可燃物を燃焼させるおそれのないものにあつては、前号の規定によらないことができる。

 まき、石炭その他の固体燃料を使用するストーブにあつては、不燃材料で造つたたきがら受けを付設すること。

2 前項に規定するもののほか、ストーブの位置、構造及び管理の基準については、第三条(第一項第十一号から第十四号まで、第十六号及び第十七号ホを除く)の規定を準用する。

(壁付暖炉)

第六条 壁付暖炉の位置及び構造は、次の各号に掲げる基準によらなければならない。

 背面及び側面と壁等との間に十センチメートル以上の間隔を保つこと。ただし、壁等が耐火構造の場合にあつては、この限りでない。

 厚さ二十センチメートル以上の鉄筋コンクリート造、無筋コンクリート造、れんが造、石造又はコンクリートブロツク造とし、かつ、背面の状況を点検することができる構造とすること。

2 前項に規定するもののほか、壁付暖炉の位置、構造及び管理の基準については、第三条(第一項第一号第七号第九号から第十三号まで及び第十六号並びに第二項第三号を除く)の規定を準用する。

(乾燥設備)

第七条 乾燥設備の位置及び構造は、次の各号に掲げる基準によらなければならない。

 乾燥物品が直接熱源と接触しない構造とすること。

 室内の温度が過度に上昇するおそれのある乾燥設備にあつては、非常警報装置又は熱源の自動停止装置を設けること。

 火粉が混入するおそれのある燃焼排気により直接可燃性の物品を乾燥するものにあつては、乾燥室内に火粉を飛散しない構造とすること。

2 前項に規定するもののほか、乾燥設備の位置、構造及び管理の基準については、第三条(第一項第十一号から第十三号までを除く。)の規定を準用する。

(サウナ設備)

第七条の二 サウナ室に設ける放熱設備(以下「サウナ設備」という。)には、サウナ設備の温度が異常に上昇した場合に直ちにその熱源をしや断することができる手動及び自動の装置を設けなければならない。

2 前項に規定するもののほか、サウナ設備の位置、構造及び管理の基準については、第三条(第一項第十号から第十三号までを除く。)の規定を準用する。

(簡易湯沸設備)

第八条 簡易湯沸設備の位置及び構造は、次の各号に掲げる基準によらなければならない。

 天井、上方のたな等の可燃性の部分から四十センチメートル以上の間隔を保つこと。ただし、これらの部分から十五センチメートル以上離れた位置に不燃性のしや熱板又は屋外に通ずる排気筒を設けたときは、この限りでない。

 壁、柱等の可燃性の部分から四・五センチメートル以上の間隔を保つこと。

2 前項に規定するもののほか、簡易湯沸設備の位置、構造及び管理の基準については、第三条(第一項第一号第六号及び第十号から第十六号まで並びに第二項第三号及び第五号を除く。)の規定を準用する。

(給湯湯沸設備)

第八条の二 給湯湯沸設備の位置及び構造は、次の各号に掲げる基準によらなければならない。

 天井、上方のたな等の可燃性の部分から六十センチメートル以上の間隔を保つこと。ただし、これらの部分から十五センチメートル以上離れた位置に屋外に通ずる防火上安全な措置を講じた排気筒を設けたときは、この限りでない。

 壁、柱等の可燃性の部分から十五センチメートル以上の間隔を保つこと。

 発熱量六万キロカロリー毎時をこえる給湯湯沸設備のうち屋内に設けるものにあつては、前二号の規定にかかわらず、天井及び壁の当該設備に面する部分の仕上げを不燃材料又は準不燃材料でした室内に設け、かつ、天井又は上方のたな等の可燃性の部分から六十センチメートル以上、壁又は柱等の可燃性の部分から十五センチメートル以上の間隔を保つこと。

2 防火上安全な構造の給湯湯沸設備にあつては、前項に定める間隔によらないことができる。

3 前二項に規定するもののほか、給湯湯沸設備の位置、構造及び管理の基準については、第三条(第一項第一号第十一号から第十四号まで及び第十六号並びに第二項第三号を除く。)の規定を準用する。

(掘ごたつ及びいろり)

第九条 掘ごたつの火床又はいろりの内面は、不燃材料で造り、又は被覆しなければならない。

2 掘ごたつ及びいろりの管理の基準については、第三条第二項第一号及び第四号の規定を準用する。

(火花を生ずる設備)

第十条 グラビヤ印刷機、ゴムスプレツダー、起毛機、反毛機その他その操作に際し、火花を生じ、かつ、可燃性の蒸気又は微粉を放出する設備(以下「火花を生ずる設備」という。)の位置、構造及び管理は、次の各号に掲げる基準によらなければならない。

 壁、天井(天井のない場合においては、屋根)及び床の火花を生ずる設備に面する部分の仕上げを不燃材料又は準不燃材料でした室内に設けること。

 静電気による火花を生ずるおそれのある部分に、静電気を有効に除去する措置を講ずること。

 可燃性の蒸気又は微粉を有効に除去する換気装置を設けること。

 火花を生ずる設備のある室内においては、常に、整理及び清掃に務めるとともに、みだりに火気を使用しないこと。

(変電設備)

第十一条 屋内に設ける変電設備(全出力二十キロワツト以下のものを除く。以下同じ。)の位置、構造及び管理は、次の各号に掲げる基準によらなければならない。

 水が浸入し、又は浸透するおそれのない位置に設けること。

 可燃性又は腐食性の蒸気又はガスが発生し、又は滞留するおそれのない位置に設けること。

 不燃材料で造つた壁、柱、床及び天井(天井のない場合にあつては、はり又は屋根。以下同じ。)で区画され、かつ、窓及び出入口に甲種防火戸又は乙種防火戸を設ける室内に設けること。ただし、変電設備の周囲に有効な空間を保有する等防火上支障のない措置を講じた場合においては、この限りでない。

 屋外に通ずる有効な換気設備を設けること。

 見やすい箇所に変電設備である旨を表示した標識を設けること。

 変電設備のある室内には、係員以外の者をみだりに出入させないこと。

 変電設備のある室内は、常に、整理及び清掃に努めるとともに、油ぼろその他の可燃物をみだりに放置しないこと。

 定格電流の範囲内で使用すること。

 必要に応じ熟練者に設備の各部分の点検及び絶縁抵抗等の測定試験を行なわせ、不良箇所を発見したときは、直ちに補修させるとともに、その結果を記録し、かつ、保存すること。

 変圧器、蓄電池その他の機器は、堅固に床、壁、支柱等に固定すること。

2 屋外に設ける変電設備(柱上及び道路上に設ける電気事業者用のものを除く。以下同じ。)にあつては、建築物から三メートル以上の距離を保たなければならない。ただし、不燃材料で造り、又はおおわれた外壁で開口部のないものに面するときは、この限りでない。

3 屋外に設ける変電設備の構造及び管理の基準については、第一項第五号から第十号までの規定を準用する。

4 キユービクル式の変電設備で、村長が、当該設備の位置、構造及び管理の状況から判断して、火災予防上支障がないと認めたものにあつては、前三項の規定によらないことができる。

(発電設備)

第十二条 屋内に設ける内燃機関による発電設備の位置、構造及び管理は、次の各号に掲げる基準によらなければならない。

 容易に点検することができる位置に設けること。

 防振のための措置を講じた床上又は台上に設けること。

 排気筒は、防火上有効な構造とすること。

 発電機、燃料タンクその他の機器は、堅固に床、壁、支柱等に固定すること。

2 前項に規定するもののほか、屋内に設ける内燃機関による発電設備の位置、構造及び管理の基準については、第三条第一項第十六号及び第十七号並びに前条第一項の規定を準用する。この場合において、第三条第一項第十七号ハ中「たき口」とあるのは、「内燃機関」と読み替えるものとする。

