○御蔵島村予防接種実費徴収規則
昭和二十四年六月八日
規則第一号
第一条 定期に行う予防接種において予防接種を受けた者又はその保護者は、この規則の定める実費を納付しなければならない。
第二条 予防接種法第六条の規定に基づいて、東京都知事の指示により臨時に行う予防接種は、東京都知事が定める特別の場合のほか、実費はこれを徴収しない。
第三条 左に規定する者については、実費はこれを免除する。
一 生活保護法の適用を受けている者
二 前号のほか、特別の事由ある者で村長が承認する者
一 前条第一号に規定する者は、保護決定書又はこれに準ずる証明書を村長に提示すること。
二 前条第二号に規定の適用を受けようとする者は、民生委員の意見を副えて村長に申請すること。
第五条 実費は、接種の都度、村長がこれを徴収する。ただし、特別の事由があつて、即納することのできない者は、村長の承認を受けなければならない。
第六条 この規則に、基づいて徴収する実費は、予防接種法施行令第三条の規定により算出したものとする。
2 前項の実費は、予防接種施行の都度これを告示する。
第七条 虚偽その他不正な申立により、実費の免除を受け、又は受けさせた者に対しては、その徴収すべき実費を追徴する。
附 則
この規則は、公布の日から施行し、昭和二十四年六月一日からこれを適用する。