○御蔵島ヘリポート設置条例

平成二年十月二十九日

条例第十三号

(目的)

第一条 この条例は、御蔵島ヘリポートの設置について必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第二条 御蔵島村における航空運送を確保するため御蔵島ヘリポートを設置する。

2 前項のヘリポートの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 御蔵島ヘリポート

位置 東京都御蔵島村字古入金

(使用)

第三条 御蔵島ヘリポートを使用しようとするものは、別記様式第一号による使用許可申請書に必要書類を添えて、あらかじめ村長の許可を得なければならない。

(使用料)

第四条 使用の許可を受けたものは、御蔵島ヘリポートを使用する際、次のとおり使用料を納付しなければならない。旦し、村長が必要と認めた場合はこの限りでない。

 御蔵島ヘリポート一回着陸につき 八〇〇円

(使用の取消)

第五条 村長は、次の各号の一に該当するときは使用許可の取消しをすることができる。

 公共の用に供する必要が生じたとき。

 使用の目的に違反したとき。

 その他この条例に違反したとき。

(損害賠償)

第六条 御蔵島ヘリポートの施設を毀損し、又は滅失した者は村長の指示に従いその損害を賠償しなければならない。

(その他)

第七条 その他、ヘリコプターの安全運航を確保するため必要な事項は、村長が別に定める。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

画像

御蔵島ヘリポート設置条例

平成2年10月29日 条例第13号

(平成2年10月29日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・観光
沿革情報
平成2年10月29日 条例第13号