○御蔵島村簡易水道給水条例

昭和三十三年三月二十日

条例第六号

第一章 総則

第一条 この条例は、御蔵島村簡易水道(以下「水道」という。)の管理及び給水に関する事項を定めることを目的とする。

第二条 この条例において給水装置とは、配水管(二〇粍ビニール管及び二〇粍鉄管を含む。)から分れた給水管とこれに附属する給水用具とで構成する設備をいう。ただし、量水器は含まない。

第三条 給水装置は、次の二種とする。

 専用栓 使用者において設置した独立して専用するもの

 公衆用栓 村において設置した公衆の用に供するもの(配水槽を含む。)

2 給水装置の所有権は、その設置したものの所有とする。

3 既設の給水装置は、給水管からその家屋又は土地に給水するため分岐した分岐点よりその者の所有権とする。末端家屋又は土地についての分岐点は、その直近の家屋又は土地の分岐点とする。ただし、公道に布設した給水管は、この限りでない。

4 給水装置は、給水を受ける家屋又は土地所有者でなければ請求し、又は所有することはできない。

第四条 給水用途は、次の四種とする。

 家事用水 飲料、炊事、洗濯、浴水等すべて家庭用に供するもの

 公衆用水 一般公衆の使用に供するもの

 消火用水 火災消防の用に供するもの

 業務用水 旅館、簡易旅館、事務所、官公署の用に供するもの

 営業用水 一号から四号を除く営業用に供するもので村長の認めるもの

第五条 上水は、前条による用途以外に使用し、又は他人に分与販売することができない。

第六条 村は、水道の管理及び給水装置の保全、修理のため工事人一人を置く。

2 前項の工事人は、配水管及び貯水槽の状況を常に監視し、その処置を必要とする場合は、村長の指示に基づきこれを行い、給水装置に故障ある場合は、直にこれが保全、修理の任に当てる。

第七条 村は、水道及び給水装置の管理上必要あるときは、配水管の布設並びに給水装置の設置してある家屋及び土地に立入り、又給水管の移動、撤去等のため宅地内を掘さくする。

2 前項の場合、その所有者に損害を及ぼすことがあつても、村はその責を負わない。

第八条 給水装置の所有者及び使用者が変つたとき、売買、譲渡したときは、直ちに当事者連署をもつて村長に届出で、その承認を受けなければならない。

2 給水装置の所有者又は使用者が変つたときは、その後者は、前者の権利義務を承継いだものとみなす。

第九条 水道使用者は、善良な管理者の注意により給水装置を管理し、異常があると認めるときは、直ちに工事人に連絡しなければならない。

第十条 水道使用者は、その家族、雇人、同居人等の使用行為について、自己の指揮によらなかつたという理由で、この条例の適用を免かれることはできない。

第十一条 天災地変、その他人力で避くことのできない事故及び水源の流水減少の生じたとき、又は水道工事中若しくは公益上必要があるときは、給水を制限し、又は断水をすることがある。

2 前項の場合は、その都度、日時、区域を予告する。ただし、急を要するときは、この限りでない。

3 第一項の処置に対し水道使用者は、これを拒むことができない。

第十二条 村は、断水、漏水、停水等に基づく損害については、その賠償の責任を負わない。

第十三条 村は、第十一条第一項の場合に、時間給水又は配水槽に配水して給水にかえることができる。この場合も、前条を適用する。

第十四条 何人も給水装置は、その所有するもののほか、これを開閉し、又は接触してはならない。

2 何人もその水栓より工事用に用水を使用させるときは、村長の承認を得なければならない。

第二章 工事及び工事費

第十五条 給水装置設置の工事は、給水を希望するものの請求により、村で施行する。

第十五条の二 量水器は村で設置し、使用料を徴収して貸与する。ただし、村長が必要と認めたときは定額栓とすることができる。

2 前項の量水器は、給水装置所有者が保管の責任を負い不可抗力によらず亡失、き損したときは弁償する。

第十六条 給水装置の新設を行う場合の費用は、基本額五千円とその実費額を請求者が負担するものとする。

第十七条 給水装置の新設及び増加を必要とするものは、書面で村長に請求しなければならない。ただし、増加栓を必要とするものは、その所有する給水管からでなければならない。

