○御蔵島村し尿浄化槽設置資金貸付条例

昭和五十七年六月二十二日

条例第十号

(目的)

第一条 この条例は、御蔵島村に住宅を有する者の汲み取り便所を水洗式に改造するため、し尿浄化槽購入に要する資金(以下「資金」という。)を貸付、もつて公衆衛生の向上に資することを目的とする。

(貸付の資格)

第二条 資金の貸付を受けることができる者は、次の要件を備えている者でなければならない。

 既設の便所にし尿浄化槽を設置すること。

 村税を完納していること。

 自己資金のみでは工事費を一時に負担することが困難であること。

 貸付を受けた資金の償還について充分な支払能力を有すること。

 確実な連帯保証人があること。

(貸付の条件)

第三条 貸付の条件は次のとおりとする。

 貸付金の利率 無利子とする。

 貸付金の償還方法 資金交付の翌月から起算して六十月以内に均等の方法により月賦償還するものとする。ただし、期限以内においてその一部又は全額を繰上償還することができる。

 延滞金 当該元利金の額につき年一〇・九五%の割合をもつて計算した延滞利息を徴収する。

(貸付額)

第四条 資金の貸付額は二〇〇、〇〇〇円の範囲内とする。

(借入の申込)

第五条 資金の貸付を受けようとする者は、村長が定める手続により資金の借入申込をしなければならない。

(貸付の決定及び通知)

第六条 村長は、前条の申込があつたときは、貸付の可否及び貸付額を決定し、その結果を申込者に通知しなければならない。

(完了報告)

第七条 前条の規定により資金の貸付決定通知を受けた者は、別に定める期間内に購入を完了し、村長に届け出なければならない。

(資金の交付)

第八条 前条の完了届出があつたときは、村長は所定の検査を行い、別に定めるところにより、貸付契約を締結すると同時に資金を交付するものとする。

(償還方法の変更又は減免)

第九条 村長は、資金の貸付を受けた者が、災害その他特別の事由により、その返還が困難と認められるときは、償還方法を変更し、又は貸付金の全部又は一部の返還を免除することができる。

(委任)

第十条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が定める。

附 則

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例は、昭和五十八年十月三十一日限り、その効力を失う。ただし、その時までに借り受けた貸付金の償還に係る規定の適用については、この条例は、その時以後もなおその効力を有する。

御蔵島村し尿浄化槽設置資金貸付条例

昭和57年6月22日 条例第10号

(昭和57年6月22日施行)