○御蔵島村観光振興施設の設置及び管理運営に関する条例施行規則

平成十六年六月二十四日

規則第三号

(目的)

第一条 この規則は御蔵島村観光振興施設の設置及び管理運営に関する条例(平成十六年条例第六号。以下「条例」という。)第十条の規定に基づき必要な事項を定め、御蔵島村観光振興施設の利用の適正化を図り、もつて御蔵島における観光産業の振興に寄与することを目的とする。

(休館日)

第二条 振興施設の休館日は十二月二十八日から一月四日までとする。ただし、その他特別の理由があるときは別に休館日を設けることができる。そのときはあらかじめ告知する。

(使用施設)

第三条 振興施設の使用は事務室、集会室(和室)とする。

(使用の許可)

第四条 振興施設の一部又は全部を一時的に使用しようとするときは、別記様式第一号により村長の許可を受けなければならない。

(使用時間)

第五条 御蔵島村観光振興施設(以下「振興施設」という。)の使用時間は午前八時三十分から午後五時までとする。ただし、その他特別の理由により村長が認めた場合は、午前六時から午後十時まで使用することができる。

(使用料の納入)

第六条 前四条に基づき使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、条例第四条の規定より村長が定めた使用料を納入しなければならない。

2 村長は、別表第一に定める理由に該当すると認めるときは、使用料を減額又は免除することができる。

(利用権譲渡の禁止)

第七条 使用者は、利用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(利用者の義務)

第八条 利用者は、振興施設を使用するときはその設備・備品等付帯施設(以下「施設等」という。)の取り扱いに十分に注意しなければならない。

(行為の制限)

第九条 振興施設において、次の各号に掲げる行為をしようとする者は、村長の許可を受けなければならない。また、許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。

 物品の販売、募金その他これらに類する行為をすること。

 はり紙もしくははり札をし、又は広告を表示すること。

2 前項の許可を受けようとする者は、あらかじめ当該行為の目的、時期、場所、内容その他村長の指示する事項を記載した別記様式第二号を村長に提出しなければならない。

3 村長は、前項に基づき提出された申請書を審査し、申請に基づく行為が振興施設の管理上支障を及ぼさないと認める場合に限り、第一項の許可を与えることができる。

4 村長は、第一項の許可を与えるに際し、振興施設の管理上必要があるときは、その行為について条件を付けることができる。

(行為の禁止)

第十条 振興施設においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

 施設等を滅失又はき損すること。

 周辺の環境をそこなう行為をすること。

 公序良俗に反する行為をすること。

 その他、施設の維持管理上支障を及ぼす行為をすること。

(管理の委託)

第十一条 村長は、振興施設の設置の目的を効果的に達成するため必要があると認めるときは、村長が指定する団体(「指定管理者」という。以下同じ。)に委託することができる。委託する業務の内容については次のとおりとする。

 振興施設の維持管理に関すること

 振興施設における施設等の管理に関すること

 振興施設を活用した観光振興に関する諸事業の実施

2 指定管理者となろうとする者は、あらかじめ村長に対し前項第一項から第三項までの各項目について、必要な事業計画を提出しなければならない。

附 則

この規則は、公布の日から施行し平成十六年六月一日から適用する。

別表第一(利用料の減額又は免除の基準)

減免する場合

費用を徴収しないで主催する事業のために使用する場合

1/2減免

御蔵島村住民を対象として実施する事業のために使用する場合

3/4減免

免除する場合

村の委託または共催により実施する事業のために使用する場合

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御蔵島村観光振興施設の設置及び管理運営に関する条例施行規則

平成16年6月24日 規則第3号

(平成16年6月24日施行)