○御蔵島村農業委員会事務処理規程
昭和二十七年七月二十日
農委規程第一号
第一条 御蔵島村農業委員会(以下「委員会」という。)の事務処理については、法令の規定によるほか、この規程の定めるところによる。
第二条 御蔵島村職員定数条例(昭和二十五年条例第五号)に定める委員会の書記の種別は、次のとおりとする。
吏員相当 二人
第三条 委員会事務処理のため左の係を置く。
庶務係
事業係
第四条 各係の事務の分掌は、次のとおりとする。
庶務係
一 公印の管守に関すること。
二 委員会の会議に関すること。
三 委員会議事録の作成及び保管に関すること。
四 文書の収受発送、審査、編集及び保存に関すること。
五 異議の申立、訴願及び訴訟に関すること。
六 請願、陳情に関すること。
七 農地の経営合理化、利用関係についての斡旋、争議防止、農地事情の改善に関すること。
八 広報に関すること。
九 他の係の主管に属さないこと。
事業係
一 自作農創設特別措置法に関すること。
二 農地調整法に関すること。
三 民事調停法に関すること。
四 土地改良法に関すること。
五 左に掲げる事項について農業委員会が行う建議答申に関すること。
イ 総合計画の樹立及び実施に関すること。
ロ 農業に関する試験研究及び普及事業に関すること。
ハ その他農業の振興に関すること。
第五条 各係の専決処理する事項は、会長が別に定める。
第六条 文書の収受、配付、処理、編集、保存その他文書に関し必要な事項は、別に定める場合を除き、村の例による。
附 則
この規程は、公布の日から施行する。