○御蔵島村榊林場等管理条例
昭和六十年三月十八日
条例第二号
(趣旨)
第一条 この条例は、御蔵島村(以下「村」という。)が産業振興のため開発した榊林が効果的に利用されるために、必要な事項を定めるものとする。
(名称、位置及び面積)
第二条 榊林の名称、位置及び面積は、別表のとおりとする。
(利用者の資格)
第三条 榊林を利用することのできる者は、この村に居住する住民で、主に農業に従事している者であり、且つ租税を完納している者でなければならない。ただし、農業協同組合等の公益的な団体が利用する場合はこの限りではない。
(利用の申込及び許可)
第四条 前条に規定する利用資格のある者で榊林を利用しようとするものは、採取本数及びその目的を記載した申込書を毎年十二月二十五日までに村長に提出し、その許可をうけなければならない。
(利用の制限)
第五条 榊林の植生状況またはその保全のために必要があると認めるときは、その許可期間中であつても、村長はその利用を制限し、または、禁止することができる。
(職員)
第六条 榊林の維持管理にあたらせるため、次の職員を置く。
一 監視人一人
二 その他二人
第七条 削除
(使用料及び負担金)
第八条 榊林の使用料及び負担金は、村長が別に定める。
(許可の取消等)
第九条 この条例に違反した者については、許可を取消、かつその使用によつて得た利得を返納せしめることがある。
2 前項の利得の評価は、村長が行うものとする。
(委任)
第十条 この条例の実施に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成三〇年条例第一一号)
この条例は、平成三十年四月一日から施行する。
別表
名称 | 位置 | 面積 | 備考 |
御蔵島村榊林場 | 御蔵島村鳥の尾 | 三・七ヘクタール | 昭和五四年度〇・五 昭和五六年度一・二 昭和五七年度一・〇 昭和五八年度一・〇 単位‥ヘクタール |