○御蔵島村介護保険条例

平成十二年三月十三日

条例第六号

目次

第一章 御蔵島村が行う介護保険(第一条)

第二章 介護認定審査会(第二条)

第三章 保健福祉事業(第三条)

第四章 保険料(第四条―第十二条)

第五章 介護保険運営協議会(第十三条―第十六条)

第六章 罰則(第十七条―第二十一条)

附則

第一章 御蔵島村が行う介護保険

(御蔵島村が行う介護保険)

第一条 御蔵島村が行う介護保険については、法令に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

第二章 介護認定審査会

(介護認定審査事務の委託)

第二条 要介護認定等に係る審査判定事務を三宅村介護認定審査会に委託をする。

第三章 保健福祉事業

(保健福祉事業)

第三条 御蔵島村は、居宅介護支援の事業並びに保険給付のために次に掲げる事業を行う。

 指定居宅介護支援事業

 訪問介護

 訪問看護

 介護支援サービス事業

 通所介護

 地域支援事業

2 前項に定めるもののほか、保健福祉事業に関して必要な事項は、別にこれを定める。

第四章 保険料

(保険料率)

第四条 平成三十年度から令和二年度までの各年度における保険料率は、次の各号に掲げる第一号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

 介護保険法施行令(平成十年政令第四百十二号。以下「令」という。)第三十八条第一項第一号に掲げる者 二万八千八百円

 令第三十八条第一項第二号に掲げる者 四万三千二百円

 令第三十八条第一項第三号に掲げる者 四万三千二百円

 令第三十八条第一項第四号に掲げる者 五万千八百円

 令第三十八条第一項第五号に掲げる者 五万七千六百円

 令第三十八条第一項第六号に掲げる者 六万九千百円

 令第三十八条第一項第七号に掲げる者 七万四千八百円

 令第三十八条第一項第八号に掲げる者 八万六千四百円

 令第三十八条第一項第九号に掲げる者 九万七千九百円

2 所得の少ない第一号被保険者についての保険料の減額賦課に係る第一項第一号に該当する者の平成三十年度から令和二年度までの各年度における保険料率は、同号の規定にかかわらず、一万七千二百八十円とする。

3 前項の規定は、第一項第二号に掲げる第一号被保険者についての保険料の軽減賦課に係る平成三十年度から令和二年度までの各年度における保険料率について準用する。この場合において、第一項第二号中「四万三千二百円」とあるのは、「二万八千八百円」と読み替えるものとする。

4 第二項の規定は、第一項第三号に掲げる第一号被保険者についての保険料の減額賦課に係る平成三十年度から令和二年度までの各年度における保険料率について準用する。この場合において、第一項第三号中「四万三千二百円」とあるのは、「四万三百二十円」と読み替えるものとする。

(普通徴収に係る納期)

第五条 普通徴収に係る保険料の納期(以下「納期」という。)は、次のとおりとする。

第一期 六月一日から同月三十日まで

第二期 八月一日から同月三十一日まで

第三期 十一月一日から同月三十日まで

第四期 翌年二月一日から同月二十八日まで

2 前項に規定する納期によりがたい第一号被保険者に係る納期は、村長が別に定めることができる。この場合において、村長は、当該第一号被保険者に対しその納期を通知しなければならない。

3 納期ごとの分割金額に百円未満の端数があるとき、又はその分割金額が百円未満であるときは、その端数金額又はその全額は、すべて最初の納期に係る分割金額に合算するものとする。

(賦課期日後において第一号被保険者の資格取得、喪失等があつた場合)

第六条 保険料の賦課期日後に第一号被保険者の資格を取得した場合における当該第一号被保険者に係る保険料の額の算定は、当該被保険者資格を取得した日の属する月から月割りをもつて行う。

2 保険料の賦課期日後に第一号被保険者の資格を喪失した場合における当該第一号被保険者に係る保険料の額の算定は、第一号被保険者の資格を喪失した日の属する月の前月まで月割りをもつて行う。

