○御蔵島村農業委員会事務処理規程

昭和二十七年七月二十日

農委規程第一号

第一条 御蔵島村農業委員会(以下「委員会」という。)の事務処理については、法令の規定によるほか、この規程の定めるところによる。

第二条 御蔵島村職員定数条例(昭和二十五年条例第五号)に定める委員会の書記の種別は、次のとおりとする。

吏員相当 二人

第三条 委員会事務処理のため左の係を置く。

庶務係

事業係

第四条 各係の事務の分掌は、次のとおりとする。

庶務係

一 公印の管守に関すること。

二 委員会の会議に関すること。

三 委員会議事録の作成及び保管に関すること。

四 文書の収受発送、審査、編集及び保存に関すること。

五 異議の申立、訴願及び訴訟に関すること。

六 請願、陳情に関すること。

七 農地の経営合理化、利用関係についての斡旋、争議防止、農地事情の改善に関すること。

八 広報に関すること。

九 他の係の主管に属さないこと。

事業係

一 自作農創設特別措置法に関すること。

二 農地調整法に関すること。

三 民事調停法に関すること。

四 土地改良法に関すること。

五 左に掲げる事項について農業委員会が行う建議答申に関すること。

イ 総合計画の樹立及び実施に関すること。

ロ 農業に関する試験研究及び普及事業に関すること。

ハ その他農業の振興に関すること。

第五条 各係の専決処理する事項は、会長が別に定める。

第六条 文書の収受、配付、処理、編集、保存その他文書に関し必要な事項は、別に定める場合を除き、村の例による。

附 則

この規程は、公布の日から施行する。

御蔵島村農業委員会事務処理規程

昭和27年7月20日 農業委員会規程第1号

(昭和27年7月20日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
昭和27年7月20日 農業委員会規程第1号