(蓄電池設備)

第十三条 屋内に設ける蓄電池設備(定格容量と電そう数の積の合計が四千八百アンペアアワー・セル未満のものを除く。以下同じ。)の電そうは、耐酸性の床上又は台上に、転倒しないように設けなければならない。ただし、アルカリ蓄電池を設ける床上又は台上にあつては、耐酸性の床又は台としないことができる。

2 前項に規定するもののほか、屋内に設ける蓄電池設備の位置、構造及び管理の基準については、第十条第四号並びに第十一条第一項第一号及び第三号から第六号までの規定を準用する。

(ネオン管灯設備)

第十四条 ネオン管灯設備の位置、構造及び管理は、次の各号に掲げる基準によらなければならない。

 点滅装置は、低圧側の容易に点検できる位置に設けるとともに、不燃材料で造つたおおいを設けること。ただし、無接点継電器を使用するものにあつては、この限りでない。

 変圧器を雨のかかる場所に設ける場合にあつては、屋外用のものを選び、導線引出部が下向きとなるように設けること。ただし、雨水の浸透を防止するために有効な措置を講じたときは、この限りでない。

 支わくその他ネオン管灯に近接する取付材には、木材(難燃合板を除く。)又は合成樹脂(難燃性のものを除く。)を用いないこと。

 壁等を貫通する部分のがい管は、壁等に固定すること。

 電源の開閉器は、容易に操作しやすい位置に設けること。

 必要に応じ各部分の点検を行ない、不良箇所を発見したときは、直ちに補修すること。

(舞台装置等の電気設備)

第十五条 舞台装置若しくは展示装飾のために使用する電気設備又は工事、農事等のために一時的に使用する電気設備(以下「舞台装置等の電気設備」という。)の位置及び構造は、次の各号に掲げる基準によらなければならない。

 舞台装置又は展示装飾のために使用する電気設備

 電灯は、可燃物を過熱するおそれのない位置に設けること。

 電灯の充電部分は、露出させないこと。

 電灯又は配線は、著しく動揺し、又は脱落しないように取り付けること。

 アークを発生する設備は、不燃材料で造ること。

 一の電線を二以上の分岐回路に使用しないこと。

 工事、農事等のために一時的に使用する電気設備

 分電盤、電動機等は、雨雪、土砂等により障害を受けるおそれのない位置に設けること。

 残置灯設備の電路には、専用の開閉器を設け、かつ、ヒユーズを設ける等自動しや断の措置を講ずること。

2 舞台装置等の電気設備の管理の基準については、第十一条第一項第七号から第十号までの規定を準用する。

(避雷設備)

第十六条 避雷設備は、架空電線、ネオン管灯設備、アンテナ等との間に一メートル以上の距離を保たなければならない。

2 避雷設備の管理については、第十一条第一項第九号の規定を準用する。

(水素ガスを充てんする気球)

第十七条 水素ガスを充てんする気球の位置、構造及び管理は、次の各号に掲げる基準によらなければならない。

 煙突その他火気を使用する施設の付近において掲揚し、又はけい留しないこと。

 建築物の屋上で掲揚しないこと。ただし、屋根が不燃材料で造つたろく屋根で、その最少幅員が気球の直径の二倍以上である場合においては、この限りでない。

 掲揚に際しては、掲揚綱と周囲の建築物又は工作物との間に水平距離十メートル以上の空間を保有するとともに、掲揚綱の固定箇所にさく等を設け、かつ、立入を禁止する旨を標示すること。ただし、前号ただし書の規定により建築物の屋上で掲揚する場合においては、この限りでない。

 気球の容積は、十五立方メートル以下とすること。ただし、観測又は実験のために使用する気球については、この限りでない。

 風圧又は摩擦に対し十分な強度を有する材料で造ること。

 気球に付設する電飾は、気球から三メートル以上離れた位置に取り付け、かつ、充電部分が露出しない構造とすること。ただし、過熱又は火花が生じないように必要な措置を講じたときは、気球から一メートル以上離れた位置に取り付けることができる。

 前号の電飾に使用する電線は、断面積が〇・七五平方ミリメートル以上(文字網の部分に使用するものにあつては、〇・五平方ミリメートル以上)のものを用い、長さ一メートル以下(文字網の部分に使用するものにあつては、〇・六メートル以下)ごと及び分岐点の付近において支持すること。

 気球の地表面に対する傾斜角度が四十五度以下となるような強風時においては、掲揚しないこと。

 水素ガスの充てん又は放出については、次によること。

 屋外の通風のよい場所で行なうこと。

 操作者以外の者が近接しないように適当な措置を講ずること。

 電飾を付設するものにあつては、電源をしや断して行なうこと。

 摩擦又は衝撃を加える等粗暴な行為をしないこと。

 水素ガスの充てんに際しては、気球内に水素ガス又は空気が残存していないことを確かめた後減圧器を使用して行なうこと。

 水素ガスが九十容量パーセント以下となつた場合においては、詰替えを行なうこと。

十一 掲揚中又はけい留中においては、看視人を置くこと。ただし、建築物の屋上その他公衆の立ち入るおそれのない場所で掲揚し、又はけい留する場合にあつては、この限りでない。

十二 多数の者が集合している場所において運搬その他の取扱いを行なわないこと。

第二節 火を使用する器具及びその使用に際し、火災の発生のおそれのある器具の取扱いの基準

(液体燃料を使用する器具)

第十八条 液体燃料を使用する器具の取扱いは、次の各号に掲げる基準によらなければならない。

 器具の構造等に応じ、可燃物から火災予防上安全な距離を保つこと。

 可燃性のガス又は蒸気が滞留するおそれのない場所で使用すること。

 地震等により容易に可燃物が落下するおそれのない場所で使用すること。

 地震等により容易に転倒又は落下するおそれのないような状態で使用すること。

 不燃性の床上又は台上で使用すること。ただし、防火上安全な構造の器具については、この限りでない。

 故障し、又は破損したものを使用しないこと。

 本来の使用目的以外に使用する等不適当な使用をしないこと。

 本来の使用燃料以外の燃料を使用しないこと。

 器具の周囲は、常に、整理及び清掃に努めるとともに、燃料その他の可燃物をみだりに放置しないこと。

 燃料漏れがないことを確認してから点火すること。

十一 使用中は、器具を移動させ、又は燃料を補給しないこと。

十二 漏れ、又はあふれた燃料を受けるための皿を設けること。

2 液体燃料を使用する器具のうち移動式のストーブにあつては、前項に規定するもののほか、地震等により自動的に消火する装置又は自動的に燃料の供給を停止する装置を設けたものを使用しなければならない。

(固体燃料を使用する器具)

第十九条 固体燃料を使用する器具の取扱いは、次の各号に掲げる基準によらなければならない。

 火鉢にあつては、底部に、しや熱のための空間を設け、又は砂等を入れて使用すること。

 置ごたつにあつては、火入容器を金属以外の不燃材料で造つた台上に置いて使用すること。ただし、防火上安全な構造の置ごたつにあつては、この限りでない。

2 前項に規定するもののほか、固体燃料を使用する器具の取扱いの基準については、前条第一項第一号から第九号までの規定を準用する。

(気体燃料を使用する器具)

