○御蔵島村産業奨励費補助金交付規則
昭和三十五年十二月一日
規則第二号
(趣旨)
第一条 産業の振興を奨励し、村民生活を向上させるため、毎年度予算の範囲内において、この規則の定めるところにより産業奨励事業費に対し補助金を交付する。
(交付の対象)
第二条 補助金は、左に掲げる事項に対して交付する。
一 農林漁業団体の産業奨励事業費
二 その他村長が産業奨励のため必要と認めるもの
(申請の手続)
第三条 補助金の交付を受けようとするものは、申請書(別記様式一)に次に掲げる書類を添えて毎年一月三十一日までに村長に提出しなければならない。
一 事業計画書
二 収支予算書
2 前項の書類の他、村長は、必要と認める書類の提出を命ずることがある。
(交付の決定)
第四条 村長は、前条の申請書を受理したときは、審査のうえ交付金額を決定して補助金を交付する。
(補助金の使用制限)
第五条 補助金は、交付を受けた目的以外に使用してはならない。
(交付対象の調査)
第六条 村長は、必要があると認めたときは、そのつど補助金交付の対象となつた費用の収支について調査することがある。
(補助金の還付)
第七条 補助金の交付を受けたものが左の各号の一に該当するときは、既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることがある。
一 この規則に違反したとき。
二 補助金交付の条件に違反したとき。
三 不正に補助金の交付を受けたとき。
(終了報告)
第八条 被交付者は、年度経過後は、すみやかに事業成績書及び収支決算書を村長に提出しなければならない。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。