○御蔵島観光協会事業運営費補助金交付要綱
平成二十一年四月一日
要綱第三号
(通則)
第一条 御蔵島観光協会事業運営費補助金(以下「補助金」という。)の交付については、法令等の定めによるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(目的)
第二条 この要綱は、御蔵島観光協会事業運営に要する経費の一部又は全部を負担するために、必要な事項を定める。
(補助対象事業)
第三条 村長は、御蔵島観光協会(以下「補助事業者」という。)が行う次に掲げる事業(以下「補助事業」という。)を実施するために必要な経費のうち、補助金交付の対象として村長が認める経費について、予算の範囲内で補助金を交付する。
一 観光客の利便性の向上に資するもの
二 補助事業者が開催するイベントや講習会等の経費
三 補助事業者がパンフレツトや広告物等の制作費
四 村と共催して実施する島じまんや物産展等などの経費
五 その他、事業趣旨に照らして、観光振興上特に必要と認められるもの
(補助金の交付額)
第四条 補助額は、予算の範囲内でかつ補助対象事業費から他の補助制度の対象となつた経費並びに寄附金等その他の収入を控除して得た額の二分の一以内とする。ただし、村長が特に必要と認めた事業の場合は、補助額の全部を負担することができる。
(補助金の交付申請)
第五条 補助金の交付を受けようとする補助事業者は、別記第一号様式にて必要な書類を添えて村長に申請しなければならない。
(申請の取下げ)
第七条 補助事業者は、この交付の決定の内容又はこれに付された条件に対して異議があり、補助金交付の申請を取下げようとするときは、交付決定の通知を受けた日から十四日以内に補助金取下げ申請書の別記第三号様式を村長に提出しなければならない。
一 補助事業に要する経費の配分を変更しようとするとき。
二 補助事業の内容を変更しようとするとき。
三 補助事業を中止し、又は廃止しようとするとき。
(実績報告書)
第九条 補助金の交付を受けた補助事業者は、補助対象事業終了後速やかに、別記第六号様式により補助事業の実績を村長に報告しなければならない。
2 村長は、やむをえない事情があると認めるときは、前項の規定にかかわらず報告書の提出期限を定めることができる。
(補助金の確定及び請求)
第十条 村長は、実績報告書の提出を受けたときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し別記第七号様式により補助事業者に通知する。
2 前項の規定により、交付すべき補助金の確定額は、補助事業に要する事業ごとに補助対象となる実支出額に二分の一を乗じた額(千円未満の端数は切捨て)の合計額と補助金交付決定額のいずれか低い額とする。
3 一項の規定による通知を受けた補助事業者は、指定された期日までに請求書を別記第八号様式により村長に提出しなければならない。
(補助金の支払)
第十一条 村長は、前条第三項の請求書の提出を受けたときは、当該請求書を受領した日の翌日から三十日以内にこれを支払うものとする。
(交付決定の取消し)
第十二条 村長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当したときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
一 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
二 補助金を他の用途に使用したとき。
三 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他法令に基づく命令に違反したとき。
(補助金の返還)
第十三条 前条の規定により、補助金の決定の全部又は一部を取り消した場合において、すでに補助金が交付されているときは、補助事業者は、その取消しにかかる額を村長の指定する日までに返還しなければならない。
2 補助金の返還を命ぜられた場合において、これを納期日までに納付しなかつたときは、補助事業者は、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき、年一〇・九五パーセントの割合で計算した延滞金(百円未満の場合を除く。)を納付しなければならない。
3 前二項に規定する年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても三六五日当たりの割合とする。
(違約加算金の計算)
第十五条 前条の規定により、違約加算金の納付を命ぜられた場合において、納付した金額が返還を命じた補助金の額に達するまでは、その納付額はまず当該返還を命じた補助金の額に充てるものとする。
(延滞金の計算)
第十六条 第十四条第二項の規定により、延滞金の納付を命じた場合において、返還を命じた補助金の未納付額一部が納付されたときは、当該納付の日の翌日以降の期間に係る延滞金の基礎となる未納付額は、その納付金額を控除した額によるものとする。
(財産の管理)
第十七条 補助事業者は、補助の対象経費によつて取得し、又は効用の増加した財産(以下「取得財産等」という。)については、補助事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもつて管理し、補助金交付の目的に従つて、その効率的運用を図らなければならない。
(財産の処分の制限等)
第十八条 補助事業者は、取得財産等を処分しようとするときは、村長の承認を受けなければならない。
2 取得財産等の処分を制限する期間は、法令を勘案して村長が別に定める期間とする。
3 取得財産等を処分することにより、収入があり、又はあると見込まれるときは、その収入の全部又は一部を村に納付させることができる。
(書類の整備保管)
第十九条 補助事業者は、補助金及び補助事業に係る予算及び決算の関係を明らかにした書類を整備し、これを事業完了後五年間保存しなければならない。
附 則
この要綱は、平成二十一年四月一日から施行する。