第二十条 気体燃料を使用する器具に接続する金属管以外の管は、その器具に応じた適当な長さとしなければならない。

2 前項に規定するもののほか、気体燃料を使用する器具の取扱いの基準については、第十八条第一項第一号から第十号までの規定を準用する。

(電気を熱源とする器具)

第二十一条 電気を熱源とする器具の取扱いは、次の各号に掲げる基準によらなければならない。

 通電した状態でみだりに放置しないこと。

 安全装置は、みだりに取りはずし、又はその器具に不適合なものと取り替えないこと。

2 前項に規定するもののほか、電気を熱源とする器具の取扱いの基準については、第十八条第一項第一号から第七号まで及び第九号の規定(器具の表面に可燃物が触れた場合に当該可燃物が発火するおそれのない器具にあつては、同項第二号及び第五号から第七号までの規定に限る。)を準用する。

(使用に際し火災の発生のおそれのある器具)

第二十二条 火消つぼその他使用に際し火災の発生のおそれのある器具の取扱いの基準については、第十八条第一項第一号から第七号まで及び第九号の規定を準用する。

第三節 火の使用に関する制限等

(喫煙等)

第二十三条 劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂又は集会場(以下「劇場等」という。)の舞台、客席その他火災が発生した場合に人命に危険を生ずるおそれのある場所で村長が指定する場所においては、喫煙し、若しくは裸火を使用し、又は当該場所に火災予防上危険な物品を持ち込んではならない。ただし、上演のために特に必要な場合において村長が火災予防上支障がないと認めたときは、この限りでない。

2 前項の村長が指定する場所には、客席の前面その他の見やすい箇所に「禁煙」、「火気厳禁」又は「危険物品持込み厳禁」と表示した標識を設けなければならない。この場合において、標識の色は、地を赤色、文字を白色とするものとする。

3 第一項の村長が指定する場所を有する劇場等には、階ごとに喫煙所を設けてその旨を表示し、適当な数の吸がら容器を置かなければならない。

4 前項の喫煙所は、客席及び廊下(通行の用に供しない部分を除く。)以外の場所に設けるものとし、その床面積の合計は、客席の床面積の合計の三十分の一以上としなければならない。

5 第一項の村長の指定する場所の関係者は、当該場所で喫煙し、若しくは裸火を使用し、又は当該場所に火災予防上危険な物品を持ち込もうとしている者があるときは、これを制止しなければならない。

(空地の管理)

第二十四条 空地の所有者、管理者又は占有者は、当該空地の枯草等の燃焼のおそれのある物件の除去その他火災予防上必要な措置を講じなければならない。

(たき火)

第二十五条 引火性又は爆発性の物品その他の可燃物の近くにおいては、たき火をしてはならない。

2 たき火をする場合においては、消火準備その他火災予防上必要な措置を講じなければならない。

(がん具用煙火)

第二十六条 がん具用煙火は、火災予防上支障のある場所で消費してはならない。

2 がん具用煙火を貯蔵し、又は取り扱う場合においては、ふたのある不燃性の容器に入れるか、又は防炎処理を施こしたおおいをするとともに、炎、火花又は高温体との接近を避けなければならない。

(化学実験室等)

第二十七条 化学実験室、薬局等において危険物その他これに類する物品を貯蔵し、又は取り扱う場合においては、第三十条及び第三十一条第三号から第十九号までの規定に準じて取り扱うほか、火災予防上必要な措置を講じなければならない。

(作業中の防火管理)

第二十八条 ガス若しくは電気による溶接作業、グラインダー等による火花を発する作業、トーチランプ等による加熱作業、アスフアルト等の溶解作業又はびよう打作業(以下「溶接作業等」という。)は、引火性又は爆発性の物品の附近においてこれをしてはならない。

2 溶接作業等を行なう場合は、火花の飛散、接炎等による火災の発生を防止するため、湿砂の散布、散水、不燃材料によるしや熱又は可燃性物品の除去及び作業後の点検その他火災予防上必要な措置を講じなければならない。

3 消防法施行令(昭和三十六年政令第三十七号。以下「令」という。)別表第一に掲げる防火対象物(同表(十八)項から(二十)項までに掲げるものを除く。以下第四十条及び第四十一条において同じ。)及びこれらの防火対象物の用途に供するため工事中の建築物その他の工作物において、可燃性の蒸気若しくはガスを著しく発生する物品を使用する作業又は爆発性若しくは可燃性の粉じんを著しく発生する作業を行なう場合は、換気又は除じん、火気の制限、消火用具の準備、作業後の点検その他火災予防上必要な措置を講じなければならない。

4 作業現場においては、火災予防上安全な場所に吸がら容器を設け、当該場所以外の場所では喫煙してはならない。

第四節 火災に関する警報の発令中における火の使用の制限

(火災に関する警報の発令中における火の使用の制限)

第二十九条 火災に関する警報が発せられた場合における火の使用については、次の各号に定めるところによらなければならない。

 山林、原野等において火入れをしないこと。

 煙火を消費しないこと。

 屋外において火遊び又はたき火をしないこと。

 屋外においては、引火性又は爆発性の物品その他の可燃物の附近で喫煙をしないこと。

 残火(たばこの吸がらを含む。)、取灰又は火粉を始末すること。

 屋内において裸火を使用するときは、窓、出入口等を閉じて行なうこと。

第三章の二 住宅用防災機器の設置及び維持に関する基準等

(住宅用防災機器)

第二十九条の二 住宅(法第九条の二第一項に規定する住宅をいう。以下この章において同じ。)の関係者(住宅の所有者、管理者又は占有者をいう。)は、次条及び第二百二十九条の四に定める基準に従つて、次の各号のいずれかの住宅用防災機器を設置し、及び維持しなければならない。

 住宅用防災警報器(令第五条の六第一号に規定する住宅用防災警報器をいう。以下この章において同じ。)

 住宅用防災報知設備(令第五条の六第二号に規定する住宅用防災報知設備をいう。以下この章において同じ。)

(住宅用防災警報器の設置及び維持に関する基準)

第二十九条の三 住宅用防災警報器は、次に掲げる住宅の部分(第二号から第五号までに掲げる住宅の部分にあつては、令別表第一(五)項ロに掲げる防火対象物又は(十六)項に掲げる防火対象物の住宅の用途に供される部分のうち、もつぱら居住の用に供されるべき住宅の部分以外の部分であつて、廊下、階段、エレベーター、エレベーターホール、機械室、管理事務所その他入居者の共同の福祉のために必要な共用部分を除く。)に設けること。

 就寝の用に供する居室(建築基準法第二条第四号に規定する居室をいう。第四号及び第五号において同じ。)

 前号に掲げる住宅の部分が存する階(避難階(建築基準法施行令第十三条の三第一号に規定する避難階をいう。以下この条において同じ。)を除く。)から直下階に通ずる階段(屋外に設けられたものを除く。以下この条において同じ。)の上端

 前二号に掲げるもののほか、第一号に掲げる住宅の部分が存する階(避難階から上方に数えた階数が二以上である階に限る。)から下方に数えた階数が二である階に直上階から通ずる階段の下端(当該階段の上端に住宅用防災警報器が設置されている場合を除く。)

 第一号及び第二号に掲げるもののほか、第一号に掲げる住宅の部分が避難階のみに存する場合であつて、居室が存する最上階(避難階から上方に数えた階数が二以上である階に限る。)から直下階に通ずる階段の上端

