○御蔵島村水産物荷捌き施設設置等に関する条例
平成十四年三月二十九日
条例第九号
(設置)
第一条 本村の漁業において水揚げされた鮮魚等を市場出荷することにより漁業者の所得の向上と専業漁業従事者の育成を図るため、水産物荷捌き施設(以下「荷捌き施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第二条 荷捌き施設の名称及び位置等は、次のとおりとする。
一 名称 御蔵島村水産物荷捌き施設
二 位置 御蔵島村松が下(御蔵島港東防泊地)
三 構造及び規模
一階 鉄筋コンクリート造 二階 鉄骨造 百三十九平方メートル
イ 冷凍施設 庫内温度 摂氏マイナス二十五度まで 三、二四平方メートル二基
ロ 貯氷能力 二、五六トン 二十七平方メートル
(委託)
第三条 村長は、荷捌き施設の運営管理及び業務の全部を公共的漁業者団体に委託できるものとする。
2 前項の委託業務の執行に要する費用については、予算の範囲内において、委託料として支払うものとする。
(委託の取消等)
第四条 次の各号に該当するときは、村長は委託を取消、又は使用を制限し若しくは停止することができる。
一 使用の目的に違反したとき。
二 この条例又は村長の指示に違反したとき。
三 災害その他の理由により荷捌き施設の使用ができなくなつたとき。
四 工事その他の理由により必要があるとき。
(原状回復義務)
第五条 公共的漁業者団体は、使用を終了したときは、直ちに使用した設備を原状に回復しなければならない。前条の規定により、使用を停止され、または使用を取り消されたときも同様とする。
(賠償責任)
第六条 公共的漁業者団体は、荷捌き施設の使用に際して、施設設備を棄損したときは、村長が相当と認める損害額を賠償しなければならない。ただし、村長がやむを得ない理由があると認めたときは、その額を減免しまたは免除することができる。
(委任)
第七条 この条例の施行について、必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行し、平成十四年四月一日から適用する。