○御蔵島村国民健康保険条例

昭和四十四年十月二十五日

条例第六号

目次

第一章 この村が行う国民健康保険の事務(第一条)

第二章 市町村の国民健康保険事業の運営に関する協議会(第二条・第三条)

第三章 削除

第四章 保険給付(第五条―第九条)

第五章 保健事業(第十条―第十二条)

第六章 国民健康保険税(第十三条)

第七章 罰則(第十四条―第十七条)

附則

第一章 この村が行う国民健康保険の事務

(この村が行う国民健康保険の事務)

第一条 この村が行う国民健康保険の事務については、法令に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

第二章 市町村の国民健康保険事業の運営に関する協議会

(市町村の国民健康保険事業の運営に関する協議会の委員の定数)

第二条 市町村の国民健康保険事業の運営に関する協議会(以下「協議会」という。)の委員の定数は、次の各号に定めるところによる。

 被保険者を代表する委員 一人

 保険医又は保険薬剤師を代表する委員 一人

 公益を代表する委員 一人

(規則への委任)

第三条 前条に定めるもののほか、協議会に関して必要な事項は、規則で定める。

第三章 削除

第四条 削除

第四章 保険給付

(一部負担金)

第五条 保険医療機関又は保険薬局(以下「保険医療機関等」という。)について療養の給付を受ける被保険者は、その当該給付を受ける際、次の各号の区分に従い当該給付に要する費用の額に当該各号の掲げる割合を乗じて得た額を一部負担金として、当該保険医療機関等に支払わなければならない。

 六歳に達する日以後の最初の三月三十一日の翌日以後であつて七十歳に達する日の属する月以前である場合 十分の三

 六歳に達する日以後の最初の三月三十一日以前である場合 十分の二

 七十歳に達する日の属する月の翌月以降である場合(次号に掲げる場合を除く。) 十分の二

 国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号。以下「法」という。)第四十二条第一項第四号の規定が適用される者である場合 十分の三

第六条 村は、災害その他特別の事由により、第五条の規定による一部負担金を支払うことが困難であると認められる被保険者に対し、次の各号の措置をとることができる。

 一部負担金を減額すること。

 一部負担金の支払を免除すること。

 療養取扱機関に対する支払に代えて一部負担金を直接に徴収することとし、その徴収を猶予すること。

(出産育児一時金)

第七条 被保険者が出産したときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主に対し、出産育児一時金として四十二万円を支給する。

2 前項の規定にかかわらず、出産育児一時金の支給は、同一の出産につき、健康保険法(大正十一年法律第七十号)、船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)、国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。次条第二項において同じ。)、公共企業体職員等共済組合法(昭和三十一年法律第百三十四号)又は地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)の規定によつて、これに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。

(葬祭費)

第八条 被保険者が死亡したとき、その者の葬祭を行う者に対し、葬祭費として三万円を支給する。

2 前項の規定にかかわらず、葬祭費の支給は、同一の死亡につき、健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号。以下「高齢者医療確保法」という。)の規定によつて、これに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。

(結核・精神医療給付金)

第九条 結核医療給付金は、被保険者が感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第三十七条の二第一項(同法第六十四条第一項の規定により、読み替えられる場合を含む。)の規定による負担において医療に関する給付を受ける場合であつて、次の各号に掲げる被保険者の区分に応じ、当該各号に定める者が、第三項に定める申請のあつた月の属する年度(結核医療給付金の申請のあつた月が四月又は五月の場合にあつては、前年度。)分の地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の市町村民税(同法の特別区民税を含むものとし、同法第三百二十八条の規定によつて課する所得税を除く。)が課されない者(条例に定めるところにより当該市町村民税を免除された者を含む。)である場合に支給する。

