○御蔵島村農業委員会議事規則
昭和二十六年九月二十九日
農委規則第一号
(議事規則)
第一条 御蔵島村農業委員会の会議(以下「会議」という。)は、法令に規定するもののほか、この規則の定めるところによる。
(会議の招集)
第二条 会議は、会長が招集する。
2 会議は、会長が必要と認めるときに招集する。
3 会長は、左の各号の一に該当するときは、遅滞なく会議を招集しなければならない。
一 在任委員の三分の一以上の者が書面で会議に付議すべき事項を示して会議を招集すべき旨の請求をしたとき。
二 都知事が法令に基づき議案を示して再議を命じたとき。
三 村長が諮問したとき。
(会議の通知及び公示)
第三条 会長は、会議の日時、場所、議案その他必要な事項を定め、これをすべての委員に通知するとともに、委員会の事務所又は村内に設置してある掲示場に公示しなければならない。
2 前項の通知及び公示は、緊急止むを得ない場合を除き、会議の日前三日前までにこれをしなければならない。
(議長)
第四条 会長は、会議の議長となり、議事を整理する。
(会議の成立)
第六条 会議は、在任する委員の過半数が出席しなければ開くことができない。ただし、農業委員会等に関する法律(昭和二十六年法律第八十八号)第二十二条第二項の場合は、この限りでない。
(発言)
第七条 委員は、議案について自由に質疑し、及び意見を述べることができる。
2 委員は、発言しようとするときは、議長の許可を受けなければならない。農業委員会等に関する法律第二十五条の規定により出席した小作官、小作主事その他の関係職員及び委員会の同意又は要求により会議に出席した公務員その他の者が発言しようとするときもまた同様とする。
(動議制限)
第八条 動議は、出席委員の二分の一以上の同意がなければ、これを議案として審議することができない。
(議事参与の制限)
第九条 委員会の委員は、自己又は同居の親族若しくはその配偶者に関する事項については、その議事に参与することができない。ただし、農業委員会等に関する法律第二十四条のただし書の場合は、この限りでない。
(議決の方法)
第十条 委員会の議事は、出席委員の過半数で決する。可否同数のときは、会長の決するところによる。
2 裁決に当たり可否を表明しない者は、棄権したものとみなす。
(裁決の方法)
第十一条 裁決は、起立又は挙手による。ただし、重要な事項については、投票による。
(議事録)
第十二条 会長は、議事録を作製しなければならない。
2 議事録には、議長及び委員会において定めた二名以上の出席委員が署名押印しなければならない。
3 議事録は、委員会の事務所に備え付け、一般の縦覧に供しなければならない。
(会議の公開)
第十三条 委員会の会議は、公開する。
(会長専決事項)
第十四条 委員会は、その決議により軽微なる事項については、あらかじめ会長の専決事項とすることができる。
(傍聴人)
第十五条 傍聴人は、定められた場所以外の場所に入つてはならない。
2 銃器その他危険な物を持つている者、酒気を帯びている者その他議長において議場の秩序を保持するために支障があると認めた者は、入場することができない。
3 傍聴人は、議場において発言し、その他喧騒にわたる行為をしてはならない。
4 傍聴人は、議長の指示に従わなければならない。
5 議長は、その指示に従わない傍聴人は、退場を求めることができる。
(会長代理)
第十六条 会長に事故があるときは、委員が互選した者がその職務を代理する。
2 前項の代理者は、あらかじめ互選しておくことができる。
附 則
1 この規則は、昭和二十六年九月二十九日から施行する。
2 この規則に定めてない委員会の会議に関する事項は、法令に別段の定めがある場合を除き、会長がこれを定める。
附 則(昭和二九年農委規則第一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成二三年農委規則第一号)
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行する。