 前四号の規定により住宅用防災警報器が設置される階以外の階のうち、床面積が七平方メートル以上である居室が五以上存する階(この号において「当該階」という。)の次に掲げるいずれかの住宅の部分

 廊下

 廊下が存しない場合にあつては、当該階から直下階に通ずる階段の上端

 廊下及び直下階が存しない場合にあつては、当該階の直上階から当該階に通ずる階段の下端

2 住宅用防災警報器は、天井又は壁の屋内に面する部分(天井のない場合にあつては、屋根又は壁の屋内に面する部分。この項において同じ。)の次のいずれかの位置に設けること。

 壁又ははりから〇・六メートル以上離れた天井の屋内に面する部分

 天井から下方〇・一五メートル以上〇・五メートル以内の位置にある壁の屋内に面する部分

3 住宅用防災警報器は、換気口等の空気吹出し口から、一・五メートル以上離れた位置に設けること。

4 住宅用防災警報器は、次の表の左欄に掲げる住宅の部分の区分に応じ、同表の右欄に掲げる種別のものを設けること。

5 住宅用防災警報器は、住宅用防災警報器等規格省令に定める技術上の規格に適合するものでなければならない。

6 住宅用防災警報器は、前五項に定めるもののほか、次に掲げる基準により設置し、及び維持しなければならない。

 電源に電池を用いる住宅用防災警報器にあつては、当該住宅用防災警報器を有効に作動できる電圧の下限値となつた旨が表示され、又は音響により伝達された場合は、適切に電池を交換すること。

 電源に電池以外から供給される電力を用いる住宅用防災警報器にあつては、正常に電力が供給されていること。

 電源に電池以外から供給される電力を用いる住宅用防災警報器の電源は、分電盤との間に開閉器が設けられていない配線からとること。

 電源に用いる配線は、電気工作物に係る法令の規定によること。

 自動試験機能(住宅用防災警報器等規格省令第二条第五号に規定するものをいう。次号において同じ。)を有しない住宅用防災警報器にあつては、交換期限が経過しないよう、適切に住宅用防災警報器を交換すること。

 自動試験機能を有する住宅用防災警報器にあつては、機能の異常が表示され、又は音響により伝達された場合は、適切に住宅用防災警報器を交換すること。

(住宅用防災報知設備の設置及び維持に関する基準)

第二十九条の四 住宅用防災報知設備の感知器(火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令(昭和五十六年自治省令第十七号。以下この章において「感知器等規格省令」という。)第二条第一号に規定するものをいう。以下この章において「感知器」という。)は、前条第一項各号に掲げる住宅の部分に設けること。

2 感知器は、前条第二項及び第三項に定める位置に設けること。

3 感知器は、次の表の左欄に掲げる住宅の部分の区分に応じ、同表の右欄に掲げる種別のものを設けること。

4 住宅用防災報知設備は、その部分である法第二十一条の二第一項の検定対象機械器具等で令第三十七条第七号から第七号の三までに掲げるものに該当するものについてはこれらの検定対象機械器具等について定められた法第二十一条の二第二項の技術上の規格に、その部分である補助警報装置については住宅用防災警報器等規格省令に定める技術上の規格に、それぞれ適合するものでなければならない。

5 住宅用防災報知設備は、前四項に定めるもののほか、次に掲げる基準により設置し、及び維持しなければならない。

 受信機(受信機に係る技術上の規格を定める省令(昭和五十六年自治省令第十九号)第二条第七号に規定するものをいう。この項において同じ。)は、操作に支障が生じず、かつ、住宅の内部にいる者に対し、有効に火災の発生を報知できる場所に設けること。

 前条第一項各号に掲げる住宅の部分が存する階に受信機が設置されていない場合にあつては、住宅の内部にいる者に対し、有効に火災の発生を報知できるように、当該階に補助警報装置を設けること。

 感知器と受信機との間の信号を配線により送信し、又は受信する住宅用防災報知設備にあつては、当該配線の信号回路について容易に導通試験をすることができるように措置されていること。ただし、配線が感知器からはずれた場合又は配線に断線があつた場合に受信機が自動的に警報を発するものにあつては、この限りでない。

 感知器と受信機との間の信号を無線により送信し、又は受信する住宅用防災報知設備にあつては、次によること。

 感知器と受信機との間において確実に信号を送信し、又は受信することができる位置に感知器及び受信機を設けること。

 受信機において信号を受信できることを確認するための措置を講じていること。

 住宅用防災報知設備は、受信機その他の見やすい箇所に容易に消えないよう感知器の交換期限を明示すること。

 前条第六項第一号第五号及び第六号の規定は感知器について、同条同項第二号から第四号までの規定は住宅用防災報知設備について準用する。

(設置の免除)

第二十九条の五 前三条の規定にかかわらず、次の各号に掲げるときは、次の各号に定める設備の有効範囲内の住宅の部分について住宅用防災警報器又は住宅用防災報知設備(以下この章において「住宅用防災警報器等」という。)を設置しないことができる。

 第二十九条の三第一項各号又は前条第一項に掲げる住宅の部分にスプリンクラー設備(標示温度が七十五度以下で作動時間が六十秒以内の閉鎖型スプリンクラーヘッドを備えているものに限る。)を令第十二条に定める技術上の基準に従い、又は当該技術上の基準の例により設置したとき。

 第二十九条の三第一項各号又は前条第一項に掲げる住宅の部分に自動火災報知設備を令第二十一条に定める技術上の基準に従い、又は当該技術上の基準の例により設置したとき。

 第二十九条の三第一項各号又は前条第一項に掲げる住宅の部分に共同住宅用スプリンクラー設備を特定共同住宅等における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令(平成十七年総務省令第四十号。以下「特定共同住宅等省令」という。)第三条第二項第二号に定める技術上の基準に従い、又は当該技術上の基準の例により設置したとき。

 第二十九条の三第一項各号又は前条第一項に掲げる住宅の部分に共同住宅用自動火災報知設備を特定共同住宅等省令第三条第二項第三号に定める技術上の基準に従い、又は当該技術上の基準の例により設置したとき。

 第二十九条の三第一項各号又は前条第一項に掲げる住宅の部分に住戸用自動火災報知設備を特定共同住宅等省令第三条第二項第四号に定める技術上の基準に従い、又は当該技術上の基準の例により設置したとき。

(基準の特例)

第二十九条の六 第二十九条の二から第二十九条の四までの規定は、住宅用防災警報器等について、消防長が、住宅の位置、構造又は設備の状況から判断して、これらの規定による住宅用防災警報器等の設置及び維持に関する基準によらなくとも、住宅における火災の発生又は延焼のおそれが著しく少なく、かつ、住宅における火災による被害を最少限度に止めることができると認めるときにおいては、適用しない。

(住宅における火災の予防の推進)

第二十九条の七 市は、住宅における火災の予防を推進するため、次に掲げる施策の実施に努めるものとする。

 住宅における出火防止、火災の早期発見、初期消火、延焼防止、通報、避難等に資する住宅用防災機器その他の物品、機械器具及び設備の普及の促進

 住民の自主的な防災組織が行う住宅における火災の予防に資する活動の促進

2 市民は、住宅における火災の予防を推進するため、第二十九条の三第一項に定める住宅の部分のほか、台所その他の火災発生のおそれが大であると認められる住宅の部分における住宅用防災警報器等の設置に努めるものとする。

