○御蔵島村堆肥施設設置及び管理条例
平成二十二年三月三十一日
条例第五号
(設置)
第一条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第一項の規定に基づき、御蔵島村堆肥施設(以下「堆肥施設」という。)を次のとおり設置する。
一 名称 御蔵島村堆肥施設
二 位置 御蔵島村 島分
(業務)
第二条 堆肥施設は、次の業務を行うものとする。
一 堆肥の原材料となる有機資源の受入れ
二 堆肥の生産及び供給
三 前二号に掲げるもののほか、設置の目的を達成するために必要な業務
(搬入者)
第三条 堆肥施設に有機資源を搬入できる者(以下「搬入者」という。)は、次に掲げる者とする。
一 御蔵島村内に住所を有する者
二 御蔵島村内に事業所を有する者
三 前二号に掲げるもののほか、村長が適当と認めた者
(搬入の制限)
第四条 村長は、堆肥施設を適正に運営するため有機資源の搬入を制限することができる。
2 堆肥施設に搬入できる有機資源とは次の各号に掲げるものをいう。
一 建築廃材を除く木竹類(剪定枝・伐採樹木等)
二 その他村長が適当と認めたもの
(堆肥の販売)
第五条 村長は堆肥施設で生産された堆肥を販売することができる。
2 販売価格は、別表の範囲内において村長が定める。ただし、特に販売価格を変更する必要がある場合には、村長は販売価格を変更することができる。
(施設及び設備について)
第六条 堆肥施設に係る施設及び設備(以下「設備等」という。)は、次のものをいう。
一 堆肥舎
二 バックホー
三 樹木粉砕機
2 村長は次の各号のいずれかに該当する場合には、堆肥施設の業務に支障をきたさない範囲で設備等を作業用車輛等使用及び管理に関する条例の規定に従い、貸出し利用させることができる。
一 村長が、公益の用に供すると認めたとき。
二 その他特別の理由があると村長が認めたとき。
(損害賠償)
第七条 搬入者は、堆肥施設の使用に際して、施設設備を棄損したときは、村長が相当と認める損害額を賠償しなければならない。ただし、村長がやむを得ない理由があると認めたときは、その額を減額し、又は免除することができる。
(委託)
第八条 村長は、村内の公共的団体に対して、堆肥施設の施設管理及び事業の一部又は全部を委託することができる。
2 前項の委任事務の執行に要する費用については、予算の範囲内において、委託料として支払うものとする。
3 委託を受けた者は、堆肥施設の施設管理及び事業を遂行するために設備等を使用することができる。
(委任)
第九条 この条例の施行について、必要な事項は規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第五条の堆肥の販売については、堆肥として利用可能なものが出来るまでの当面の間、希望者に無償配布できるものとする。
別表
堆肥等生産物 | 販売価格 |
堆肥(七十リットル/袋) | 一袋あたり二〇〇円 |