○御蔵島村水産物蓄養殖施設の設置及び管理運営に関する条例施行規則
平成五年九月二十八日
規則第五号
(目的)
第一条 この規則は、御蔵島村水産物蓄養殖施設の設置及び管理運営に関する条例(平成五年条例第十八号。以下「条例」という)第九条の規定に基づき、蓄養施設の管理、運営等について、必要な事項を定めることを目的とする。
(使用の承認)
第二条 条例第二条の規定に基づき、使用の承認を受けようとする者は、第一号様式により届け出なければならない。
(使用料)
第三条 条例第三条の規定による使用料は、別表のとおりとする。
(使用料の減免手続)
第四条 条例第三条の規定により、使用料の減額又は免除を受けようとする者は、使用料減額免除申請書(第二号様式)を村長に提出して、その承認を受けなければならない。
(損害賠償)
第五条 使用者は、施設を棄損したときは条例第七条の規定に基づき、第三号様式により、村長に届出なければならない。
(使用料の徴収委託)
第六条 村長は、条例第八条の規定に基づき、蓄養施設の管理を公共的団体に委託したときは、使用料の徴収についても委託することができる。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第三条関係)
区分 | 使用単位 | 使用料 |
蓄養施設 | 漁協の使用一キロにつき、 一般の使用一キロにつき一日までごとに | 伊勢海老 百二十円 貝類、その他 四十円 |