○御蔵島村村有林野造林条例

昭和二十七年一月二十二日

条例第二号

第一条 本村は、基本財産を造成するため、この条例の定めるところにより永久継続事業として用材、薪炭及び果実、樹皮採取材の造成をしなければならない。

第二条 造林は、本村有林野実測反別のうち施業地千百三十二町八反歩の全部に行うものとする。

第三条 造林は、土地の肥瘠及び樹種の適否を鑑別して行うものとする。

第四条 造林を頒つて左の三種とする。

 甲種林

 乙種林

 丙種林

第五条 甲種林は、村において天然又は人工により直接造林をするものであつて、内人工植栽による造林面積は毎年十町歩以内とし、樹種はつげ、くわ、すぎ、ひのき、まつの五種とする。

第六条 乙種林は、本村住民の労力の貯蓄及び植林の奨励をするために別に定める部分林条例に基づき、造林するものとする。

第七条 丙種林は、村において直接経営する薪炭材及び樹皮並びに果実採取林とする。

第八条 造林は、村において定める施業計画書に基づき施業するものとする。

第九条 村債を起す場合、或は本村全部にわたり非常の災害があつたときは、議会の議決を経て、その年度に限り、甲種林の造林を停止し、又は減少することができる。

第十条 村は、甲、乙、丙種林の造林に関する造林台帳を備え、その都度造林面積、手入、保護等に関する数量、費用その他必要なる事項を記録しなければならない。

第十一条 造林並びに施業の状況及び成績は、毎事業年度経過後に村長は次の会議においてこれを議会に報告しなければならない。

附 則

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 昭和四年御蔵島村造林規則は、これを廃止する。

御蔵島村村有林野造林条例

昭和27年1月22日 条例第2号

(昭和27年1月22日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・漁業
沿革情報
昭和27年1月22日 条例第2号