3 保険料の賦課期日後に令第三十八条第一項第一号イ(同号に規定する老齢福祉年金の受給権を有するに至つた者及び1に係る者を除く。)ロ若しくはニ、第二号ロ第三号ロ第四号ロ第五号ロ第六号ロ第七号ロ又は第八号ロに該当するに至つた第一号被保険者に係る保険料の額は、当該該当するに至つた日の属する月の前月まで月割りにより算定した当該第一号被保険者に係る保険料の額と当該該当するに至つた日の属する月から令第三十八条第一項から第八号までのいずれかに規定する者として月割りにより算定した保険料の額の合算額とする。

4 前三項の規定により算定された当該年度における保険料の額に百円未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てるものとする。

(保険料の額の通知)

第七条 保険料の額が定まつたときは、村長は、すみやかに、これを第一号被保険者に通知しなければならない。その額に変更があつたときも、同様とする。

(保険料の督促手数料)

第八条 保険料の督促手数料は、督促状一通につき八十円とする。

(延滞金)

第九条 保険料の納付義務者は、納期限後にその保険料を納付する場合においては、当該納付金額に、その納期限の翌日から納付の日までの期間に応じ、当該金額につき年十四・六パーセント(当該納期限の翌日から一月を経過する日までの期間については、年七・三パーセント)の割合をもつて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。ただし、延滞金額が十円未満である場合においては、この限りではない。

2 前項に規定する年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、三百六十五日当たりの割合とする。

(保険料の徴収猶予)

第十条 村長は、次の各号のいずれかに該当することによりその納付すべき保険料の全部又は一部を一時に納付することができないと認める場合においては、納付義務者の申請によつて、その納付することができないと認められる金額を限度として、六カ月以内の期間を限つて徴収猶予することができる。

 第一号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたこと。

 第一号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したこと、又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少したこと。

 第一号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したこと。

 第一号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により著しく減少したこと。

2 前項の申請をする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に徴収猶予を必要とする理由を証明すべき書類を添付して、村長に提出しなければならない。

 第一号被保険者及びその属する世帯の生計を主として維持する者の氏名及び住所

 徴収猶予を受けようとする保険料の額及び納期限又は当該保険料の徴収に係る特別徴収対象年金給付の支払いに係る月

 徴収猶予を必要とする理由

(保険料の減免)

第十一条 村長は、次の各号のいずれかに該当する者のうち必要があると認められるものに対し、保険料を減免する。

 第一号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたこと。

 第一号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したこと、又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少したこと。

 第一号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したこと。

 第一号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により著しく減少したこと。

2 前項の規定により保険料の減免を受けようとする者は、普通徴収の方法により保険料を徴収されている者については納期限前七日までに、特別徴収の方法により保険料を徴収されている者については特別徴収対象年金給付の支払いに係る月の前前月の十五日までに、次に掲げる事項を記載した申請書に減免を受けようとする理由を証明する書類を添付して、村長に提出しなければならない。

 第一号被保険者及びその属する世帯の生計を主として維持する者の氏名及び住所

 減免を受けようとする保険料の額及び納期限又は当該保険料の徴収に係る特別徴収対象年金給付の支払いに係る月

 減免を必要とする理由

3 第一項の規定により保険料の減免を受けた者は、その理由が消滅した場合においては、直ちにその旨を村長に申告しなければならない。

(保険料に関する申告)

第十二条 第一号被保険者は、毎年度四月十五日まで(保険料の賦課期日後に第一号被保険者の資格を取得した者は、当該資格を取得した日から十五日以内)に、第一号被保険者本人の所得状況並びに当該者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者の市町村民税の課税者の有無その他村長が必要と認める事項を記載した申告書を村長に提出しなければならない。

第五章 介護保険運営協議会

(目的及び設置)

第十三条 介護保険に関する施策の企画立案及びその実施が、円滑かつ適切に行われることに資するため、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百三十八条の四第三項の規定に基づき、御蔵島村介護保険運営協議会(以下「運営協議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第十四条 運営協議会は、村長の諮問に応じ、次に掲げる事項を調査、審議する。

 法第百十七条第一項の規定による介護保険事業計画の策定又は変更に関する事項

 前号に掲げるもののほか、介護保険に関する施策の実施状況の調査、その他介護保険に関する施策に関する重要事項

2 運営協議会は、前項の規定について、村長に意見を答申するものとする。

(組織)

第十五条 運営協議会は、委員五人をもつて組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから、それぞれ当該各号に定める範囲において、村長が委嘱する。

