○作業用車輌等の使用及び管理に関する条例

平成二十年九月十七日

条例第十号

(目的)

第一条 この条例は、御蔵島における産業経済の重要性に鑑み、作業用車輌等(以下「車輌等」という。)の設置に関し、必要な事項を定めることにより、産業経済の振興及び住民生活の向上に寄与する。

(設置車輌等)

第二条 前条の目的を達成するために、次に掲げる車輌等を設置する。

 五十トン吊クレーン車

 八トン積フォークリフト

 六トン積フォークリフト

 クレーン付トラック

(貸出し)

第三条 車輌等は、本村の土木業者及び住民等(以下「使用者」という。)に貸出すものとする。

2 車輌等の貸出しは、事前に別記様式第一号の申請により村長の許可を受けなければならない。

3 車輌等の申請及び貸出しは、開庁時間とする。但し、災害時など緊急時及び村長の承認を得たときは、この限りではない。

4 車輌等の使用後は洗車をして、車輌に不具合があるときには村に報告をしてから返還すること。

5 クレーン付トラックに関しては土木事業者より住民等の使用が優先する。

(使用料)

第四条 使用の許可を受けた者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。

2 村長は、特別の理由があると認めたときは、使用料を減額又は、免除することができる。

(使用料の不還付)

第五条 既に納入された使用料は、還付しない。但し、村長が特別の理由があると認めた時は、その全部又は、一部を還付することができる。

(使用権の譲渡の禁止)

第六条 使用者は、許可を受けた使用期間中に、使用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(運転者)

第七条 車輌等の運転操作は、法令に定める免許資格を有する者でなければ、これに従事させてはならない。

2 運転者は、使用する車輌等に必要な運転免許証や法令に定める免許資格を申請時に提出しなければならない。

(使用の制限)

第八条 村長は、車輌等の使用について次の各号の一に該当するときは、使用許可の停止あるいは取消すことができる。又、使用許可の停止あるいは取消しを受けた者は、使用を中止し、ただちに返還しなければならない。

 この条例に従わないとき。

 虚偽の報告をした場合。

 管理上支障があると認めるとき。

 その他村長が適当でないと認めるとき。

(罰則)

第九条 村長は、第八条で掲げる各号以外に、無断で車輌等を使用した場合には、条例で定める使用料規定の三倍を徴収する。

(損害の賠償)

第十条 使用者の不注意又は過失により、車輌等に故障及び損傷等を与えた場合、村長が相当と認める損害額を賠償しなければならない。ただし、村長がやむ得ない理由があると認めたときは、賠償額を減額又は、免除することができる。

(管理の委託)

第十一条 村長は、目的を効果的に達成するため必要があるときは、車輌等の管理の一部又は、全部を村内の公共的団体に委託することができる。

2 前項の委任事務の執行に要する費用については、予算の範囲内において、委託料を支払うことができる。

(委任)

第十二条 この条例の施行について必要な事項は、村長が定める。

附 則

1 この条例は、公布の日から施行し、平成二十年十月一日から適用する。

2 土木機械の設置等に関する条例(昭和四十九年三月三十日条例第二号)は、これを廃止する。

3 土木機械等使用料条例(昭和四十九年三月三十日条例第三号)は、これを廃止する。

附 則(平成二二年条例第二号)

この条例は、平成二十二年四月一日から施行する。

附 則(平成二三年条例第一〇号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成二四年条例第三号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表

種別

使用料

一日

半日

一~二時間

一 五十トン吊クレーン車

一六〇、〇〇〇円

一〇〇、〇〇〇円

六〇、〇〇〇円

二 八トン積フォークリフト

四〇、〇〇〇円

二〇、〇〇〇円

一〇、〇〇〇円

三 六トン積フォークリフト

三〇、〇〇〇円

一六、〇〇〇円

八、〇〇〇円

四 クレーン付トラック

土木事業者

二〇、〇〇〇円

一〇、〇〇〇円

五、〇〇〇円

住民等

一〇、〇〇〇円

五、〇〇〇円

二、五〇〇円

五 バックホー

土木事業者

五、〇〇〇円

二、五〇〇円

一、二五〇円

住民等

二、五〇〇円

一、二五〇円

六〇〇円

六 樹木粉砕機

土木事業者

一、八〇〇円

九〇〇円

四五〇円

住民等

九〇〇円

四五〇円

二二〇円

七 薪割機

土木事業者

一、八〇〇円

九〇〇円

四五〇円

住民等

九〇〇円

四五〇円

二二〇円

八 電気自動車

住民等

二、〇〇〇円

一、〇〇〇円

五〇〇円

備考

1 一日とは五時間以上九時間未満、半日とは二時間以上五時間未満とする。

2 一時間未満は一時間とする。

3 使用時間は、キーを渡した時から、返還までとする。

4 燃料は使用者負担とするが、クレーン付トラックを使用する住民等は燃料代を含むとする。

5 使用時間中の事故は、すべて使用者の責任負担とする。

画像

作業用車輌等の使用及び管理に関する条例

平成20年9月17日 条例第10号

(平成24年3月15日施行)