○御蔵島村離島航路補助金交付要綱
平成十四年二月十五日
要綱第一号
(目的)
第一条 この要綱は、平成十二年六月以降発生した三宅島の火山活動の影響による旅客需要の減少のため、東京伊豆諸島間の離島航路には、大幅な欠損額が生じていることを鑑み、離島航路の維持及び存続を図るため、離島航路事業者に対して、御蔵島村(以下「御蔵島村」という。)が交付する離島航路補助金(以下「補助金」という。)について必要な事項を定めるものとする。
一 離島航路 東京伊豆諸島間を連絡する航路をいう。
二 離島航路事業 離島航路における海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第二条第四項に規定する旅客定期航路事業で同法の適用を受けるものをいう。
三 離島航路事業者 離島航路事業を営むものをいう。以下「航路事業者」という。
四 補助対象期間 航路補助を受けようとする会計年度(財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第十一条に規定する会計年度。以下「交付年度」という。)の前年度の十月一日から交付年度の九月三十日までの一年間をいう。
五 国庫補助決定額 離島航路整備法(昭和二十七年法律第二百二十六号)第三条及び同法施行規則(昭和二十七年運輸省令第七十一号)第五条の規定により、補助対象期間内に国が航路事業者に交付する旨を決定した額をいう。
(補助金の交付)
第三条 御蔵島村は、離島航路について補助対象期間内に欠損が生じた場合には、その欠損額の一部を、予算の範囲内において、航路事業者に補助するものとする。
(補助対象となる額)
第四条 補助対象となる額は、国が補助航路会計処理規程(昭和二十五年海輸第百四十九号)(以下「会計処理規程」という。)に基づき査定した額又は東京都が会計処理規程に準じて査定した額(以下「査定欠損額」という。)とする。
(補助金の額)
第五条 補助金の額は、査定欠損額から国庫補助決定額を差し引いた額の範囲内で、御蔵島村長が定める額とする。
一 航路補助金の交付を受けようとする離島航路事業の概要
二 補助金の交付を受けようとする理由
2 御蔵島村長は、前項の規定する書類のほか、補助金交付決定及び額の決定にあたり必要と認める書類の提出を、当該申請を行つた航路事業者に求めることができる。
(申請の撤回)
第八条 補助金の交付決定を受けた航路事業者は、補助金の交付決定の内容に不服があるときは、交付決定の通知のあつた日から十日以内に、補助金の交付申請を取り下げることができる。
2 御蔵島村長は、前項の規定による請求書を受理したときは、補助金を交付するものとする。
(航路補助金の流用の禁止)
第十条 補助金の交付を受けた航路事業者は、当該補助金をその交付の目的以外に使用してはならない。
(帳簿の備え付け)
第十一条 補助対象事業者は、当該補助に係る収入及び支出の状況を明らかにした帳簿を備え、かつ、収入及び支出について証拠書類を整理し、当該補助事業が完了した年度の翌年度から五年間保存しなければならない。
(補助金の交付決定の取消及び返還)
第十二条 御蔵島村長は、補助対象事業者が次の各号の一に該当すると認めるときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
一 この要綱の規定に違反したとき。
二 偽りその他不正の手段により補助金の交付決定を受けたとき。
三 その他補助金の交付決定の内容又は法令の規定等に違反したとき。
2 御蔵島村長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、当該取消に係る部分について既に補助金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。
(加算金及び遅延利息)
第十三条 補助対象事業者は、前条第二項の規定により補助金の返還を命じられたときは、その命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の額につき年一〇・九五%の割合で計算した加算金を御蔵島村に納付しなければならない。
2 補助対象事業者は、前条第二項の規定により補助金の返還を命じられ、これを納期日までに納付しなかつたときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納付額を控除した額)につき、年一〇・九五%の割合で計算した遅延利息を御蔵島村に納付しなければならない。
3 御蔵島村長は、前項の場合において、やむを得ない事情があると認めるときは、補助対象事業者からの申請により遅延利息の全部又は一部を免除することができる。
附 則
1 この要綱は、平成十三年度の補助金に適用する。
附 則(平成一五年要綱第一号)
1 この要綱は、平成十四年度の補助金に適用する。