○御蔵島村介護保険給付の制限等に関する取扱要綱
平成十七年四月一日
要綱第一号
(趣旨)
第一条 この要綱は、介護保険法(平成九年法律第百二十三号。以下「法」という。)第六十六条から第六十九条までの規定に基づく保険給付の制限について、介護保険法施行令(平成十年政令第四百十二号。以下「法施行令」という。)、介護保険法施行規則(平成十一年厚生省令第三十六号。以下「法施行規則」という。)に定めるもののほか必要な事務取扱について定めるものとする。
(支払方法変更の予告通知)
第二条 村長は、法第六十六条第一項に規定する支払方法変更(以下「支払方法変更」という。)の記載を行おうとする場合は、あらかじめ介護保険給付の支払方法変更(償還払い化)予告通知書(様式第一号)により当該被保険者に通知(以下この条において「予告通知」という。)するとともに弁明の機会を付与するものとする。
2 前項に規定する予告通知の対象となる被保険者は、法第二十七条、第二十八条、第二十九条、第三十二条又は第三十三条の規定に基づく認定(以下「要介護認定等」という。)の申請に対する決定をした日又は要介護認定等の有効期間の満了日(以下「有効期間満了日」という。)において、納期限から一年以上滞納している保険料があると見込まれる法第九条第一項に規定する第一号被保険者とする。
3 第一項に規定する予告通知の時期は、次に掲げるものとする。
(一) 法第二十七条、第二十九条又は第三十二条の規定による要介護認定等申請者については申請書を受理した日から一週間以内
(二) 法第二十八条又は第三十三条の規定による要介護認定等申請者については有効期間満了日の二月前の月の末日まで
(支払方法変更の記載の消除)
第四条 法施行規則第百二条の規定により支払方法変更の記載の消除を受けようとする被保険者は、介護保険給付の支払方法変更(償還払い化)終了申請書(様式第五号)により村長に申請するものとする。
3 法第六十六条第三項に規定する滞納額の著しい減少とは、次のいずれかに該当する場合をいう。
(一) 納期限が過ぎた滞納保険料の七割以上が納付されたとき。
(二) 前号のほか、村長が特に認めたとき。
(給付一時差止の決定通知等)
第五条 村長は、被保険者証に支払方法変更の記載を受けている被保険者から保険給付の申請があつたときは、直ちに当該被保険者に係る保険料の納付状況を調査するものとする。
(給付額減額等の決定通知等)
第六条 村長は、被保険者から要介護認定等の申請があつたときは、直ちに当該被保険者に係る法第六十九条第一項に規定する保険料徴収権消滅期間について調査し、当該申請に係る要介護認定等がされる日を基準として法施行令第三十三条及び第三十四条並びに法施行規則第百十一条の規定に基づき算出した給付額減額期間が一月以上あると認められるときは、介護保険給付額の減額等(以下「給付額減額等」という。)を行うことを決定し、介護保険給付額減額等決定通知書(様式第九号)により当該被保険者に通知するものとする。
(給付額減額等の記載の消除)
第七条 法第六十九条第一項ただし書に該当するものとして、給付額減額等の記載の消除を受けようとする被保険者は、介護保険給付額減額等終了申請書(様式第十号)により村長に申請するものとする。
(委任)
第八条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行する。