○御蔵島村育苗施設の設置及び管理運営に関する条例

平成五年九月二十八日

条例第十七号

(設置)

第一条 村民の福祉の増進と農林業の振興に寄与するため、御蔵島村育苗施設(以下「育苗施設」という)を次のとおり設置する。

 名称 御蔵島村育苗施設

 位置 御蔵島村 島分

(使用の承認)

第二条 育苗施設を使用しようとするものは、村長の承認を受けなければならない。

(使用料)

第三条 前条の使用承認を受けた者は、別表の定める額の使用料を納入しなければならない。ただし、公益上その他特別の理由があると認めたときは使用料を減額または免除することができる。

(使用料の不還付)

第四条 既納の使用料は還付しない。但し、村長が特別の理由があると認めたときは、その全部または一部を還付することができる。

(使用の取消等)

第五条 次の各号の一に該当するときは、村長は、使用の承認を取消又は使用を制限し、若しくは停止することができる。

 使用の目的に違反したとき。

 この条例又は村長の指示に違反したとき。

 災害その他の事故により育苗施設の使用が出来なくなつたとき。

 工事その他の理由により、村長が特に必要と認めるとき。

(原状回復義務)

第六条 使用者は、使用を終了したときは、直ちに使用した設備を原状に回復しなければならない。

前条の規定により、使用を停止され、又は使用承認を取り消されたときも同様とする。

(損害賠償)

第七条 使用者は、育苗施設の使用に際して、施設設備等を棄損したときは、村長が相当と認める損害額を賠償しなければならない。ただし、村長がやむを得ない理由があると認めたときは、その額を減額し、又は免除することができる。

(委託)

第八条 村長は、村内の公共的団体に対して、育苗施設の施設管理及び事業の一部又は全部を委託することができる。

2 前項の委任事務の執行に要する費用については、予算の範囲内において、委託料として支払うものとする。

(委任)

第九条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成五年条例第二七号)

この条例は、公布の日から施行し、平成六年一月一日から適用する。

別表(第三条関係)

区分

使用単位

使用料

育苗施設

農協の使用一棟につき一カ月までごとに

三百円

御蔵島村育苗施設の設置及び管理運営に関する条例

平成5年9月28日 条例第17号

(平成5年12月14日施行)