○御蔵島村モノレール施設の設置及び管理運営に関する条例施行規則
平成十一年十二月二十七日
規則第二号
(目的)
第一条 この規則は、御蔵島村モノレール施設の設置及び管理運営に関する条例(平成十一年条例第八号。以下「条例」という。)第九条の規定に基づき、モノレール施設管理、運営等について、必要な事項を定めることを目的とする。
(使用料の徴収委託)
第六条 村長は、条例第八条の規定に基づき、モノレール施設の管理を公的団体に委託したときは、使用料の徴収についても委託することができる。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第三条関係)
区分 | 使用料単位 | 使用料 |
モノレール施設 | 公共的団体の使用一日につき 一般の使用一件一日につき | 三千円 |