○御蔵島村歯科診療室設置条例
昭和五十四年三月二十八日
条例第二号
(設置)
第一条 本村に歯科診療室を設置する。
(名称)
第二条 歯科診療室の名称及び位置は次のとおりとする。
名称 | 位置 |
御蔵島村歯科診療室 | 御蔵島村字火立ど(御蔵島村国民健康保険直営御蔵島診療所内) |
第三条 この条例の施行について必要な事項は村長が定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和六二年条例第七号)
この条例は、公布の日から施行する。
○御蔵島村歯科診療室設置条例
昭和五十四年三月二十八日
条例第二号
(設置)
第一条 本村に歯科診療室を設置する。
(名称)
第二条 歯科診療室の名称及び位置は次のとおりとする。
名称 | 位置 |
御蔵島村歯科診療室 | 御蔵島村字火立ど(御蔵島村国民健康保険直営御蔵島診療所内) |
第三条 この条例の施行について必要な事項は村長が定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和六二年条例第七号)
この条例は、公布の日から施行する。