○御蔵島村介護サービス事業検討委員会設置要綱
平成十七年八月一日
要綱第三号
(目的)
第一条 御蔵島村において、介護保険サービスの確保が困難な要因を把握し、地域の特性に応じた介護保険サービス事業の適正な実施に向けて調査、検討を行うため御蔵島村介護サービス事業検討委員会(以下「検討委員会」という。)を設置する。
(事業内容)
第二条 検討委員会は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事項について検討し、その結果を御蔵島村長(以下「村長」という。)に報告する。
一 村内で不足するサービスの種類、量及び質並びに確保が困難な状況把握
二 前号のサービスを先進的に実施する事例の調査、研究
三 サービスを確保するため必要な具体的事業
四 その他、検討委員会が必要と認める事項
(委員)
第三条 検討委員会の委員は、八名以内とし、住民福祉に関する見識を有する者及び村内で介護保険サービスを提供する事業者の代表並びに東京都及び村職員のうちから村長が委嘱及び任命する。
2 委員の任期は、前条に規定する報告が終了するときまでとする。
(委員長)
第四条 検討委員会に、委員長一名を置く。
2 委員長は、委員の互選とする。
3 委員長は、会務を総理し、検討委員会を代表する。
(招集)
第五条 委員会は、村長が招集する。
(会議)
第六条 検討委員会は、委員長がその議長となる。
2 委員長は、必要があると認めるときは、関係者を出席させることができる。
(庶務)
第七条 検討委員会の庶務は、総務課民生係において処理する。
(委任)
第八条 この要綱に定めるもののほか検討委員会の運営等に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この要綱は、平成十七年八月一日から適用し、最終の報告をもつて廃止する。