○御蔵島村介護保険事業者における事故発生時の報告取扱要領
平成十七年四月一日
要領第一号
(通則)
第一条 介護保険法(平成九年法律第百二十三号)に基づく「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」(平成十一年厚生省令第三十七号)第三十七条(第四十三条、第五十四条、第五十八条、第七十四条、第八十三条、第九十一条、第百五条、第百九条、第百十九条、第百四十条、第百四十条の三十二、第百五十五条、第百九十二条、第百九十二条の十二、第二百五条、第二百六条、及び第二百十六条において準用する場合を含む。)、「指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準」(平成十八年厚生労働省令第三十四号)第三十八条(第六十一条、第八十八条、第百八条及び第百二十九条において準用する場合を含む。)及び第百五十五条、「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準」(平成十一年厚生省令第三十八号)第二十七条(第三十条において準用する場合を含む。)、「指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準」(平成十一年厚生省令第三十九号)第三十五条、「介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準」(平成十一年厚生省令第四十号)第三十六条、「指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営に関する基準」(平成十一年厚生省令第四十一号)第三十四条、「指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準」(平成十八年厚生労働省令第三十五号)第三十五条(第四十五条、第五十五条、第六十一条、第七十四条、第八十四条、第九十三条、第百七条、第百十五条、第百二十三条、第百四十二条、第百八十五条、第百九十五条、第二百四十五条、第二百六十二条、第二百七十六条、第二百八十条及び第二百八十九条において準用する場合を含む。)、「指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準」(平成十八年厚生労働省令第三十六号)第三十七条(第六十四条及び第八十五条において準用する場合を含む。)、並びに「指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準」(平成十八年厚生労働省令第三十七号)第二十六条(第三十二条において準用する場合を含む。)の規定による事故が発生した場合の保険者への報告は、この要領に定めるところによるものとする。
(目的)
第二条 本要領は、介護サービスの提供により事故が発生した場合に、速やかにサービス提供事業者から本村介護保険担当課へ報告が行われ、事故の速やかな解決及び再発防止に資することを目的とする。
(事故の範囲)
第三条 報告すべき事故の範囲は、事業者の責任の有無にかかわらず、介護サービスの提供に伴い発生した事故とし、次の各号に該当するものとする。
一 原因等が次のいずれかに該当する場合
1 身体不自由又は認知症等に起因するもの
2 施設の設備等に起因するもの
3 感染症、食中毒又は疥癬の発生
4 地震等の自然災害、火災または交通事故
5 職員、利用者又は第三者の故意又は過失による行為及びそれらが疑われる場合
6 原因を特定できない場合
二 次のいずれかに該当する被害又は影響を生じた場合
1 利用者が死亡、けが等、身体的又は精神的被害を受けた場合
2 利用者が経済的損失を受けた場合
3 利用者が加害者となった場合
4 その他、事業所のサービス提供等に重大な支障を伴う場合
一 利用者が身体的被害を受けた場合において、医療機関を受診することなく、軽微な治療のみで対応した場合
二 利用者が身体的被害を受けて医療機関を受診又は入院した場合において、診察又は検査のみで、治療を伴わない場合
三 老衰等、事業者、利用者及び第三者の責に帰さない原因で死亡した場合
四 その他、被害又は影響がきわめて微少な場合
(報告事項)
第四条 報告事項は、次のとおりとする。
一 報告日
二 報告事業所名、所在地等
三 利用者の氏名、住所、被保険者番号、年齢、性別、要介護度、電話番号
四 事故発生時の状況
1 発生日時
2 発生場所
3 事故の概要(原因、経緯、被害状況等)
4 事故時の対応状況
五 事故後の状況
1 利用者の状況(事故対応後)
2 再発防止への取り組み
3 その他
2 報告は、事故報告書(様式第一号。以下同じ。)により行なう。ただし、途中経過の報告については、これによらないこともできる。
(報告の対象)
第五条 報告する事故は、事故当事者である介護サービス利用者が、本村の被保険者である場合及び事業所又は施設所在地が本村内の場合とする。
(報告の手順)
第六条 事故の報告は、概ね次の手順によるものとする。
一 第一報
2 緊急を要するものについては、事故報告書を提出する前に、電話等、より迅速な手段により仮報告を行うものとする。
二 途中経過及び最終報告
(村における対応)
第七条 村は、報告を受けた場合は、事故に係る状況を把握するとともに、当該事業者の対応状況に応じて保険者として必要な対応を行うものとする。
2 対応する事故は、事故当事者が本村の被保険者である場合を原則とするが、必要に応じ他の区市町村の被保険者に係る事故についても、当該区市町村と連携し対応するものとする。
3 重大な事故については、必要に応じて、東京都、東京都国民健康保険団体連合会又は他の区市町村と連携を図るものとする。
附 則
この要領は、公布の日から施行する。
附 則(平成二三年要領第一号)
(施行期日)
この要領は、平成二十三年二月一日から施行する。