 二十歳以上の被保険者 当該被保険者

 二十歳未満の被保険者 当該被保険者の属する世帯の世帯主

2 精神医療給付金は、被保険者が障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号。以下「支援法」という。)第五十八条の規定による負担において医療(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成十八年政令第十号。以下「支援法施行令」という。)第一条の二第三号に規定する精神通院医療に限る。)に関する給付を受ける場合であつて、支援法施行令第三十五条第一項第三号又は第四号に該当する者である場合に支給する。

3 結核医療給付金又は精神医療給付金(以下「結核・精神医療給付金」という。)の支給を受けようとする被保険者は、御蔵島村規則の定めるところにより、御蔵島村長に申請し、この条例による支給を受ける資格を証する書面の交付を受けなければならない。

4 結核・精神医療給付金の支給額は、次の各号に定めるものとする。

 結核医療給付金の支給額は、第一項の規定する場合における自己の負担の額に相当する額とする。

 精神医療給付金の支給額は、第二項に規定する場合における自己の負担の額に相当する額とする。ただし、支援法施行令第三十五条第一項第三号又は第四号に規定する額を限度とする。

5 被保険者が保健医療機関等において、第一項又は第二項の規定による医療に関する給付を受けたときは、御蔵島村は、その被保険者が当該保険医療機関等に支払うべき前項に規定する額について、結核・精神医療給付金として、その被保険者の属する世帯の世帯主に対し支給すべき額の限度において、世帯主に代わり、当該保険医療機関等に支払うことができる。

第五章 保健事業

(保健事業)

第十条 この村は、法第七十二条の五に規定する特定健康診査等を行うものとするほか、これらの事業以外の事業であつて、被保険者の健康の保持増進のために次に掲げる事業を行う。

 健康教育

 健康相談

 健康診査

 その他被保険者の健康の保持増進又は保険給付のために必要な事業

2 この村は、被保険者の療養環境の向上又は保険給付のために次に掲げる事業を行う。

 療養のために必要な用具の貸付け

 診療所(病院)の設置

 その他被保険者の療養環境の向上又は保険給付のために必要な事業

第十一条 前条に定めるもののほか、保健事業に関して必要な事項は、別にこれを定める。

第十二条 被保険者でない者に第十二条の保健事業を利用させる場合における利用料については、別に定める。

第六章 国民健康保険税

第十三条 この村は、世帯主に対して別に定めるところにより国民健康保険税を課する。

第七章 罰則

第十四条 この村は、世帯主が国民健康保険法第九条第一項又は第三項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした場合においては、その者に対し、二万円以下の過料を科する。

第十五条 この村は、世帯主又は世帯主であつた者が正当な理由なしに国民健康保険法第百十三条の規定により文書その他の物件の提供若しくは提出を命ぜられてこれに従わず、又は同条の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、二万円以下の過料を科する。

第十六条 この村は、偽りその他の行為により、一部負担金及びこの条例に規定する過料の徴収を免がれた者に対し、その徴収を免がれた金額の五倍に相当する金額以下の過料を科する。

第十七条 前三条の過料の額は、情状により村長が定める。

2 前三条の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は、その発付の日から起算して十日以上を経過した日とする。

附 則

(施行期日)

第一条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第六条の規定は昭和四十四年八月一日、又第九条の規定は昭和四十四年九月一日から適用する。

附 則(昭和四五年条例第九号)

(施行期日)

この条例は、昭和四十五年四月一日から施行する。

附 則(昭和四九年条例第一〇号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和四十九年四月一日から適用する。ただし、第十一条の二及び第十一条の三の規定は、昭和四十八年十二月一日から適用する。

附 則(昭和五一年条例第四号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和五十年十月一日から適用する。

附 則(昭和五二年条例第一〇号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和五十二年十月一日から適用する。

附 則(昭和五三年条例第六号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和五十三年四月一日から適用する。

附 則(昭和五四年条例第五号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和五五年条例第一三号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第九条の規定は、昭和五十五年十二月一日以後の出産から適用し、同日前の出産については、なお従前の例による。

附 則(昭和五六年条例第一〇号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和五十六年四月一日から適用する。