第四章 指定数量未満の危険物、準危険物及び特殊可燃物の貯蔵又は取扱いの技術上の基準

第一節 指定数量未満の危険物の貯蔵又は取扱いの基準

(指定数量未満の危険物の貯蔵又は取扱いの基準)

第三十条 法別表で定める数量(以下「指定数量」という。)未満の危険物の貯蔵又は取扱いは、次の各号に掲げる技術上の基準によらなければならない。

 危険物を貯蔵し、又は取り扱う場所においては、みだりに火を使用しないこと。

 危険物を貯蔵し、又は取り扱う場所においては、常に、整理及び清掃に努めるとともに、みだりに空箱その他の不必要な可燃物を放置しないこと。

 危険物が漏れ、あふれ、又は飛散しないようにすること。

 危険物を容器に収納して貯蔵し、又は取り扱うときは、その容器は、当該危険物の性質に適応し、かつ、破損、腐食、さけめ等がないものであること。

 危険物を収納した容器を貯蔵し、又は取り扱う場合においては、みだりに転倒させ、落下させ、衝撃を加え、又は引きずる等粗暴な行為をしないこと。

 危険物を収納した容器を貯蔵し、又は取り扱うときは、地震等により、容易に容器が転落し、若しくは転倒し、又は他の落下物により損傷を受けないようにすること。

第三十一条 指定数量の五分の一以上指定数量未満の危険物の貯蔵又は取扱いは、前条に定めるもののほか、次の各号に掲げる技術上の基準によらなければならない。

 危険物を貯蔵し、又は取り扱う屋外の場所の周囲には、容器の種類及び貯蔵し、又は取り扱う数量に応じ、次の表に掲げる幅の空地を保有するか、又は防火上有効なへいを設けること。ただし、開口部のない耐火構造若しくは防火構造の壁又は不燃材料で造つた壁に面するときは、この限りでない。

容器の種類

貯蔵し、又は取り扱う数量

空地の幅

タンク又は鋼製ドラムの場合

指定数量の二分の一以上指定数量未満

一メートル以上

その他の場合

指定数量の五分の一以上二分の一未満

一メートル以上

指定数量の二分の一以上指定数量未満

二メートル以上

 危険物を屋内において貯蔵し、又は取り扱う場合においては、次に掲げる構造の室内において行なうこと。

 壁、柱、床及び天井は、不燃材料で造られ、又はおおわれたものであること。この場合において、第六類の危険物を貯蔵し、又は取り扱う場合は、危険物に侵されるおそれのある部分をアスフアルトその他腐食し難い材料で被覆することができる。

 開口部には、甲種防火戸又は乙種防火戸を設けること。

 可燃性の蒸気又は可燃性の微粉の発生が著しい場合は、当該蒸気等を排出する設備を設けること。

 危険物を貯蔵し、又は取り扱う場所においては、当該危険物の性質に応じてしや光又は換気を行なうこと。

 危険物の性質に応じた適正な温度又は湿度を保つように取り扱うこと。

 危険物の変質、異物の混入等により、当該危険物の危険性が増大しないように措置を講ずること。

 危険物が残存し、又は残存しているおそれのある設備、機械器具、容器等を修理する場合においては、安全な場所において危険物を完全に除去した後に行なうこと。

 危険物又は危険物のくず、かす等を廃棄するときは、それらの性質に応じ、安全な場所において、他に危害又は損害を及ぼすおそれのない方法により行なうこと。

 危険物をタンクへ収納する場合は、当該タンクの容量をこえないこと。

 危険物を容器へ収納し、又は詰め替える場合は、危険物の規制に関する規則(昭和三十四年総理府令第五十五号)別表第三に掲げる運搬容器及び収納の基準に適合するように行なうこと。ただし、火災予防上支障がないと認められるときは、この限りでない。

 可燃性の液体、可燃性の蒸気若しくは可燃性のガスが漏れ、若しくは滞留するおそれのある場所又は可燃性の微粉が著しく浮遊するおそれのある場所においては、電線と電気器具とを完全に接続し、かつ、火花を発する機械器具、工具、履物等を使用しないこと。

十一 接触又は混合により発火するおそれのある危険物と危険物その他の物品は、相互に近接して置かないこと。ただし、接触又は混合しないような措置を講じた場合は、この限りでない。

十二 危険物を加熱し、又は乾燥するときは、危険物の温度が局部的に上昇しない方法で行なうこと。

十三 危険物を保護液中に保存する場合においては、当該危険物が保護掖中から露出しないようにすること。

十四 危険物の詰め替えは、防火上安全な場所で行なうこと。

十五 吹付塗装作業は、防火上有効な隔壁で区画された場所等安全な場所で行なうこと。

十六 焼入れ作業は、危険物が危険な温度に達しないようにして行なうこと。

十七 染色又は洗浄の作業は、可燃性の蒸気の換気をよくして行なうとともに、廃液を安全に処理すること。

十八 バーナーにより危険物を消費するときは、バーナーの逆火を防ぎ、かつ、危険物があふれないようにすること。

十九 危険物を貯蔵し、又は取り扱う場所には、危険物を貯蔵し、又は取り扱つている旨並びに危険物の品名及び最大数量を記載した標識を設けること。

二十 危険物を取り扱う機械器具その他の設備(タンクを除く。)については、次によること。

 危険物の漏れ、あふれ又は飛散を防止することができる構造とし、又は装置を設けること。

 危険物を取り扱う配管は、金属管、陶管等耐熱性を有する管を用いること。

 危険物を加熱し、又は乾燥する設備は、直火を用いない構造とすること。ただし、当該設備が防火上安全な場所に設けられているとき又は当該設備に火災を防止するための附帯設備を設けたときは、この限りでない。

 危険物を加圧する設備又はその取り扱う危険物の圧力が上昇するおそれのある設備には、有効な圧力計及び安全装置を設けること。

 引火性の熱媒体を使用する設備にあつては、その各部分を熱媒体又はその蒸気が漏れない構造とするとともに、当該設備に設ける安全装置は、熱媒体又はその蒸気を火災予防上安全な場所に導く構造とすること。

二十一 危険物を貯蔵し、又は取り扱うタンク(地下に埋設するタンク及び車両に固定されたタンクを除く。)については、次によること。

 その容量に応じ、次の表に掲げる厚さの鋼板又はこれと同等以上の強度を有する金属板で気密に作るとともに、圧力タンクを除くタンクにあつては水張によつて、圧力タンクにあつては最大常用圧力の一・五倍の圧力によつて、漏れ、又は変形しないものであること。

タンクの容量

板厚

四十リツトル以下

一・〇ミリメートル以上

四十リツトルをこえ百リツトル以下

一・二ミリメートル以上

百リツトルをこえ二百五十リツトル以下

一・六ミリメートル以上

二百五十リツトルをこえるもの

二・〇ミリメートル以上

 外面にさび止めのための措置を講ずること。ただし、アルミニウム合金、ステンレス鋼その他さびにくい材質で作られたタンクにあつては、この限りでない。

 圧力タンクにあつては有効な安全装置を、圧力タンク以外のタンクにあつては有効な通気管又は通気口を設けること。

 引火点四十度以下の危険物を貯蔵し、又は取り扱うタンクにあつては、通気管又は通気口に引火を防止するための措置を講ずること。

 注入口は、火災予防上支障のない場所に設けること。

 地震等により容易に転倒又は落下しないように設けること。

 見やすい位置に容量を覚知することができる装置(ガラス管等を用いるものを除く。)を設けること。

 タンクの配管は、金属管、陶管等耐熱性を有する材料で作られた管を用いること。

 タンクの配管には、タンク直近の容易に操作できる位置に開閉弁を設けること。

 タンクの配管には、地震等により当該配管とタンクとの結合部分に損傷を与えないように措置を講ずること。

二十二 危険物を貯蔵し、又は取り扱うタンクのうち地下に埋設するタンクについては、前号ロからまで、及びの規定によるほか、次によること。

 地盤面下に設けられたコンクリート造等のタンク室に設置するか、又はアスフアルトルーフインダ、アスフアルトプライマー、モルタル等を用いて有効に被覆すること。ただし、腐食し難い材質で作られたタンクにあつては、この限りでない。

