○御蔵島村国民健康保険直営診療所条例
昭和四十四年四月二十九日
条例第二号
(診療所の設置)
第一条 国民健康保険の被保険者及びその他の者の健康保持に必要な医療を提供するため、国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第八十二条第一項の規定により診療施設を東京都御蔵島村に設置する。
(名称)
第二条 前条の診療施設は、御蔵島村国民健康保険直営御蔵島診療所(以下「診療所」という。)という。
(任務)
第三条 診療所は、次の各号に掲げる事項を達成することを任務とする。
一 国民健康保険その他社会保険の主旨に基づき、模範的な診療を行い、国民健康保険事業を円滑に実施すること。
二 本村における保健施設の中核として公衆衛生の向上及び増進に寄与すること。
三 国民健康保険診療及び保健施設に関する研究を行い、国民健康保険の健全な運営に貢献すること。
(診療)
第四条 診療所は、御蔵島村国民健康保険の被保険者に対し、次の各号に掲げる診療を行うものとする。ただし、健康保険、船員保険及び労働者災害補償保険の規定により給付を受ける者、生活保護法の規定により医療扶助を受ける者並びに法令により組織する共済組合の組合員及びその被扶養者並びに他の市町村国民健康保険の被保険者その他に対しても行うことができる。
一 健康診断及び健康相談
二 療養の指導及び相談
三 診療
四 薬剤又は治療材料の投与及び支給
五 処置、手術、その他の治療
(使用料及び手数料)
第五条 診療所を利用するものは、次の範囲で使用料及び手数料を納めなければならない。
一 使用料
イ 診療料(一部負担金を含む。)は、健康保険法の規定による療養に要する費用の額の算定方法(昭和三十三年厚生省告示第百七十七号)に規定する診療報酬点数表(甲)に基づき算定した額とする。
二 手数料
イ 診断書及び証明書 一通につき 五百円
2 生活保護法、健康保険法、国民健康保険法及びその他の法令等により特にその額を定められたものに対する診療を実施する場合の使用料及び手数料の額については、村長は、前項の規定によらないことができる。
(減免)
第六条 前条に規定する使用料及び手数料は、村長が特別の理由があると認めるときは、これを減免することができる。
(使用料及び手数料の納期)
第七条 使用料及び手数料は、診療を受け又は診断書等の交付を受けたつどこれを納めなければならない。ただし、村長は、特別の理由があると認めるときは、使用料及び手数料の徴収を猶予することができる。
(診療日と診療時間)
第八条 診療日は、日曜日及び祝祭日を除き平日は午前九時から午後五時までとし、土曜日は午前九時から十二時までとする。ただし、急患その他やむを得ない事情があると認めたときは、この限りでない。
(委任)
第九条 この条例の施行について必要な事項は、村長が定める。
附 則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 次に掲げる条例は、これを廃止する。
御蔵島村立診療所使用料条例(昭和二十二年条例第七号)
付 則(平成元年条例第一二号)
この条例は、平成元年四月一日から施行する。