2 他人の給水装置から分かれて給水装置を設けようとするものは、分岐しようとする給水装置の所有者の承諾書を、前項の請求書にそえなければならない。

3 分岐して給水装置の設置に同意した所有者が自己の給水装置を撤去又は廃止するときは、予め分岐引用者に通知しなければならない。この場合、分岐引用者が給水装置の改造若しくは取得の手続を十日以内にしないときは、給水を廃止したものとみなす。

第十八条 既設の給水装置について変更又は移転並びに既設の給水装置において、配水管と給水装置との分岐点にバルブを必要とするものは、書面をもつて村長に届出で、その承認を得なければならない。

第十九条 前条の給水装置の変更及び移転並びにバルブの設置を行う場合の費用は、その実費額を請求者が負担するものとする。

第二十条 給水装置の位置は、請求者がこれを指定するものとする。ただし、村長がその位置を不適当と認めたときは、請求に応じないことがある。

2 前項の場合に利害関係者が異議があつても、村は、その責を負わない。

第二十一条 給水工事費は、村の設計見積額による金額及び第十六条に定める基本額とを予納しなければならない。

2 前項の給水工事費は、工事執行後精算し、不足分は追徴し、過納分は還付する。

第二十二条 給水工事費を一時に納付できない者は、村長の承認を得てその工事費の半額を予納し、残額を工事完了と同時に納付することができる。

第二十三条 村が給水装置の工事を施行するため、請求者及び第三者の所有し、若しくは占有する工作物に損害を及ぼすことがあつても、村は、その責を負わない。ただし、村に重大なる過失があるときは、その責を負う。

第二十四条 村が工事上又は公益上必要があると認めるときは、給水装置の変更、修理、移転若しくは撤去を命ずることがある。

2 前項の場合に要した費用及び第六条第三項後段において要した費用は、その所有者の負担とする。

第三章 給水

第二十五条 給水は、量水器をもつて計量する。

第二十六条 給水装置の所有者又は水道使用者は、次の各号の一に該当するときは直ちに届け出なければならない。

 水道の使用を一時中止するとき又は廃止するとき。

 中止後再使用しようとするとき。

 料率の異る給水用途の変更を生じたとき。

第二十七条 消火栓は、火災又は消火訓練以外に使用する事ができない。

第二十八条 消火栓を演習に使用するとき、及び貯水槽に水を補給するときは、あらかじめ村長に届け出て係員に立合を求めなければならない。

2 防火のため、消火栓を使用したときは直ちに、村長に届け出なければならない。

第二十九条 村長は、毎月所定日に量水器を点検し、使用水量を計算する。ただし、量水器の故障又はその他の理由によつて使用水量が不明のときは、村長が認定する。

2 前項ただし書の使用水量認定は過去六ケ月の使用事実を斟酌して行う。

3 使用水量で一立方米未満の端数は、翌月に算入する。

第三十条 一戸又は一構内に、二ケ以上の量水器を設備したときは、各量水器毎に基本水量を適用する。

第三十一条 使用者が、量水器の作用に疑いをもち、試験を求めたときは使用者立合の上行う。その結果百分の五以上の誤差があるときは、水量を訂正し、百分の五未満のときは訂正しない。

2 前項の試験で、その誤差百分の五未満のときは試験手数料を徴収する。

第四章 給水料、使用料

第三十二条 給水料は、基本料金と、超過料金(A)、超過料金(B)との合計額と当該合計額から算定される消費税等相当額の合算額とする。この場合において、十円未満の端数を生じたときは、その端数を切り捨てた額とし、水道使用者から徴収する。

 家事、業務用水

(一ヶ月につき)

使用水量

料金

種別

五立方米まで

二四八円

基本料金

六立方米~二十五立方米まで

一立方米につき

六七円

超過料金(A)

二十六立方米以上

一立方米につき

九六円

超過料金(B)

 営業用水

(一ヶ月につき)

使用水量

料金

種別

十立方米まで

九五三円

基本料金

十一立方米以上

一立方米につき

一四三円

超過料金

2 前項の消費税等相当額の算定方法は、村長が別に定める。

3 短期間臨時に使用するものに対する給水料は、本条の料率によらないでその使用水量に応じて、村長がその都度これを決定して徴収することができる。

第三十三条 給水料は、納額告知書により毎月その月使用分を徴収する。

第三十四条 月の中途において給水を開始し、又は中止若しくは廃止したときの基本水量及び給水料は、使用開始が月の十五日以後のとき、中止又は廃止が十四日以前のときは、第三十二条に規定する水量及び料金の二分の一とし、二分の一を超過する水量については超過料金の計算によつて徴収する。

