○委託発電所管理運営業務取扱要綱

昭和五十一年十二月十五日

規則第三号

(目的)

第一 この要綱は、御蔵島村が東京電力株式会社より委託を受けた発電及び電気供給業務の円滑な運営を図ることを目的とする。

(職員の配置)

第二 担当職員として発電係(以下職員という。)六名を配置する。

(職員の職責)

第三 職員は、水力発電所及び内燃力発電所(以下発電所という。)に関する島しよ業務委託仕様書及び御蔵島村処務規程に従い上司の指揮監督を受けその職務に専念しなければならない。

(勤務内容)

第四 勤務内容を発電所勤務者と日勤者に区分し、次に定めるところによりあらかじめ定める勤務割により勤務するものとする。

イ 発電所勤務は昼夜の三交代制とし、後勤務者に事務引継を確実に行なうものとする。

ロ 日勤者は、関係業務に専念し、三交替勤務者は、交替で十五日と月末に御蔵島水力発電所運転保守マニュアルにより、水力発電所及び発電関係施設を巡視し電気設備及び水路設備巡視点検表を提出するものとする。ただし、勤務上都合により実施できない時は、翌日とすることが出来る。

2 この勤務内容及び職員の所在を明らかにするため別に定める出勤簿を備えこれを整理しなければならない。ただし、第一項に定める勤務割は事前に村長に提出しその勤務命令を受けるものとする。

3 緊急事態が発生し、又は不点作業がある場合は直ちに村長に報告し、村役場及び内燃力発電所に出勤し、上司の指示に従いその業務に従事しなければならない。

(手当の支給)

第五 職員に対し、御蔵島村職員の給与に関する条例により定められた手当てを支給する。

2 この手当ては、給料支払日に職員の勤務実績により支給する。

(業務日誌等)

第六 職員は、役場備付けの発電所業務日誌等に所定事項を記入し常にその業務内容を明らかにしておかなければならない。

2 三交替勤務職員は、当直引き継ぎ日誌に作業及び業務内容を明記しなければならない。

(料金徴収及び現金の取扱)

第七 電気料金の徴収は担当職員五名で一ケ月交代で行い現金の取扱については集金終了後直ちに調定総額と未収入額を明らかにして、指定された期限内に収入役を経て送金しなければならない。

附 則

1 この要綱は、公布の日から施行し、昭和五十一年十月一日から適用する。

附 則(平成五年規則第九号)

この要綱は、公布の日から施行する。

委託発電所管理運営業務取扱要綱

昭和51年12月15日 規則第3号

(平成5年12月1日施行)

体系情報
第10編
沿革情報
昭和51年12月15日 規則第3号
平成5年12月1日 規則第9号