 厚さ三・二ミリメートル以上の鋼板又はこれと同等以上の強度を有する金属板若しくはこれと同等以上の性能を有するガラス繊維強化プラスチツクで気密に作るとともに、圧力タンクを除くタンクにあつては〇・七重量キロダラム毎平方センチメートルの圧力によつて、圧力タンクにあつては最大常用圧力の一・五倍の圧力によつて、漏れ、又は変形しないものであること。

 自動車等による上部からの荷重を受けるおそれのあるタンクにあつては、当該タンクに直接荷重がかからないようにふたを設けること。

 浸水等によりタンクが浮上するおそれのある場合は、堅固な基礎の上に固定すること。

 地下にある配管のねじ接続による連結部(通気管の連結部を除く。)は、漏れを点検できるようにふたのあるコンクリート造の箱に納めること。

二十三 危険物を貯蔵し、又は取り扱うタンクのうち車両に固定されたタンク(以下「移動タンク」という。)については、次によること。

 厚さ三・二ミリメートル以上の鋼板又はこれと同等以上の強度を有する金属板で気密に作るとともに、圧力タンクを除くタンクにあつては〇・七重量キログラム毎平方センチメートルの圧力によつて、圧力タンクにあつては最大常用圧力の一・五倍の圧力によつて、漏れ、又は変形しないものであること。

 常用圧力が〇・二重量キログラム毎平方センチメートル以下の移動タンクにあつては〇・二重量キロダラム毎平方センチメートルをこえ〇・二四重量キログラム毎平方センチメートル以下の範囲の圧力で、常用圧力が〇・二重量キログラム毎平方センチメートルをこえる移動タンクにあつては常用圧力の一・一倍以下の圧力で作動する安全装置を設けること。

 マンホール、注入口、安全装置等の附属装置がその上部に突出している移動タンクには、当該タンクの転倒等による当該附属装置の損傷を防止するための防護わくを設けること。

 マンホール及び注入口のふたは、厚さ三・二ミリメートル以上の鋼板又はこれと同等以上の強度を有する金属板で作ること。

 外面にさび止めのための措置を講ずること。ただし、アルミニウム合金、ステンレス鋼その他さびにくい材質で作られた移動タンクにあつては、この限りでない。

 移動タンクには、〇・三メートル平方の地が黒色の板に黄色の反射塗料その他反射性を有する材料で「危」と表示した標識を見やすい箇所に設けること。

第三十一条の二 指定数量の五分の一以上指定数量未満の危険物の貯蔵又は取扱いは、前二条に定めるもののほか、危険物の類ごとに、次の各号に掲げる技術上の基準によらなければならない。

 第一類の危険物にあつては、可燃物との接触若しくは混合、分解を促す物品との接近又は災害をおこすおそれのある過熱、衝撃若しくは摩擦を避けるとともに、過酸化物にあつては、水との接触を避けること。

 第二類の危険物にあつては、酸化物との接触若しくは混合、炎、火花若しくは高温体との接近又は過熱を避けるとともに、金属粉A及び金属粉Bについては、水又は酸との接触を避けること。

 第三類の危険物にあつては、水との接触を避けること。

 第四類の危険物にあつては、炎、火花又は高温体との接近を避けるとともに、みだりに蒸気を発生させないこと。

 第五類の危険物にあつては、炎、火花若しくは高温体との接近、過熱、衝撃又は摩擦を避けること。

 第六類の危険物にあつては、可燃物との接触又は分解を促す物品との接近を避けること。

2 前項の基準は、危険物を貯蔵し、又は取り扱うにあたつて、同項の基準によらないことが通常である場合においては、適用しない。この場合において、当該貯蔵又は取扱いについては、災害の発生を防止するため十分な措置を講じなければならない。

(品名を異にする危険物)

第三十二条 品名を異にする二以上の危険物を同一の場所において貯蔵し、又は取り扱う場合において、当該貯蔵又は取扱いに係る危険物の品名ごとの数量をそれぞれの指定数量の五分の一の数量で除し、その商の和が一となるときは、当該場所は指定数量の五分の一の危険物を貯蔵し、又は取り扱つているものとみなす。

第二節 準危険物の貯蔵又は取扱いの基準

(準危険物の貯蔵又は取扱いの基準)

第三十三条 別表第三で定める数量の百倍以上の令別表第二で定める危険物に準ずる可燃性の物品(以下「準危険物」という。)の貯蔵又は取扱いは、次の各号に掲げる技術上の基準によらなければならない。

 準危険物を屋内において貯蔵し、又は取り扱う場合においては、壁、柱、床及び天井を不燃材料で造つた室内において行なうこと。ただし、その周囲に幅一メートル以上の空地を保有するか、又は防火上有効な隔壁を設けた建築物その他の工作物内にあつては、壁、柱、床及び天井を不燃材料でおおつた室内において、貯蔵し、又は取り扱うことができる。

 準危険物を貯蔵し、又は取り扱う屋外の場所の周囲には、幅三メートル以上(タンクにおいて貯蔵し、又は取り扱う場合にあつては、二メートル以上)の空地を保有するか、又は防火上有効なへいを設けること。

2 前項に規定するもののほか、別表第三で定める数量以上の準危険物の貯蔵又は取扱いの技術上の基準については、前四条(第三十一条第九号を除く。)の規定を準用する。

第三節 特殊可燃物の貯蔵又は取扱いの基準

(特殊可燃物の貯蔵又は取扱いの基準)

第三十四条 別表第四で定める数量以上の同表の品名欄に掲げる物品(以下「特殊可燃物」という。)の貯蔵又は取扱いは、次の各号に掲げる技術上の基準によらなければならない。

 特殊可燃物を貯蔵し、又は取り扱う場所においては、みだりに火を使用しないこと。

 特殊可燃物を貯蔵し、又は取り扱う場所においては、常に、整理及び清掃に努めること。この場合において、危険物又は準危険物と区分して整理すること。

 特殊可燃物のくず、かす等は、当該特殊可燃物の性質に応じ、一日一回以上安全な場所において廃棄し、その他適当な措置を講ずること。

 特殊可燃物を集積する場合においては、集積場所の面積五十平方メートル以下ごとに区分して集積し、かつ、相互に一メートル以上の間隔を保つこと。ただし、特殊可燃物の性質又は形状、集積場所の面積等によりこれにより難い場合において火災予防上支障がないと認められるときは、集積場所の面積二百平方メートル以下ごとに区分して集積することができる。

 特殊可燃物を貯蔵し、又は取り扱う場所には、特殊可燃物を貯蔵し、又は取り扱つている旨並びに特殊可燃物の品名及び最大数量を記載した標識を設けること。

第五章 避難管理

(劇場等の客席)

