○御蔵島村空気充填施設の設置及び管理運営に関する条例施行規則
平成五年九月二十八日
規則第三号
(目的)
第一条 この規則は、御蔵島村空気充填施設の設置及び管理運営に関する条例(平成五年条例第十六号。以下「条例」という。)第九条の規定に基づき、充填施設の管理、運営等について、必要な事項を定めることを目的とする。
(使用料の徴収委託)
第六条 村長は、条例第八条の規定に基づき、充填施設の管理を公共的団体に委託したときは、使用料の徴収についても委託することができる。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第三条関係)
区分 | 使用単位 | 使用料 |
充填施設 | 漁協の使用、一カ月までごとに | 百円 |