○通称せちん山の部分林契約解除処理要綱
昭和五十二年三月二十九日
規則第一号
一 この要綱は、通称せちん山の部分林設定契約を解除するための処理方法を定める。
二 この契約期間は、経過措置として/自昭和五年一月一日/至昭和三十四年十二月末日/三十ヶ年で設定されたもので大部分の者は期間満了時において造林つげ伐採済であつたが、少数の残存木を有する者について、その当時期間延期の手続に着手したが完結せず現在まで放置のままにあるので早急処理して土地の有効活用を図るものとする。
三 この土地に造林つげ残存木を有する者は昭和五十四年三月末日までに一回に全部を村の承認を得て伐採完了すること。
2 伐採完了したときは原木販売額を村に届け出ること。
四 前項の販売額の五パーセントを期間満了後の地代として村に納付するものとする。
五 第三項の伐採完了したとき又は期間を経過したときはその時点をもつて契約を解除、土地は無条件をもつて現状のまま村に返還されたものとする。
六 前項により返還のとき造林樹のうち極細小木でそのまま存置するものが五十本以上あるものは本人の申出により村において算定しこれを補償する。
七 前項の補償額算定基準は苗木代とする。
八 この契約の地区(字いなさ)は島内有望な利用価値ある土地であり現在車道の整備が進み車が通行可能になつたので、これを計画的に短期間で換金できる林産物栽培地として村及び一般の利用に供し産業振興の実をあげるものとする。