 介護保険の被保険者を代表する者 二人

 公益を代表する者 一人

 介護に関し学識経験を有する者 二人

3 委員の任期は三年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 運営協議会に会長を一人置き、委員の互選によつてこれを定める。

5 会長は、会務を総理し、運営協議会を代表する。

6 会長に事故あるときは、あらかじめその指名する委員が職務を代理する。

(規則への委任)

第十六条 前二条に定めるもののほか、運営協議会に関し必要な事項は、規則で定める。

第六章 罰則

第十七条 御蔵島村は、第一号被保険者が法第十二条第一項本文の規定による届出をしないとき(同条第二項の規定により当該第一号被保険者の属する世帯の世帯主から届出がなされたときを除く。)又は虚偽の届出をしたときは、その者に対し、十万円以下の過料を科する。

第十八条 御蔵島村は、法第三十条第一項後段、法第三十一条第一項後段、法第三十三条の三第一項後段、法第三十四条第一項後段、法第三十五条第六項後段、法第六十六条第一項若しくは第二項又は法第六十八条第一項の規定により被保険者証の提出を求められてこれに応じない者に対し十万円以下の過料を科する。

第十九条 御蔵島村は、被保険者、被保険者の配偶者若しくは被保険者の属する世帯の世帯主又はその他その世帯に属する者又はこれらであつた者が正当な理由なしに、法第二百二条第一項の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同項の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、十万円以下の過料を科する。

第二十条 御蔵島村は、偽りその他不正の行為により保険料その他この法律の規定による徴収金(法第百五十条第一項に規定する納付金及び法第百五十七条第一項に規定する延滞金を除く。)の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の五倍に相当する金額以下の過料を科する。

第二十一条 前四条の過料の額は、情状により、村長が定める。

2 前四条の過料を徴収する場合において発する納額告知書に指定すべき納期限は、その発布の日から起算して十日以上を経過した日とする。

附 則

(施行期日)

第一条 この条例は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成十二年度及び平成十三年度における保険料率の特例)

第二条 平成十二年度における保険料率は、第四条第一項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第一号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

 令第三十八条第一項第一号に掲げる者 五千百円

 令第三十八条第一項第二号に掲げる者 七千七百円

 令第三十八条第一項第三号に掲げる者 一万二百円

 令第三十八条第一項第四号に掲げる者 一万八百円

 令第三十八条第一項第五号に掲げる者 一万五千四百円

2 平成十三年度における保険料率は、第四条第一項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第一号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

 令第三十八条第一項第一号に掲げる者 一万五千四百円

 令第三十八条第一項第二号に掲げる者 二万三千百円

 令第三十八条第一項第三号に掲げる者 三万八百円

 令第三十八条第一項第四号に掲げる者 三万八千五百円

 令第三十八条第一項第五号に掲げる者 四万六千二百円

第三条 平成十二年度の普通徴収に係る保険料の納期は、第四条の規定にかかわらず、次のとおりとする。

第一期 十一月一日から同月三十日まで

第二期 翌年二月一日から同月二十八日まで

2 平成十二年度において第四条第二項の規定を適用する場合においては、同項中「別に定めることができる。」とあるのは「十一月一日以後において別に定める時期とすることができる。」とする。

3 平成十三年度においては、第三期及び第四期に納付すべき保険料額は、第一期及び第二期の納期に納付すべき保険料額に二を乗じて得た額とすることを基本とする。

(平成十二年度及び平成十三年度における普通徴収の特例)

第四条 保険料の賦課期日後に第一号被保険者の資格を取得又は喪失した場合における当該第一号被保険者に係る保険料の額は、第六条第一項及び第二項の規定にかかわらず、平成十二年度においては、平成十二年度を通じて被保険者資格を有したとした場合の保険料額(次条において「平成十二年度通年保険料額」という。)を六で除して得た額に、平成十二年十月から平成十三年三月までの間において被保険者資格を有する月数(当該被保険者資格を取得した日が属する月を含み、当該被保険者資格を喪失した日が属する月を除く。以下この条において同じ。)を乗じて得た額とし、平成十三年度においては、次の各号に掲げる額の合算額とする。

