○御蔵島観光資料館設置及び管理運営に関する条例施行規則

平成二十一年三月二十五日

規則第一号

(委託管理)

第二条 条例第十五条に基づき、御蔵島観光資料館(以下「観光資料館」という。)の管理を委託した公共団体(以下「委託団体」という。)は一部の施設の使用許可及び使用料の徴収についても委託することができる。

(休館日)

第三条 観光資料館の休館日は十二月二十八日から一月四日までとする。ただし、その他特別の理由があるときは別に休館日を設けることができるが、そのときはあらかじめ告知する。

(使用の許可)

第四条 条例第七条の規定により観光資料館を使用する者(以下「使用者」という。)別記第一号様式による、使用許可申請書を村長に提出し、使用の許可を受けなければならない。ただし、村長がやむをえない理由があると認めた場合はこのかぎりではない。

(入館料及び使用料)

第五条 前条に基づき、使用の許可を受けた者は、条例第八条の規定により村長が定めた使用料を前納しなければならない。ただし、村長が特に必要と認めた場合は、この限りではない。

2 資料館の入館料及び休憩使用料については、条例第四条及び第五条の規定により村長が定めた金額を委託団体に前納しなければならない。ただし、村長が特に必要と認めた場合は、この限りではない。

(入館料及び使用料の減免)

第六条 条例第四条第五条第八条の規定により入館料及び使用料を免除することができる場合は、次の各号に定めるものとする。

 村以外の国、地方公共団体等が住民のために開催する確定申告や年金相談等の説明会として施設を使用するとき。

 村内各団体が福祉の発展・まちづくり・ボランティア活動等で公共・公益目的の交通安全講習や村民運動会・防犯等の打合せやサークル活動で施設を使用するとき。

 住民が冠婚葬祭等で集会室や調理室を使用するとき。

 村の委託または共催により実施する事業のために使用するとき。

 前号の規定するもののほか、村長が免除する必要があると認めたとき。

2 条例第四条第五条第八条の規定により入館料及び使用料を減額することができる場合は、次の各号に定めるものとする。

 小・中・高等学校の児童生徒及びこれらの引率者が教育活動として資料館に入館する場合で減額することができる額は、規定使用料の五割相当額。

 身体障害者福祉法に規定する身体障害者手帳を提示する者及びその付添者一人が休憩や資料館を利用する場合で減額することができる額は、規定使用料の五割相当額。

 知的障害者福祉法に規定する判断を受けた者で、これを証明する手帳等を提示する者及びその付添者一人が休憩や資料館を利用する場合で減額することができる額は、規定使用料の五割相当額。

 前号の規定するもののほか、村長が減額する必要があると認めたとき。

3 第二項の規定により入館料及び使用料の減額の取扱いを受けようとする者は、第二項第一号から第三号までに該当する場合を除き、村長が別に定める手続きにより、その承認を受けなければならない。

(入館料及び使用料の還付)

第七条 条例第九条ただし書きの規定により入館料及び使用料を還付することができる場合は、災害その他事故により利用できなくなつたときとし、還付する額は全額とする。

2 前項に規定するもののほか、村長が入館料及び使用料を還付する必要があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

(使用時間)

第八条 観光資料館の使用時間は午前八時三十分から午後五時までとする。ただし、その他特別の理由により村長が認めた場合は、午前六時から午後十時まで使用することができる。

2 集会室での休憩は午前八時三十分から午後三時までとする。

(行為の制限)

第九条 観光施設において、次の各号に掲げる行為をしようとする者は、村長の許可を受けなければならない。また、許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。

 物品の販売、募金その他これらに類する行為をすること。

 貼紙もしくは貼り札をし、または広告を表示すること。

2 前項の許可を受けようとする者は、あらかじめ当該行為の目的、時期、場所、内容その他、村長の指示する事項を記載した別記第二号様式を村長に提出しなければならない。

3 村長は、前項に基づき提出された申請書を審査し、申請に基づく行為が観光資料館の管理上支障を及ぼさないと認める場合に限り、第一項の許可を与えることができる。

4 村長は、第一項の許可を与えるに際し、観光資料館の管理上必要があるときは、その行為について条件を付けることができる。

(行為の禁止)

第十条 観光資料館においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

 周辺の環境をそこなう行為をすること。

 公序良俗に反する行為をすること。

 その他、施設の維持管理上支障を及ぼす行為をすること。

(委任)

第十一条 この規則に定めるもののほか、管理上必要な事項は、村長が別に定める。

附 則

この規則は、公布の日から施行し平成二十一年四月一日から適用する。

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御蔵島観光資料館設置及び管理運営に関する条例施行規則

平成21年3月25日 規則第1号

(平成21年3月25日施行)