○御蔵島村集出荷施設の設置及び管理運営に関する条例
平成九年九月二十五日
条例第五号
(設置)
第一条 御蔵島村集出荷施設(以下「集出荷施設」という。)は御蔵島村産業センター及び島内で生産された特産品の保管と効率的な流通及び販売等を促進するため設置する。
(名称及び位置)
第二条
一 名称 御蔵島村集出荷施設
二 位置 御蔵島村字尾平
(使用承認)
第三条 集出荷施設を使用しようとする公共的団体は、村長の承認を受けなければならない。
(使用料)
第四条 前条の承認を受けた公共的団体の使用料は免除する。
(使用の取消等)
第五条 次の各号の一に該当するときは、村長は使用の承認を取消又は使用を制限し、若しくは停止することができる。
一 使用の目的に違反したとき。
二 この条例又は村長の指示に違反したとき。
三 災害その他の事故により集出荷施設の使用ができなくなつたとき。
四 工事その他の理由により必要があるとき。
(原状回復義務)
第六条 使用者は、使用を終了したときは直ちに使用した設備を原状に回復しなければならない。前条の規定により、使用を停止され又は使用承認を取り消されたときも同様とする。
(損害賠償)
第七条 使用者は、集出荷施設の使用に際して、施設設備等を棄損したときは、村長が相当と認める損害額を賠償しなければならない。ただし、村長がやむを得ない理由があると認めたときは、その額を減額し、又は免除することができる。
(委託)
第八条 村長は、村内の公共的団体に対して、集出荷施設管理を委託することができる。ただし、管理委託料は支払わないものとする。
(委任)
第九条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。