○御蔵島村じん芥処理施設設置条例
昭和五十四年三月二十八日
条例第四号
(設置)
第一条 本村にじん芥処理施設を設置する。
(名称)
第二条 じん芥処理施設の名称及び位置は次のとおりとする。
名称 | 位置 |
御蔵島村じん芥処理施設 | 御蔵島村イナサ |
(施設の管理委託)
第三条 村長は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第三項に基づいて施設の管理を委託することができる。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成八年条例第一三号)
この条例は、公布の日から施行する。