○災害弔慰金の支給及び災害援護資金の貸付けに関する条例
昭和四十九年十月十一日
条例第十二号
第一章 総則
(目的)
第一条 この条例は、災害弔慰金の支給及び災害援護資金の貸付けに関する法律(昭和四十八年法律第八十二号。以下「法」という。)及び同法施行令(昭和四十八年政令第三百七十四号。以下「令」という。)の規定に準拠し、暴風、豪雨等の自然災害により死亡した村民の遺族に対する災害弔慰金の支給を行い、並びに自然災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けを行い、もつて村民の福祉及び生活の安定に資することを目的とする。
一 災害 暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波その他異常な自然現象により被害が生ずることをいう。
二 村民 災害により被害を受けた当時この村の区域内に住所を有した者をいう。
第二章 災害弔慰金の支給
(災害弔慰金の支給)
第三条 村は、村民が令第一条に規定する災害(以下この章において単に「災害」という。)により死亡したときは、その者の遺族に対し、災害弔慰金の支給を行うものとする。
(災害弔慰金を支給する遺族)
第四条 災害弔慰金を支給する遺族の範囲は、法第三条第二項の遺族の範囲とし、その順位は次に掲げる順序とする。
一 配偶者
二 子
三 父母
四 孫
五 祖父母
2 前項の場合において、父母及び祖父母については、死亡した者の死亡の当時その者によつて生計を維持し、又はその者と生計をともにした者を先にし、同順位の父母については、養父母を先にし、実父母を後にし同順位の祖父母については、養父母の父母を先にし、実父母の父母を後にし父母の養父母を先にし、実父母を後にする。
4 前三項の場合において、災害弔慰金の支給を受けるべき同順位の遺族が二人以上あるときは、その一人に対してした支給は、全員に対しなされたものとみなす。
(災害弔慰金の額)
第五条 災害弔慰金の額は、災害により死亡した者一人当たり五十万円とする。
(死亡の推定)
第六条 災害の際現にその場にいあわせた者についての死亡の推定については、法第四条の規定によるものとする。
(支給の制限)
第七条 弔慰金は、次の各号に掲げる場合には支給しない。
一 当該死亡者の死亡が、その者の故意又は重大な過失により生じたものである場合
二 令第二条に規定する場合
三 災害に際し、村長の避難の指示に従わなかつたことその他特別の事情があるため、村長が支給を不適当と認めた場合
(支給の手続)
第八条 村長は、災害弔慰金の支給を行うべき事由があると認めるときは、規則で定めるところにより支給を行うものとする。
2 村長は、災害弔慰金の支給に関し遺族に対し、必要な報告又は書類の提出を求めることができる。
第三章 災害援護資金の貸付け
(災害援護資金の貸付け)
第九条 村長は、令第三条に掲げる災害により法第八条第一項各号に掲げる被害を受けた世帯の村民である世帯主に対し、その生活の立て直しに資するため、災害援護資金の貸付けを行うものとする。
2 前項に掲げる世帯は、その所得について法第八条第一項に規定する要件に該当するものでなければならない。
(災害援護資金の限度額等)
第十条 災害援護資金の貸付け限度額は、次の表の上欄に掲げる災害による当該世帯の被害の種類及び程度の区分に応じ、それぞれ下欄に掲げる額とする。
世帯主が、療養に要する期間がおおむね一月以上である負傷を負つた場合 | 三十万円 |
住居が全壊した場合 | 五十万円 |
住居が半壊した場合 | 三十万円 |
家財について、被害金額がその価額のおおむね三分の一以上の損害を受けた場合 | 二十万円 |
2 一災害について、前項の表の上欄の二以上の事由に該当する場合における貸付限度額は、その災害に係る一世帯当たり、五十万円とする。
3 災害援護資金の償還期間は、十年とし、据置期間はそのうち三年(令第七条第二項括弧書の場合は、五年)とする。
(年率)
第十一条 災害援護資金は、据置期間中は無利子とし、据置期間経過後はその利率を延滞の場合を除き、年三パーセントとする。
(償還等)
第十二条 災害援護資金は、年賦償還又は半年賦償還とする。
2 償還方法は、元利均等償還の方法とする。ただし、貸付金の貸付けを受けた者は、いつでも繰上償還をすることができる。
3 償還免除、保証人、一時償還、違約金及び償還金の支払猶予については、法第十一条第一項、令第八条から第十二条までの規定によるものとする。
(規則への委任)
第十三条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。