第三十五条 第十一条の規定により、給水を制限し又は断水しても給水料は減免しない。

2 違反処分により給水を停止したときは、停止当月に限りその給水料、使用料を減免しない。

第三十六条 村長は、公益上必要があるとき、並びに生活困窮者その他特別の理由があると認められたときは給水料又は使用料を減免することができる。

第三十七条 量水器の使用料は、次のとおりとし、消費税等相当額の合算額とする。この場合において、十円未満の端数を生じたときは、その端数を切り捨てた額とし、給水料と同時に水道使用者から徴収する。

口径粍以下

一箇一ヶ月につき

十六粍

九六円

二十粍

一九一円

二十五粍

二八六円

五十粍

三八一円

2 前項の消費税等相当額の算定方法は、村長が別に定める。

3 前項の使用料は、月の中途で使用を開始し又は停止若しくは廃止したときは、その開始が月の十五日以後停止又は廃止が十四日以前のときはその半額を徴収する。

第五章 取締り

第三十八条 村長は、次の各号の一に該当する行為をなした者に対して、三十日以内の給水停止又は五百円以下の過料を科し、損害があつた場合は、これを賠償させることができる。

 給水を濫用し、又はその目的以外に使用したとき。

 給水装置に機械的若しくはこれに類似の流水装置を設けたとき。

 係員の職務執行を拒み、又はこれを防害したとき。

 許可なく消火栓、止水栓、制水弁を開栓したとき。

 前各号のほか、この条例又はこの条例に基づく規定に違反したとき。

第三十九条 給水料その他この条例によつて納付すべき諸費を指定期間内に納付しないときは、完納に至るまで給水を停止することがある。

第四十条 給水の休止、停止は、水栓に封緘をして行う。

第四十一条 違反処分を受けてもなおその行為を改めないときは、給水管を切断することがある。

第六章 貯水槽水道

(村の責務)

第四十二条 村長は、貯水槽水道(法第十四条第二項第五号に定める貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認められるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができる。

2 村長は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。

(設置者の責務)

第四十三条 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第三条第七項に定める簡易専用水道をいう。以下同じ。)の設置者は、法第三十四条の二の定めるところにより、その水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。

2 前項に定める簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、当該貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。

(貯水槽水道の設置等の届出)

第四十四条 貯水槽水道を設置しようとする者は、あらかじめ村長に届け出なければならない。

2 貯水槽水道の設置者は、次の各号に掲げる事項について速やかに村長に届け出なければならない。

 第一項の規定に基づき届け出た事項に変更があつたとき

 貯水槽水道の廃止をしたとき

3 前二項の規定は、村長が別に定める場合については、適用しない。

第七章 補則

第四十五条 この条例の施行について必要な事項は、村長がこれを定める。

附 則

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、この条例施行前に要した費用については、なお従前の条例による。

附 則(昭和三五年条例第四号)

この条例は、公布の日から施行する。但し第二十六条の改正規定は、昭和三十五年四月一日から施行する。

附 則(昭和四四年条例第四号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二十六条の改正規定は、昭和四十四年四月一日から施行する。

附 則(昭和四五年条例第一一号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和五五年条例第一号)

この条例は、昭和五十五年四月一日から施行する。

附 則(平成元年条例第一〇号)

この条例は、平成元年四月一日から施行する。

附 則(平成一五年条例第八号)

この条例は、平成十五年四月一日から施行する。

附 則(平成一九年条例第一〇号)

1 この条例は、平成二十年四月一日から適用する。

附 則(平成二六年条例第二号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。

(料金に関する経過措置)

2 この条例による改正後の御蔵島村簡易水道給水条例にかかわらず、平成二十六年四月分の給水料及び量水器使用料については、なお従前の例による。

御蔵島村簡易水道給水条例

昭和33年3月20日 条例第6号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第11編
沿革情報
昭和33年3月20日 条例第6号
昭和35年11月10日 条例第4号
昭和44年3月29日 条例第4号
昭和45年10月28日 条例第11号
昭和55年3月25日 条例第1号
平成元年3月9日 条例第10号
平成15年3月14日 条例第8号
平成19年9月21日 条例第10号
平成26年3月17日 条例第2号