○御蔵島村生ゴミ処理施設設置条例
平成十四年三月十九日
条例第五号
(設置)
第一条 本村に生ゴミ処理施設を設置する。
(名称及び位置)
第二条 生ゴミ処理施設の名称及び位置は次のとおりとする。
名称 | 位置 |
御蔵島村生ゴミ処理施設 | 御蔵島村字イナサ |
(委任)
第三条 この条例の施行について必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
○御蔵島村生ゴミ処理施設設置条例
平成十四年三月十九日
条例第五号
(設置)
第一条 本村に生ゴミ処理施設を設置する。
(名称及び位置)
第二条 生ゴミ処理施設の名称及び位置は次のとおりとする。
名称 | 位置 |
御蔵島村生ゴミ処理施設 | 御蔵島村字イナサ |
(委任)
第三条 この条例の施行について必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。