○御蔵島村家庭用生ごみ処理機等購入費助成金交付要綱

平成二十一年三月十三日

要綱第二号

(目的)

第一条 この要綱は、家庭用生ごみ処理機及びコンポスト容器(以下「生ごみ処理機等」という。)の購入に要する費用の一部を助成することにより、生ごみ処理機等の使用を促進し、もつて生ごみの減量化及びリサイクルの推進を図ることを目的とする。

(助成対象世帯)

第二条 助成金の交付対象は、次に掲げる要件を備える世帯とする。

 村内に住所を有すること。

 生ごみ処理機等を購入し、村内で継続して使用できること。

 過去五年以内にこの要綱による助成金の交付を受けたことがないこと。

 助成金の交付申請時において、生ごみ処理機等を購入した日から三ケ月を経過していないこと。

(助成対象機種)

第三条 助成金の交付対象機種は、次のとおりとする。

 家庭用生ごみ処理機(ディスポーザー式のものを除く。)

 コンポスト容器

(助成金額)

第四条 助成金の額は、一世帯につき、一台の生ごみ処理機等本体の購入費用(消費税を含む。)の二分の一に相当する額(当該金額に百円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)と二万円のいずれか少ない額とし、予算の範囲内で助成する。

(助成金の交付申請)

第五条 助成金の交付を受けようとする世帯の世帯主又はこれに準ずる者は、御蔵島村家庭用生ごみ処理機等購入費助成金交付申請書(第一号様式)に、領収書又は購入が確認できる書類を添えて村長に提出しなければならない。

(助成金の交付決定)

第六条 村長は、前条の申請があつたときは、その内容を審査し、助成金の交付を適当と認めるときは、交付額を決定し、御蔵島村家庭用生ごみ処理機等購入費助成金交付決定通知書(第二号様式)により、申請者に通知するものとする。

2 村長は、審査の結果、助成金の交付を不適当と認めるときは、御蔵島村家庭用生ごみ処理機等購入費助成金不交付決定通知書(第三号様式)により申請者に通知するものとする。

(助成金の請求及び交付)

第七条 助成金の交付決定を受けた者(以下「助成決定者」という。)は、御蔵島村家庭用生ごみ処理機等購入費助成金交付請求書兼領収書(第四号様式)を村長に提出しなければならない。

2 村長は、前項の請求があつたときは、助成金を交付する。

(助成決定の取消し)

第八条 村長は、助成決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、助成金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

 偽りその他不正の手段により助成金の交付決定を受けたとき。

 助成金の交付決定の条件に違反したとき。

2 村長は、前項の規定により助成金の交付決定を取り消したときは、御蔵島村家庭用生ごみ処理機等購入費助成金交付取消通知書(第五号様式)により助成決定者に通知する。

(助成金の返還)

第九条 村長は、前条の規定により助成金の交付決定を取り消した場合において、既にその取消しに係る部分の助成金が交付されているときは、期限を定めて返還を命じるものとする。

(その他)

第十条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が定める。

附 則

この要綱は、平成二十一年四月一日から施行する。

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御蔵島村家庭用生ごみ処理機等購入費助成金交付要綱

平成21年3月13日 要綱第2号

(平成21年4月1日施行)