○御蔵島村集荷所施設の設置及び管理運営に関する条例
平成五年九月二十八日
条例第十五号
(設置)
第一条 村民の福祉の増進と農林水産業の振興に寄与するため、御蔵島村集荷所施設(以下「集荷所」という)を次のとおり設置する。
一 名称 御蔵島村集荷所施設
二 位置 御蔵島村 ごろそう
(使用の承認)
第二条 集荷所を使用しようとするものは、村長の承認を受けなければならない。
(使用料の不還付)
第四条 既納の使用料は還付しない。但し、村長が特別の理由があると認めたときは、その全部または一部を還付することができる。
(使用の取消等)
第五条 次の各号の一に該当するときは、村長は使用の承認を取消又は使用を制限し、若しくは停止することができる。
一 使用の目的に違反したとき。
二 この条例又は村長の指示に違反したとき。
三 災害その他の事故により集荷所施設の使用が出来なくなつたとき。
四 工事その他の理由により必要があるとき。
(原状回復義務)
第六条 使用者は、使用を終了したときは、直ちに使用した設備を原状に回復しなければならない。
前条の規定により、使用を停止され、又は使用承認を取り消されたときも同様とする。
(損害賠償)
第七条 使用者は、集荷所の使用に際して、施設設備等を棄損したときは、村長が相当と認める損害額を賠償しなければならない。ただし、村長がやむを得ない理由があると認めたときは、その額を減額し、又は免除することができる。
(委託)
第八条 村長は、村内の公共的団体に対して、集荷所の施設管理及び事業の一部又は全部を委託することができる。
2 前項の委任事務の執行に要する費用については、予算の範囲内において、委託料として支払うものとする。
(委任)
第九条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成五年条例第二五号)
この条例は、公布の日から施行し、平成六年一月一日から適用する。
別表(第三条関係)
区分 | 使用単位 | 使用料 |
集荷所施設 | 農漁協の使用一カ月につき 一般の使用一日につき | 集荷所 五十円 水槽 五十円 |