○御蔵島村農業委員会の選挙による委員の定数条例
昭和二十九年六月二十八日
条例第一号
御蔵島村農業委員会の選挙による委員の定数は、五人とする。
附 則
この条例は、公布の日から施行し、農業委員会等に関する法律の施行後最初に行われる御蔵島村農業委員会の選挙による委員となる者の選挙から適用する。
附 則(平成二三年条例第九号)
この条例は、公布の日から施行し、施行後最初に行われる一般選挙から適用する。
○御蔵島村農業委員会の選挙による委員の定数条例
昭和二十九年六月二十八日
条例第一号
御蔵島村農業委員会の選挙による委員の定数は、五人とする。
附 則
この条例は、公布の日から施行し、農業委員会等に関する法律の施行後最初に行われる御蔵島村農業委員会の選挙による委員となる者の選挙から適用する。
附 則(平成二三年条例第九号)
この条例は、公布の日から施行し、施行後最初に行われる一般選挙から適用する。