○自動車の投棄を規制する条例

平成九年十二月十五日

条例第六号

(目的)

第一条 この条例は、自動車の投棄を規制することにより御蔵島村(以下「村」という。)の自然と生活環境を守り、住民の快適な生活を確保することを目的とする。

(定義)

第二条 この条例において「自動車」とは、道路交通法(昭和三十五年法律第一〇五号第二条第一項第九号及び第十号)に規定する自動車及び原動機付自転車であつて次の各号の何れかに該当するものをいう。

 道路運送車両法(昭和二十六年法律第一八五号。以下「法」という。)第一五条の規定により抹消登録手続きを完了したもの。

 自動車検査証(法第五八条に規定する「自動車検査証」をいう。)の有効期間の満了後相当の期間が経過したもの。

 自動車を所有する又は占有する者(以下「所有者等」という。)が廃車しようとする意思を有するもの。

 その他村長が自動車の機能を果たしえないと認めるもの。

(村長の責務)

第三条 村長は、第一条の目的を達成するために自動車の処理について必要な措置を講ずるものとする。

(自動車の所有者等の義務)

第四条 自動車の所有者等が村の区域内で当該自動車を処分する場合は、次の各号の一に該当する場合を除き、この条例で定める方法以外の方法で自動車を処分してはならない。ただし、使用済み自動車の再資源化等に関する法律(平成十四年法律第八十七号)に定められた自動車については、同法に定められた方法をとらなければならない。

 所有者等が当該自動車を自動車販売業者又は自動車処理業者に依頼して処理するとき。

 所有者等が当該自動車を村の区域以外の区域に持ち出しするとき。

2 所有者等は、当該自動車を村の区域内で処理しようとするときは、村長の指定する場所に搬入し、村長に当該自動車の処理を求めなければならない。ただし、自動車を搬入できない特別の理由があるときは、これに要する経費を徴収して村が行うことができる。

3 自動車の所有者等が当該自動車を自己の所有地内において保管し、他に利用しようとする場合には、直ちに村長に届出なければならない。ただし、届出から三年を越えて保管することはできない。

(自動車処理手数料)

第五条 村長は、搬入された自動車の処理に関して、当該自動車の所有者等から別表第一あるいは第二に掲げる自動車処理手数料を徴収する。ただし、村長が特別な事由があると認めるときは、これを減免することができる。

2 別表第一及び別表第二にない自動車の自動車処理手数料については、所有者等と協議のうえ村長がこれを定める。

(自動車販売業者等の責務)

第六条 自動車の販売を業とする者は、自らの責任において、自動車の投棄を防止し、かつ自己が販売した自動車が投棄された時は、その責任において投棄された自動車を積極的に回収するよう努めなければならない。また、所有者等不明の場合は村からの調査依頼に協力しなければならない。

(所有権)

第七条 処理手数料を納付し、かつ指定場所に搬入された自動車は、村の所有とする。

(村民の協力)

第八条 村民および村に滞在する者は、投棄された車を発見したときは、直ちに村長に通報するものとする。

(村長の改善命令)

第九条 村長は、第四条第二項の規定に違反することにより、生活環境を著しく害していると認められる者に対して、期限を定めて必要な措置を命ずることができる。

(委託)

第十条 村長は、自動車の処理を自動車処理業者に委託することができる。

(村長の指導勧告)

第十一条 村長は、自動車処理業者に対して自動車処理に関し必要な指導又は勧告をすることができる。

(罰則)

第十二条 次の各号の一に該当するものは、三万円以下の罰金に処する。

 第四条第一項の規定に違反し自動車を投棄した者

 第九条の規定による命令に違反した者

(両罰規定)

第十三条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業員が当該法人又は人の業務に関し、前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか当該法人又は人に対して前条の罰金刑を科す。

(委任)

第十四条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成十年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行の際、すでに自己の所有地内において自動車を保管している者は、この条例の施行の日から三月以内に第四条第三項の届出をしなければならない。

附 則(平成一〇年条例第一二号)

(施行期日)

この条例は、公布の日より施行する。

附 則(平成一〇年条例第一七号)

(施行期日)

この条例は、公布の日より施行する。

附 則(平成一九年条例第七号)

(施行期日)

この条例は、公布の日より施行する。

別表第一(条例第五条関係)

自動車処理手数料(所有者が住民でありかつ個人である場合)

区分

手数料

備考

種類

車体の大きさ

自動二輪車

道路交通法施行規則第二条の定めるところによる。

五、五〇〇円


原動機付自転車

道路交通法施行規則第一条の定めるところによる。

四、五〇〇円


別表第二(条例第五条関係)

自動車処理手数料(別表一以外の場合)

区分

手数料

備考

種類

車体の大きさ

自動二輪車

道路交通法施行規則第二条の定めるところによる。

一一、〇〇〇円


原動機付自転車

道路交通法施行規則第一条の定めるところによる。

九、〇〇〇円


自動車の投棄を規制する条例

平成9年12月15日 条例第6号

(平成19年3月13日施行)