第三十五条 劇場等の屋内の客席は、次の各号に定めるところによらなければならない。

 いすは、床に固定すること。ただし、村長が劇場等の位置、収容人員、使用形態、避難口その他の避難施設の配置等により入場者の避難上支障がないと認めた場合においては、この限りでない。

 いす背(いす背のない場合にあつては、いす背に相当するいすの部分。以下この条及び次条において同じ。)の間隔は、八十センチメートル以上とし、座席の幅は、四十センチメートル以上とすること。

 立見席の位置は、客席の後方とし、その奥行は、二・四メートル以下とすること。

 客席(最下階にあるものを除く。)の最前部及び立見席を設ける部分とその他の部分との間には、高さ七十五センチメートル以上の手すりを設けること。

 客席の避難通路は、次によること。ただし、舞台等の位置、客席の構造等によりこれにより難い場合において避難上有効な措置を講じたときは、この限りでない。

 いす席を設ける客席の部分には、横に並んだいす席八席(いす背の間隔が九十センチメートル以上の場合にあつては、十二席)以下ごとに、その両側に幅八十センチメートル以上の縦通路を保有すること。ただし、四席(いす背の間隔が九十センチメートル以上の場合においては、六席)以下ごとに縦通路を保有する場合にあつては、片側のみとすることができる。

 いす席を設ける客席の部分には、縦に並んだいす席二十席以下ごと及び当該客席の部分の最前部に幅一メートル以上の横通路を保有すること。

 ます席を設ける客席の部分には、横に並んだます席二ます以下ごとに幅四十センチメートル以上の縦通路を保有すること。

 前各号の通路は、いずれも客席の避難口(出入口を含む。以下同じ。)に直通させること。

第三十六条 劇場等の屋外の客席は、次の各号に定めるところによらなければならない。

 いすは、床に固定すること。ただし、村長が劇場等の位置、収容人員、使用形態、避難口その他の避難施設の配置等により入場者の避難上支障がないと認めた場合においては、この限りでない。

 いす背の間隔は、七十五センチメートル以上とし、座席の幅は、四十センチメートル以上とすること。ただし、いす背がなく、かつ、いす座が固定している場合にあつては、いす背の間隔を七十センチメートル以上とすることができる。

 立見席には、奥行三メートル以下ごとに、高さ一・一メートル以上の手すりを設けること。

 客席の避難通路は、次の各号に定めるところによらなければならない。ただし、舞台等の位置、客席の構造等によりこれにより難い場合において避難上有効な措置を講じたときは、この限りでない。

 いす席を設ける客席の部分には、横に並んだいす席十席(いす背がなく、かつ、いす座が固定している場合にあつては、十五席)以下ごとに、その両側に幅八十センチメートル以上の通路を保有すること。ただし、五席(いす背がなく、かつ、いす座が固定している場合においては、八席)以下ごとに通路を保有する場合にあつては、片側のみとすることができる。

 いす席を設ける客席の部分には、幅一メートル以上の通路を、各座席から歩行距離十五メートル以下でその一に達し、かつ、歩行距離四十メートル以下で避難口に達するように保有すること。

 ます席を設ける客席の部分には、幅五十センチメートル以上の通路を、各ますがその一に接するように保有すること。

 ます席を設ける客席の部分には、幅一メートル以上の通路を、各ますから歩行距離十メートル以内でその一に達するように保有すること。

(キヤバレー等の避難通路)

第三十七条 キヤバレー、カフエー、ナイトクラブその他これらに類するもの(以下「キヤバレー等」という。)及び飲食店の階のうち当該階における客席の床面積が百五十平方メートル以上の階の客席には、有効幅員一・六メートル(飲食店にあつては、一・二メートル)以上の避難通路を、客席の各部分からいす席、テーブル席又はボツクス席七個以上を通過しないで、その一に達するように保有しなければならない。

(百貨店等の避難通路等)

第三十八条 百貨店、マーケツトその他の物品販売業を営む店舗又は展示場(以下「百貨店等」という)の階のうち当該階における売場又は展示場の床面積が百五十平方メートル以上の階の売場又は展示場には、屋外へ通ずる避難口又は階段に直通する幅一・二メートル(売場又は展示場の床面積が三百平方メートル以上のものにあつては、一・六メートル)以上の主要避難通路を一以上保有しなければならない。

2 百貨店等の階のうち当該階における売場又は展示場の床面積が六百平方メートル以上の売場又は展示場には、前項の主要避難通路のほか、有効幅員一・二メートル以上の補助避難通路を保有しなければならない。

3 百貨店等に避難の用に供することができる屋上広場を設けた場合は、当該広場を避難上有効に維持しなければならない。

(劇場等の定員)

第三十九条 劇場等の関係者は、次の各号に定めるところにより、収容人員の適正化に努めなければならない。

 客席の部分ごとに、次のからまでによつて算定した数の合計数(以下「定員」という。)をこえて客を入場させないこと。

 固定式のいす席を設ける部分については、当該部分にあるいす席の数に対応する数。この場合において、長いす式のいす席にあつては、当該いす席の正面幅を四十センチメートルで除して得た数(一未満のはしたの数は、切り捨てるものとする)とする。

 立見席を設ける部分については、当該部分の床面積を〇・二平方メートルで除して得た数

 その他の部分については、当該部分の床面積を〇・五平方メートルで除して得た数

 客席内の避難通路に客を収容しないこと。

 のます席には、屋内の客席にあつては七人以上、屋外の客席にあつては十人以上の客を収容しないこと。

 出入口その他公衆の見やすい場所には、当該劇場等の定員を記載した表示板を設けるとともに、入場した客の数が定員に達したときは、直ちに満員札を掲げること。

(避難施設の管理)

第四十条 令別表第一に掲げる防火対象物の避難口、廊下、階段、避難通路その他避難のために使用する施設は、次の各号に定めるところにより、避難上有効に管理しなければならない。

 避難のために使用する施設には、避難の妨害となる設備を設け、又は物件を放置しないこと。

 避難のために使用する施設の床面は、避難に際し、つまずき、すべり等を生じないように常に維持すること。

 避難口に設ける戸は、外開きとし、開放した場合において廊下、階段等の有効幅員を狭めないような構造とすること。ただし、劇場等以外の令別表第一に掲げる防火対象物について避難上支障がないと認められる場合においては、内開き以外の戸とすることができる。

(防火戸の管理)

第四十一条 令別表第一に掲げる防火対象物の防火戸は、次の各号に定めるところにより、防火上有効に管理しなければならない。

 随時閉鎖することができるようにその機能を有効に保持し、かつ、その直近には閉鎖の障害となる物件を置かないこと。

 防火区画の防火戸に近接して延焼の媒介となる可燃物を置かないこと。

(一時的に劇場等又は展示場の用途に供する防火対象物への準用)

第四十二条 第三十五条第三十六条及び第三十八条から前条までの規定は、体育館、講堂その他の防火対象物を一時的に劇場等又は展示場の用途に供する場合について準用する。

第六章 雑則

(防火対象物の使用開始の届出等)

第四十三条 令別表第一に掲げる防火対象物(同表(十九)項及び(二十)項に掲げるものを除く。)をそれぞれの用途に使用しようとする者は、使用開始の日の七日前までに、その旨を村長に届け出なければならない。

2 防火管理者は、法第八条第一項の消防計画を作成したときは、すみやかに村長に当該計画書を提出しなければならない。

(火を使用する設備等の設置の届出)

