○御蔵島村介護保険事業計画策定委員会設置及び運営要綱

平成十七年四月一日

要綱第二号

(設置)

第一条 国が定める「介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施を確保するための基本的な指針」に即して御蔵島村が行う、サービスの確保・円滑な提供について、三年を一期とする御蔵島村介護保険事業計画(以下「事業計画」という。)を策定するにあたり、学識経験者、保健・医療・福祉関係者、被保険者代表が参加する御蔵島村介護保険事業計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置して、意見を反映させる目的で設置する。

(所掌事項)

第二条 委員会は、東京都御蔵島村長(以下「村長」という。)の諮問依頼により、委員会を開催し、次に掲げる事項について調査および検討をする。

 計画に必要な調査に関すること。

 事業計画の策定に関すること。

 その他村長が前各号に関して必要と認める事項に関すること。

(構成)

第三条 委員会の委員は、村長が委嘱し、次に掲げる委員で構成する。

 被保険者の代表者 一名

 村議会議員の代表者 一名

 保健・医療・福祉の代表者 六名

(任期)

第四条 委員の任期は、平成十八年三月三十一日までとし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。

(役職)

第五条 委員会に委員長一名を置く。

2 委員長は、委員の互選とする。

(招集)

第六条 委員会は、村長が招集する。

(会議)

第七条 委員会は、委員の定数の過半数の者が出席しなければ会議を開くことができない。

2 委員の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

3 委員会は必要があるときは委員以外の者の出席を求めることができる。

(会議の公開)

第八条 委員会の会議、会議録及び会議に係る資料は、公開とする。ただし、出席した委員の過半数により決したときは、その全部又は一部を公開しない。

(守秘義務)

第九条 委員会に出席した者は、委員会の内容その他職務上知り得た秘密事項を第三者に漏らしてはならない。

(庶務)

第十条 委員の庶務は、御蔵島村総務課民生係とする。

(雑則)

第十一条 この要綱に定めるものの他、必要な事項は別に定めるものとする。

附 則

この要綱は、平成十七年四月一日から適用し、最終のまとめをもつて廃止する。

御蔵島村介護保険事業計画策定委員会設置及び運営要綱

平成17年4月1日 要綱第2号

(平成17年4月1日施行)