 平成十三年度を通じて被保険者資格を有したとした場合の保険料額(以下「平成十三年度通年保険料額」という。)を十八で除して得た額に、平成十三年四月から同年九月までの間において被保険者資格を有する月数を乗じて得た額

 平成十三年度通年保険料額を九で除して得た額に、平成十三年十月から平成十四年三月までの間において被保険者資格を有する月数を乗じて得た額

第五条 保険料の賦課期日後に令第三十八条第一項第一号イ(同号に規定する老齢福祉年金の受給権を有するに至つた者及び1に係る者を除く。以下この条において同じ。)、ロ及びハ、第二号ロ、第三号ロ又は第四号ロに該当するに至つた第一号被保険者に係る保険料額は第六条第三項の規定にかかわらず、平成十二年度及び平成十三年度においては、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

 当該該当するに至つた日が、平成十二年四月一日から同年十月三十一日までの間である場合 該当するに至つた令第三十八条第一項第一号から第四号までのいずれかに規定する者として支払うべき平成十二年度通年保険料額

 当該該当するに至つた日が、平成十二年十一月一日から平成十三年三月三十一日までの間である場合 令第三十八条第一項第一号イロ及びハ、第二号ロ、第三号ロ又は第四号ロに該当しなかつたとした場合の平成十二年度通年保険料額を六で除して得た額に平成十二年十月から当該該当するに至つた日が属する月の前月までの月数を乗じて得た額並びに該当するに至つた令第三十八条第一項第一号から第四号までのいずれかに規定する者として支払うべき平成十二年度通年保険料額を六で除して得た額に当該該当するに至つた日が属する月から平成十三年三月までの月数を乗じて得た額の合算額

 当該該当するに至つた日が、平成十三年四月一日から同年九月三十日までの間である場合 令第三十八条第一項第一号イ、ロ及びハ、第二号ロ、第三号ロ又は前四号ロに該当しなかつたとした場合の平成十三年度通年保険料額を十八で除して得た額に平成十三年四月から当該該当するに至つた日が属する月の前月までの月数を乗じて得た額、該当するに至つた令第三十八条第一項第一号から第四号までのいずれかに規定する者として支払うべき平成十三年度通年保険料額を十八で除して得た額に当該該当するに至つた日が属する月から平成十三年九月までの月数を乗じて得た額並びに該当するに至つた令第三十八条第一項第一号から第四号までのいずれかに規定する者として支払うべき平成十三年度通年保険料額に三分の二を乗じて得た額の合算額

 当該該当するに至つた日が、平成十三年十月中である場合 令第三十八条第一項第一号イ、ロ及びハ、第二号ロ、第三号ロ又は前四号ロに該当しなかつたとした場合の平成十三年度通年保険料額を三で除して得た額並びに該当するに至つた令第三十八条第一項第一号から第四号までのいずれかに規定する者として支払うべき平成十三年度通年保険料額に三分の二を乗じて得た額の合算額

 当該該当するに至つた日が、平成十三年十一月一日から平成十四年三月三十一日までの間である場合 令第三十八条第一項第一号イ、ロ及びハ、第二号ロ、第三号ロ又は第四号ロに該当しなかつたとした場合の平成十三年度通年保険料額を三で除して得た額、令第三十八条第一項第一号イ、ロ及びハ、第二号ロ、第三号ロ又は第四号ロに該当しなかつたとした場合の平成十三年度通年保険料額を九で除して得た額に平成十三年十月から当該該当するに至つた日が属する月の前月までの月数を乗じて得た額並びに該当するに至つた令第三十八条第一項第一号から第四号までのいずれかに規定する者として支払うべき平成十三年度通年保険料額を九で除して得た額に当該該当するに至つた日が属する月から平成十四年三月までの月数を乗じて得た額の合算額

(新予防給付の施行期日)

第六条 介護保険法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第七十七号)附則第三条第一項の条例で定める日は、平成二十年三月三十一日とする。

(延滞金の割合等の特例)