第四十四条 火を使用する設備又はその使用に際し、火災の発生のおそれのある設備のうち、次の各号に掲げるものを設置しようとする者は、あらかじめ、その旨を村長に届け出なければならない。

 熱風炉(風道を使用しない熱風炉にあつては、劇場等及びキヤバレー等に設けるものに限る。)

 多量の可燃性ガス又は蒸気を発生する炉又はかまど

二の二 前号に掲げるもののほか、据付面積二平方メートル以上の炉又はかまど(個人の住居に設けるものを除く。)

 ボイラー又は発熱量六万キロカロリー毎時をこえる給湯湯沸設備(個人の住居に設けるもの又は労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号)第一条第三号に定めるものを除く。)

 乾燥設備

四の二 サウナ設備(個人の住居に設けるものを除く。)

 火花を生ずる設備

 高圧又は特別高圧の変電設備(全出力五十キロワツト以下のものを除く。)

 内燃機関による発電設備(固定して用いるものに限る。)

 屋内に設ける蓄電池設備

 設備容量二キロボルトアンペア以上のネオン管灯設備

 水素ガスを充てんする気球

(火災とまぎらわしい煙等を発するおそれのある行為等の届出)

第四十五条 次の各号に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ、その旨を村長に届け出なければならない。

 火災とまぎらわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為

 煙火(がん具用煙火を除く。)の打上げ又は仕掛け

 劇場等以外の建築物その他の工作物における演劇、映画その他の催物の開催

 水道の断水又は減水

 消防隊の通行その他消火活動に支障を及ぼすおそれのある道路工事

(指定数量未満の危険物等の貯蔵又は取扱いの届出)

第四十六条 指定数量の五分の一以上指定数量未満の危険物、別表第三で定める数量の五倍以上の準危険物又は別表第四で定める数量の五倍以上の特殊可燃物を貯蔵し、又は取り扱おうとする者は、あらかじめ、その旨を村長に届け出なければならない。ただし、個人の住居で貯蔵し、又は取り扱おうとする者は、この限りでない。

第四十七条 削除

(委任)

第四十八条 この条例の実施のための手続きその他その施行について必要な事項は、村長が定める。

第七章 罰則

第四十九条 次の各号の一に該当する者は、二万円以下の罰金に処する。

 第三十条の規定に違反して指定数量の五分の一以上指定数量未満の危険物を貯蔵し、又は取り扱つた者

 第三十一条の規定に違反した者

 第三十一条の二の規定に違反した者

 第三十三条の規定に違反した者

2 第三十四条の規定に違反した者は、一万五千円以下の罰金に処する。

第五十条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても各本条に係る罰金刑を科する。ただし、法人又は人の代理人、使用人その他の従業者の当該違反行為を防止するため、当該業務に対し相当の注意及び監督が尽されたことの証明があつたときは、その法人又は人については、この限りでない。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成一八年条例第一五号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十八年六月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一及び二 

 第三章の次に一章を加える改正規定中第二十九条の五第三号、第四号及び第五号の規定 平成十九年四月一日

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に存する住宅(改正後の御蔵島村火災予防条例(以下この項において「新条例」という。)第二十九条の二に規定する住宅をいう。以下この項において同じ。)における同条各号に掲げる住宅用防災警報器若しくは住宅用防災報知設備(以下この項において「住宅用防災警報器等」という。)又は現に新築、増築、改築、移転、修繕若しくは模様替えの工事中の住宅に係る住宅用防災警報器等が新条例第二十九条の二から第二十九条の五までの規定による住宅用防災警報器等の設置及び維持に関する基準に適合しないときは、当該住宅用防災警報器等については、平成二十三年五月三十一日までの間、これらの規定は、適用しない。

別表第一

(一)

イ 劇場、映画館、演芸場又は観覧場

ロ 公会堂又は集会場

(二)

イ キヤバレー、カフエー、ナイトクラブその他これらに類するもの

ロ 遊技場又はダンスホール

(三)

イ 待合、料理店、その他これらに類するもの

ロ 飲食店

(四)

イ 物品の販売業、賃貸業又は修理業を営む店舗

ロ 理容業、美容業、クリーニング業その他のサービス業を営む店舗

ハ 取引所

ニ 展示場

(五)

旅館、ホテル又は宿泊所

(六)

イ 病院、診療所又は助産所

ロ 養老施設、救護施設、更生施設、児童福祉施設(母子寮及び児童厚生施設を除く。)、身体障害者更生援護施設(身体障害者を収容するものに限る。)、精神薄弱者援護施設又は授産施設

ハ 幼稚園、盲学校、ろう学校又は養護学校

(七)

小学校、中学校、高等学校、高等専門学校、大学、各種学校その他これらに類するもの

(八)

図書館、博物館、美術館その他これらに類するもの

(九)

公衆浴場

(十)

車両の停車場又は船舶若しくは航空機の発着場

(十一)

イ 神社、寺院、教会その他これらに類するもの

ロ 火葬場

(十二)

文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)の規定によつて重要文化財、重要民俗資料、史跡若しくは重要な文化財として指定され、又は旧重要美術品等の保存に関する法律(昭和八年法律第四十三号)の規定によつて重要美術品として認定された建造物

(十三)

ふ頭にけい留された船舶、鉄道又は軌道に用いる車両、自動車で公衆の出入するもの

別表第二

(一)

イ 工場又は作業場

ロ 発電所又は変電所

ハ 映画スタジオ又はテレビスタジオ

(二)

官公署、銀行その他の事務所

(三)

イ 自動車車庫、電車車庫又は駐車場

ロ 航空機の格納庫

(四)

倉庫

別表第三

類別

品名

数量

第一類


キロダラム

亜塩素酸塩類

一〇

嗅素酸塩類

一五

よう素酸塩類

二〇

重クロム酸塩類

六〇〇

第二類

油紙類及び油布類

一〇〇

副蚕糸

一〇〇

油かす

一、〇〇〇

第三類

金属リチウム

金属カルシウム

五〇

炭化アルミニウム

六〇

水素化物

六〇

カルシウムシリコン

二〇〇

第四類

ラツカーパテ

二〇〇

ゴムのり

二〇〇

第一種引火物

二〇〇

しよう脳

六〇〇

ナフタリン

六〇〇

やに

六〇〇

パラフイン

六〇〇

第二種引火物

六〇〇

第五類

ニトロソ化合物

四〇

ジニトロソペンタメチレンテトラミン

四〇

ナトリウムアミド

四〇

第六類

過塩素酸

三〇

塩化チオニル

八〇

塩化スルフリル

八〇

別表第四

品名

数量

綿花類

キログラム

二〇〇

木毛及びかんなくず

四〇〇

ぼろ及び紙くず

一、〇〇〇

糸類

一、〇〇〇

わら類

一、〇〇〇

ゴム類

三、〇〇〇

石炭及び木炭

一〇、〇〇〇

木材加工品及び木くず

立方メートル

一〇

備考

一 綿花類とは、不燃性又は難燃性でない綿状又はトツプ状の繊維及び麻糸原料をいう。

二 糸類とは、不燃性又は難燃性でない糸及び繭をいう。

三 わら類とは、乾燥わら、乾燥及びそれらの製品並びに干し草をいう。

四 ゴム類とは、不燃性又は難燃性でないゴム製品、ゴム半製品、原料ゴム及びゴムくずをいう。

御蔵島村火災予防条例

昭和42年10月11日 条例第12号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第12編 防/第2章 火災予防
沿革情報
昭和42年10月11日 条例第12号
平成18年5月31日 条例第15号