○御蔵島村歯科診療室設置条例

昭和五十四年三月二十八日

条例第二号

(設置)

第一条 本村に歯科診療室を設置する。

(名称)

第二条 歯科診療室の名称及び位置は次のとおりとする。

名称

位置

御蔵島村歯科診療室

御蔵島村字火立ど(御蔵島村国民健康保険直営御蔵島診療所内)

第三条 この条例の施行について必要な事項は村長が定める。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和六二年条例第七号)

この条例は、公布の日から施行する。

御蔵島村歯科診療室設置条例

昭和54年3月28日 条例第2号

(昭和62年10月7日施行)

体系情報
第8編 生/第2章
沿革情報
昭和54年3月28日 条例第2号
昭和62年10月7日 条例第7号