○昭和四十八年度御蔵島村農、漁業協同組合運営費等に対する補助金交付要綱

昭和四十八年四月一日

1 目的

本村唯一の経済団体である組合が財政的及び人的に貧困であるため、正常な運営ができない状態にあるので、これが行政指導は勿論、運営費等を保障することにより、その正常な運営を確保し、住民の利益を守ることを目的とする。

2 補助対象経費

補助対象となる経費は、次のとおりとする。

(1) 組合の責任に属する精算負債額

(2) 組合の通常経営費

(3) 産業振興援助費

(4) その他村長が必要と認める経費

3 交付申請

この補助金の交付を受けようとする組合は、当該年度の四月三十日までに次の申請書類を村長に提出しなければならない。

(1) 申請書

(2) 補助事業の目的及び内容を記載した書類

(3) 事業計画及び収支予算書

4 補助金の交付決定

3により提出のあつた申請書を審査し、補助金を交付すべきものと認めた場合、村長は、予算の範囲内において補助金の額を決定し、その額等を申請者に通知するものとする。

5 補助金の交付時期

交付決定した補助金は、当該年度を四半期に分け、次に掲げる時期に補助金請求書の提出を受けて交付する。ただし、村長が必要と認めた場合は、これによらず他の方法により交付することができる。

第一 四半期 四~六月分 七月

第二 四半期 七~九月分 十月

第三 四半期 十~十二月分 一月

第四 四半期 一~三月分 四月

6 承認事項

次に掲げる事項に該当する場合は、あらかじめ村長の承認を受けなければならない。

(1) 補助事業の内容及び経費の配分を変更しようとするとき。

(2) 補助事業を中止、又は廃止しようとするとき。

7 実績報告

会計年度が終了したときは、直ちに次に掲げる事項を記載した実績報告書を村長に提出しなければならない。

(1) 補助事業の成果

(2) 補助金に係る収支決算書

8 交付決定の取消及び補助金の返還

(1) 次の各号の一に該当した場合は、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことがある。

(イ) いつわり、その他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(ロ) 補助金を他の用途に使用したとき。

(2) (1)の取り消しを受けた場合は、既に交付された補助金でも全部又は一部を返還しなければならない。

附 則

本要綱は、昭和四十八年四月一日から適用する。

昭和四十八年度御蔵島村農、漁業協同組合運営費等に対する補助金交付要綱

昭和48年4月1日 種別なし

(昭和48年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・漁業
沿革情報
昭和48年4月1日 種別なし