附 則(昭和五七年条例第五号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和五十七年三月一日から適用する。

附 則(昭和五八年条例第一号)

この条例は、昭和五十八年二月一日から施行する。

付 則(昭和六一年条例第三号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和六十一年三月一日から適用する。

附 則(平成四年条例第一四号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の御蔵島村国民健康保険条例第九条の規定は、平成四年四月一日以後の被保険者の出産について適用し、平成四年三月三十一日以前の被保険者の出産については、なお従前の例による。

附 則(平成六年条例第九号)

(施行期日)

1 この条例は、平成六年十月一日から施行する。ただし、目次の改正規定、第五章の章名の改正規定、第十二条から第十四条までの改正規定(「保健施設」を「保健事業」に改める部分に限る。)は、平成七年四月一日から施行する。

2 出産の日が施行日前である被保険者及び被保険者であつた者の育児に係る給付については、なお従前の例による。

附 則(平成七年条例第一〇号)

(施行期日)

1 この条例は、平成七年七月一日から施行する。

(経過規定)

2 この条例による改正後の御蔵島村国民健康保険条例の規定は、平成七年七月以後の月分の結核予防法第三十四条第一項若しくは第三十五条第一項(これらの規定が同法第六十七条の規定により、読み替えられる場合を含む。以下同じ。)又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第三十条第一項若しくは第三十二条第一項の規定による負担において受ける医療に関する給付について適用し、同年六月以前の月分の結核予防法第三十四条第一項若しくは第三十五条第一項又は精神保健法第三十条第一項若しくは第三十二条第一項の規定による負担において受ける医療に関する給付については、なお従前の例による。

附 則(平成一四年条例第一六号)

(施行期日)

この条例は、平成十四年十月一日から施行する。ただし、第九条の改正規定は、平成十五年四月一日から施行する。

附 則(平成一五年条例第六号)

(施行期日)

この条例は、平成十五年四月一日から施行する。

附 則(平成一八年条例第七号)

1 この条例は、平成十八年四月一日から施行する。

2 この条例による改正後の御蔵島村国民健康保険条例の規定は、施行日以後に行われる医療に関する給付を受ける場合について適用し、施行日以前に行われた医療に関する給付を受ける場合については、なお従前の例による。

附 則(平成一八年条例第一八号)

1 この条例は、平成十八年十月一日から施行する。

2 施行日前に出産した被保険者に係る国民健康保険条例第七条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。

附 則(平成一九年条例第三号)

1 この条例は、平成十九年四月一日から施行する。

2 改正後の国民健康保険条例の規定は、施行日以後に行われる医療に関する給付を受ける場合について適用し、施行日前に行われた医療に関する給付を受ける場合については、なお従前の例による。

附 則(平成二〇年条例第六号)

(施行期日)

第一条 この条例は公布の日から施行し、この条例による改正後の御蔵島村国民健康保険条例の規定は、平成二十年四月一日から適用する。

附 則(平成二〇年条例第一五号)

(施行期日)

1 この条例は平成二十一年一月一日から施行する。

2 施行日前に出産した被保険者に係る国民健康保険条例第七条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。

附 則(平成二一年条例第一二号)

この条例は、平成二十一年十月一日から施行する。

附 則(平成二三年条例第七号)

(施行期日)

第一条 この条例は、平成二十三年四月一日から施行する。

(経過措置)

第二条 施行日前に出産した被保険者に係る御蔵島村国民健康保険条例第七条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。

附 則(平成二五年条例第九号)

1 この条例は、平成二十五年四月一日から施行する。

2 この条例による改正後の御蔵島村国民健康保険条例の規定は、施行日以後に行われる医療に関する給付を受ける場合について適用し、施行日前に行われた医療に関する給付を受ける場合については、なお従前の例による。

附 則(平成三〇年条例第九号)

この条例は、平成三十年四月一日から施行する。

御蔵島村国民健康保険条例

昭和44年10月25日 条例第6号

(平成30年4月1日施行)