第七条 当分の間、第九条に規定する延滞金の年十四・六パーセントの割合及び年七・三パーセントの割合は、同条の規定にかかわらず、各年の特例基準割合(当該年の前年に租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第九十三条第二項の規定により告示された割合に年一パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この条において同じ。)が年七・三パーセントの割合に満たない場合には、その年(以下この条において「特例基準割合適用年」という。)中においては、年十四・六パーセントの割合にあつては当該特例基準割合適用年における特例基準割合に年七・三パーセントの割合を加算した割合とし、年七・三パーセントの割合にあつては当該特例基準割合に年一パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年七・三パーセントの割合を超える場合には、年七・三パーセントの割合)とする。

(改正法附則第十四条に規定する介護予防・日常生活支援総合事業等に関する経過措置)

第八条 法第百十五条の四十五第一項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業については、介護予防及び生活支援の体制整備の必要性等に鑑み、その円滑な実施を図るため、平成二十七年四月一日から村長が定める日までの間は行わず、当該村長が定める日の翌日から行うものとする。

2 法第百十五条の四十五第二項第四号に掲げる事業については、その円滑な実施を図るため、平成二十七年四月一日から村長が定める日までの間は行わず、当該村長が定める日の翌日から行うものとする。

3 法第百十五条の四十五第二項第五号に掲げる事業については、その事業の実施に必要な準備のため、平成二十七年四月一日から村長が定める日までの間は行わず、当該村長が定める日の翌日から行うものとする。

4 法第百十五条の四十五第二項第六号に掲げる事業については、その円滑な実施を図るため、平成二十七年四月一日から村長が定める日までの間は行わず、当該村長が定める日の翌日から行うものとする。

附 則(平成一五年条例第一二号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十五年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の御蔵島村介護保険条例第四条の規定は、平成十五年四月一日以後の年度分の保険料から適用し、平成十四年度以前の年度の保険料については、なお従前の例による。

附 則(平成一八年条例第一〇号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十八年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の御蔵島村介護保険条例第四条の規定は、平成十八年四月一日以後の年度分の保険料から適用し、平成十七年度以前の年度の保険料については、なお従前の例による。

附 則(平成二一年条例第四号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十一年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の御蔵島村介護保険条例第四条の規定は、平成二十一年四月一日以後の年度分の保険料から適用し、平成二十一年度以前の年度の保険料については、なお従前の例による。

附 則(平成二四年条例第二号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十四年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の御蔵島村介護保険条例第四条の規定は、平成二十四年四月一日以後の年度分の保険料から適用し、平成二十四年度以前の年度の保険料については、なお従前の例による。

附 則(平成二五年条例第一一号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十六年一月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の延滞金の割合の特例に係る規定は、この条例の施行の日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

附 則(平成二七年条例第三号)

(施行期日)

第一条 この条例は、平成二十七年四月一日から施行する。

(経過措置)

第二条 改正後の御蔵島村介護保険条例第四条の規定は、平成二十七年度分の保険料から適用し、平成二十六年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

附 則(平成二七年条例第六号)

(施行期日)

第一条 この条例は、公布の日から施行し、平成二十七年四月一日から適用する。

(経過措置)

第二条 改正後の御蔵島村介護保険条例第四条二項の規定は、平成二十七年度分の保険料から適用し、平成二十六年度以前の年度分の保険料については、適用しない。

附 則(平成三〇年条例第一〇号)

第一条 この条例は、平成三十年四月一日から施行する。

(経過措置)

第二条 改正後の御蔵島村介護保険条例第四条の規定は、平成三十年度分の保険料から適用し、平成二十九年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

附 則(平成三一年条例第七号)

(施行期日)

1 この条例は、平成三十一年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の御蔵島村介護保険条例第四条の規定は、平成三十一年度分からの保険料から適用し、平成三十年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

附 則(令和二年条例第一〇号)

(施行期日)

1 この条例は、令和二年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の御蔵島村介護保険条例第四条の規定は、令和二年度分からの保険料から適用し、令和元年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

御蔵島村介護保険条例

平成12年3月13日 条例第6号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第5章 介護保険
沿革情報
平成12年3月13日 条例第6号
平成15年3月31日 条例第12号
平成18年3月31日 条例第10号
平成21年3月30日 条例第4号
平成24年3月15日 条例第2号
平成25年9月13日 条例第11号
平成27年3月13日 条例第3号
平成27年6月12日 条例第6号
平成30年3月15日 条例第10号
平成31年3月30日 条例第7号
令和2年3月31日 条例第10号