○御蔵島村航路事業の運営管理に関する条例
平成四年三月六日
条例第五号
(目的)
第一条 この条例は、御蔵島港における旅客及び貨物等取扱事業の能率的な運営を図り、村民生活の安定を期することを目的とする。
(事業)
第二条 この条例の旅客及び貨物等取扱事業(以下「事業」という。)とは、東海汽船株式会社及び伊豆七島海運株式会社の配船する船舶の入港に際し、御蔵島港において、陸上及び船舶間の旅客及び貨物の積み下ろし輸送する事業をいう。
(事務所の設置及び名称)
第三条 この事業を処理するため御蔵島代理店を設置し、事務所を御蔵島村役場内に置く。
(事業の管理)
第四条 航路事業は、村長がこれを管理する。
(職員)
第五条 この事業に関する事務を処理する為に職員二名を置く。
2 前項の職員は、事務吏員とし、村長が任免し、出納員を併任する。
(作業員の確保)
第六条 この事業に従事する作業員は、村長が指定した者とする。但し、団体または個人において行なう者がある場合は、作業の一部又は全部を委託することが出来る。
(災害補償)
第七条 この事業に関する災害補償については、労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)に加入して行なうものとする。
(損害補償)
第八条 この事業において不可抗力又は過失により移出入貨物に滅失、毀損に係わる損害を生じてもこれを補償しない。
(貨物等の取扱場所)
第九条 移出入貨物等の受け渡し場所は、村長が指定した場所とする。
(現金)
第十条 事務吏員は、その日の取り扱い現金を財務規則の定めるところにより、収入役に引き渡さなければならない。
(委任)
第十一条 この条例に定めがあるもののほか、運営、管理上必要な事項は村長が別に定める。
附 則
1 この条例は公布の日から施行し、平成四年四月一日から適用する。
2 艀事業の運営管理に関する条例(昭和六十年条例第三号)及び御蔵島村離島航路船舶条例(昭和三十八年条例第九号)は、これを廃止する。
附 則(平成一七年条例第七号)
この条例は、公布の日から施行し、平成十六年十一月一日から適用する。