○御蔵島村自然保護審議会設置要綱
平成十五年六月十九日
要綱第七号
(設置)
第一条 自然保護について必要な事項を審議するため、御蔵島村自然保護審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第二条 審議会は次に掲げる事項について村長の諮問に応じて審議し、その結果を答申する。
一 御蔵島村環境基本方針に関すること。
二 御蔵島の自然保護に関すること。
三 その他村長が自然保護上必要と認める事項に関すること。
(組織)
第三条 審議会は次に掲げる者のうちから村長が任命する委員九名を以て組織する。
一 学識経験者 二名
二 御蔵島村議会議員 二名
三 関係行政機関の職員 一名
四 御蔵島村行政機関の委員 一名
五 村内各種団体の構成員の中から 三名
(任期)
第四条 委員の任期は、二年とし、再任をさまたげない。ただし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。
第五条
一 審議会に会長を置き、会長は委員の互選により定める。
二 会長は会務を総理する。
三 会長に事故あるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第六条
一 審議会は会長が召集する。
二 審議会の会議は委員の過半数以上が出席しなければ開くことができない。
三 会長は会議の議長となり、議事を整理する。
四 審議会の議事は出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
五 議長は、議事の表決に加わらない。
(庶務)
第七条 審議会の庶務は産業課において処理する。
(委任)
第八条 この要綱に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は別に村長が定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行する。