○御蔵島村消防団組織等に関する規則

平成九年四月一日

規則第二号

(趣旨)

第一条 この規則は、消防組織法(昭和二十二年法律第二百二十六号)第十五条第二項の規定に基づき、消防団の組織等に関し必要な事項を定めるものとする。

(内部組織等)

第二条 消防団の内部組織及び所掌事務は、法令又は条例に定めるものを除くほか、この規則の定めるところによるものとする。

2 消防団の内部組織表は、別表三に定めるところによる。

(組織及び分団の設置等)

第三条 消防団の団本部(以下「本部」という。)及び分団を置き、必要に応じて部及び班を置くことができる。

2 分団の名称は、数字を冠称する。

3 分団は、消防団の長(以下「団長」という。)の命令により、水火災その他の災害現場に出動し区域及び警戒の区域は、御蔵島村全域とする。

(団員の職制)

第四条 団員の職制は、団長一名、副団長二名、班長四名及び団員二十八名とし、副団長は分団長を兼務することとする。

(本部)

第五条 消防団本部に団長、副団長及び事務局を置く。

(分団)

第六条 分団に分団長、班長及び団員を置く。

(職務)

第七条 団長は、消防団の事務を統括し、所属の消防団員を指揮監督する。

2 副団長は、団長を補佐し、団長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

3 分団長は、上司の命を受け分団の事務を掌理し、所属団員を指揮監督する。

4 班長及び団員は、上司の命を受け点検、その他業務に従事する。

(団長推薦)

第八条 消防団が団長を推薦する場合は、団員総数の三分の二以上の同意のあることを要する。

2 団長の任期は、二年とする。事故その他の事由により任期中に退職したときの後任者の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

(消防団本部の事務)

第九条 消防団本部は、次の各号に掲げる事務を管掌する。

 消防団員の身分に関すること。

 報告、通報及び連絡に関すること。

 教養訓練に関すること。

 消防団の諸計画に関すること。

 会計及び経理に関すること。

 設備、資材及び物品の管理に関すること。

 前各号に掲げるもののほか、団長が必要と認める事項。

 各分団に関する事務及びその他分団長が必要と認める事項。

2 前項の消防団本部は、御蔵島村役場内に置く。

(教養訓練)

第十条 団長は、消防団員の資質の向上及び実施に役立つ技能の練磨に努め、定期的に教養訓練を行わなければならない。

(表彰)

第十一条 村長は、団員がその任務遂行にあたつて、その功労が特に顕著である場合は、これを表彰することができる。

2 前項の規定により団員を表彰する場合は、村長に代わり団長が行うことができる。

(表彰の種別)

第十二条 表彰は、表彰状及び記念品を授与して行う。

2 表彰状は、消防団員として功労があると認められる者に対してこれを授与するものとする。

(表彰の時期)

第十三条 表彰は、消防行事の都度行うものとする。

(被表彰者死亡の場合の表彰)

第十四条 表彰を受ける者が表彰前に死亡したときは、生前の日付けにさかのぼりこれを表彰することができる。

2 前項の場合表彰状又は感謝状(記念品を含む。)は、その遺族に贈与する。

(感謝状の授与)

第十五条 村長は、消防団員以外の個人又は団体で次の各号の一に該当する事項に、その功績顕著な者に対し、感謝状(第一号様式)及び記念品を授与することができる。

 水火災及びその他の災害の予防又は鎮圧

 消防設備強化拡充についての協力

 水火災及びその他の災害の現場における人命救助

 水火災その他の災害時における警戒、防御、救助等に関し消防団への協力

 その他村長及び団長が、認めた協力

(文書)

第十六条 消防団本部には、次の各号に掲げる文書を備え、常にこれを整理しておかなければならない。

 団員の名簿

 沿革誌

 関係法規及び例規

 諸報告

 雑書

 消防団区域図

 出動及び訓練計画書

 身分関係書

 領収書

 出動報告書

十一 消防設備点検日誌

十二 御蔵島村地域防災計画

(公印)

第十七条 消防団及び団長の公印の名称、書体、寸法、材質、個数は別表一に定めるところによるものとし、そのひな型は、別表二に定めるところによる。

2 公印の用途に関しては、次の各号の定めるところによる。

 一号印は、消防団名をもつてする文書。

 二号印は、消防団長名をもつてする文書。

3 公印の管守に関しては、消防団事務局において管理保管する。

(委任)

第十八条 この規則の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

附 則

1 この規則は、公布の日から施行し平成九年四月一日から適用する。

附 則(平成二五年規則第三号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。

(経過処置)

2 この規則施行の際現に団長である者は、第八条の規定にかかわらず、任期を平成二十七年三月三十一日までとする。

別表一(第十六条関係)

公印名

番号

書体

寸法

材質

個数

御蔵島村消防団之印

一号

てん書

方二十ミリ

つげ

一個

御蔵島村消防団長印

二号

てん書

方十八ミリ

つげ

一個

別表二(第十六条関係)

一号

二号

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別表三(第二条第二項関係)

御蔵島村消防団組織図

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御蔵島村消防団組織等に関する規則

平成9年4月1日 規則第2号

(平成25年4月1日施行)